カテゴリー「行政書士(業務関連)」の記事

気がつけば3年目

 昨日は今日の準備,今日は明日の準備・・・といった感じで日々を過ごしていると(これが俗にいう「自転車操業」でありましょうか),ハタと気がつけば登録3年目に突入しておりました。

 開業当初に先輩の先生方から言われた「最初の3年を乗り切れば大丈夫」の3年経過まで,あと1年っ!あと1年っ!ということでこれからも頑張りたいと思います。

 感慨深かったのは先日の確定申告でしたでしょうか。初めての時は涙が出るほど苦労したものですが,今年は昨年の仕訳帳を参照しながらサクサクッと完了してしまいました。

 人間って,ホントに何にでも慣れるものですねー。catface

 そうそう,読者様のなかには最近開業された新人の先生もいらっしゃるかもしれませんね。ご参考までにこの2年を振り返って,やってよかったと思われることをあげてみます。

1 笑顔でいろんなところに出かけよう!

 ワタクシはゲーマーなので基本はインドアでマッタリするのが好きです。しかし! 行政書士はいろいろな方とお会いしてナンボであります。新人さんはまず自分の存在を先輩の先生方に認知してもらうところから始めてみてはいかがでしょうか。出不精・人見知り等は早めに克服して,支部の行事等には積極的に参加することをおススメします。

 その際,笑顔と清潔感を忘れずに!

2 マニアックな分野にも需要はちゃんとあります!

 ワタクシは開業当初,「誰もがやる分野」を扱わないと仕事は来ない,と思って,「誰もがやる分野」と「マニアック分野」の2本立てでメニューを考えていました。開業してみたら「マニアック分野」でも需要はちゃんとあるということがわかりました。将来的にはマニアック分野を主力にしぼった方がいいような気がしているほどです。

 マニアック分野ではダンピングがほとんどありません。適正価格で気持ちよく業務に打ち込めます。

 そんなわけで,生き残り戦略として,マニアックな分野で専門性を高めるのもいいかもしれませんよ。

3 ホームページは作るが吉

 依頼者様(マニアック分野で困ってらっしゃる依頼者様は特に)は,インターネットであれこれ調べていらっしゃいます。がぶりぽん事務所のようなヘッポコ簡易サイトでも,ネット経由でご依頼・ご相談につながることもあります。

 マニアック分野を主力にしたいけど不安,という新人さんは,ホームページを作るとともに,その分野にこの人ありと言われるように日々研鑽につとめましょう。

4 先輩からお声がかかったら,とりあえずやってみよう!

 イベントのお手伝いからお仕事のお手伝いまで,先輩の先生から声をかけられたら,とりあえず「はい,やります!」と言ってみましょう。

 新人さんにとっては仕事で全力投球する経験を積むことが一番大事なことです。遠慮しないで経験させていただきましょう。

5 依頼者様とのコミュニケーションを大切に!

 依頼者様は信頼できる行政書士を求めていらっしゃいます。(逆もまた真なりなんですけどね。)依頼者様との信頼関係は,円滑なコミュニケーションから生まれるのではないでしょうか。

 業務の進展具合,考えられるオプションの提示,予測される事態など,こまめに依頼者様に情報を提供し続けましょう。そうすることで,依頼者様も「そういえば・・・」と相談しやすくなりますし,依頼者様の状況の変化にも素早く対応することができるようになります。依頼者様との信頼関係って,そんなふうに築かれていくのかも,と感じました。

 ・・・以上つらつらと書いてみましたが,少しでもご参考になれば幸いです。happy01

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研修会の講師を初体験しました

 1月も終わりに近づいて参りましたが,みなさま新年おめでとうございます。いかがお過ごしでしょうか。

 さて,ワタクシは昨日24日に,所属支部の研修会で講師を担当しました。初めてのことで朝から緊張しまくりングでした。研修会の前に行われた役員会でも,研修のことが気にかかりひたすらブルーな気分だったのですが,なんとか無事に終わって今は心の底からほっとしています。coldsweats01

 終わった後,何人もの方が「よかったよー」とほめてくださいました。たとえお世辞でもとても嬉しかったです。ワタクシは研修委員なのだから研修会で講師をしてもノーギャラなのだわ,と思っておりましたら,なんと講師料shineも支給されて嬉しさ倍増でありました。

 それにしても講師というのは大変ですねー。レジュメの準備にも時間がかかるし,ストップウォッチ片手に予行演習すること数回。実際にやってみて,講師の仕事は見えないところでかなりの労働量が要求されるのだということがよーーくわかりました。

 懇親会の後,2次会に誘っていただいたのですが,いつもでしたらホイホイついてゆくワタクシも,今回ばかりは完全にグロッキーshockで参加できませんでした。帰宅してお風呂に入って速攻で寝てしまいましたが,こんなところにも寄る年波というものを感じてしまう今日この頃であります。

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やっと冬休みです

 異常なくらい忙しかった今年後半もようやく残り1日となった今日,ワタクシもようやく冬休みに入りました。これから約1週間,どこにも出かけずにひたすら休養したいと思っおります。(そのうち飽きて出かけたくなるかもしれませんがcatface

 それにしても夜間大学院で週に2科目履修したのはちょっと失敗だったかもしれません。教育内容や講師陣は素晴らしく,習った次の日から仕事で役に立つような専門知識を学習できて収穫はとても大きかったのですが,いかんせん都心から週に2回の終電帰りというのは体力的に厳しいものがありました。来学期も魅力的な講座がたくさん開講されるのですが,受講するのは1科目だけにしておこうと思います。

 それから,来年1月後半に,所属支部の研修会で「渉外相続の基礎知識」というお題で1コマの講師をすることになりました(本来は1コマ90分のところ,値切って60分にしていただきました)。

 お題はワタクシが決めたわけではなく,研修委員長からちょうだいしたものですが,このとき「なるべく抽象論を避け,実際に即した具体的な内容で」というリクエストをいただいております。

 だいたい国際私法の相続の管轄と準拠法の話をすることになるんですが,基礎知識というのは抽象的な話が多いので,講師初体験のワタクシとしては悩みが深いです。coldsweats01

 依頼者様がこんな内容でご相談に見えた,という事案をいくつか想定して,チェック事項と管轄と準拠法の見立て,外国の法律家との連携,国内での手続きの流れと注意事項,なんて感じですかね。

 ・・・冬休みは,グータラしてないでレジュメの準備でもしておいた方がいいような気がしてきました。sweat02

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著作権研修会に出席しました

 先週は用事が一気に集中したスケジュールで,思わず笑ってしまうほど多忙でした。

 そのうち2日間は県の書士会主催の著作権研修会(正式には著作権相談員養成研修)に行ってきました。この研修会に出席して,効果測定で7割以上得点すれば,年末あたりに著作権相談員登録のための書類が送られてくるそうです。

 カリキュラムや効果測定については,なんとビックリ全国統一内容だそうですので主催者のご意向に従いニヤニヤしつつノーコメントとさせていただきます。catface

 一般的な感想としてはですね,行政書士会はもうちょっと気合いの入った研修を企画したらいいのではないかな,と思いました。せめてこう,週1回90分を4か月で1クール,試験は持ち込み不可で3時間60問マークシート方式1本勝負,得点率65%以上で合格とする,くらいやると「著作権相談員」のタイトルにもありがたみが出てくるのではないかな,と思った次第です。内容の専門性やビジネスの規模からすればそのくらいの扱いはしてもよい分野だと思います。大学の授業1科目分と思えばやる気次第で時間の捻出も可能なんじゃないでしょうかねー。

 まあ,そこまでやる気があるなら弁理士試験でも受験した方が早いと言われればそれまでなのでありますけどネ。coldsweats01

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2日連続の無料相談会に参加しました

 先週末はいつもの無料相談会と,「法の日」イベントとして市内のショッピングセンター内特設会場での無料相談会に2日連続で参加しました。

 土曜日はいつものとおり数名の相談者様でしたが,さすがに日曜午後のショッピングセンターともなると人出も多く,盛況に終わりました。ワタクシが扱ったネタとしては相続・遺言・成年後見が多かったです。

 ワタクシは相談員としてお話をうかがうほか,タイミングを見計らって県の書士会作成のポケットティッシュをショッピングバッグに一袋ほど配布しつつ呼び込みなどもいたしました。

 「呼び込み」というからには「ラッシャイラッシャーイ,安いよ安いよ!」というアレだろうと思いまして,「○○側エスカレーター横にて行政書士による無料相談会を実施中で〜す!」と叫びつつティッシュを配っておりましたら,全部配り終えたところで先輩がひとこと。

「アナタ大声出してよくずかしくないねー。俺にはずかしくてとてもできないよ。」

 ・・・叫ばなくていいならもっと早くそう言ってください先輩っ!!bearing

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銀行口座あれこれ:海外からの送金への対応

 行政書士事務所を開設したり,他の個人事業を開始すると,信用度を高めるために事務所名義や屋号での銀行口座が欲しくなるものであります。特に屋号の中に氏名の一部がはいっていない場合はなおさらのことであります。

 そこで銀行に行って屋号での口座開設について相談したり,銀行のウェブサイトを調べてみますと,たいていは受領印付き開業届のコピーを出せと言われます。この「受領印付き開業届のコピー」というのはどのように入手するかといいますと,開業する際にですね,開業届とそのコピー・返信用封筒(切手貼付・住所記入済み)を税務署と県税事務所に郵送すると,開業届のコピーに受領印を押したものを返送してくれるというわけであります。

 がぶりぽん事務所では今のところイーバンク銀行に口座を持っています。なぜイーバンク銀行を選んだかと申しますと,ひとつは口座維持手数料が無料であること。フツーの個人からは口座維持手数料をとらなくても,個人事業主からはとる銀行があるので要注意であります。

 次に,セキュリティーがしっかりしていること。インターネットバンキングを利用するので,何らかの理由でパスワードや暗証番号が流出した場合に備えた対抗策について,他行より気合いを入れている(ように見える)姿勢は評価に値すると思っています。

 さらに,振込手数料が安いこと。塵も積もれば何とやら,ワタクシもネー,安いのには弱いのであります。ウフheart

 さて,そんなこんなでお気に入りのイーバンク銀行ですが,ワタクシにとっての重大な欠点がひとつ。それは,海外から振込を受ける際に必要な,SWIFTコードがないということであります。つまり,日本に銀行口座をお持ちでない海外のお客様が,がぶりぽん事務所の口座にフィーを振り込もうと思っても振り込めないということなのであります。

 そういうときにはどうするかというと,インターナショナル・マネー・オーダーという為替のようなものを郵送していただくか,フィーに換金手数料を上乗せした額の小切手を郵送していただくということになります。当然この方法ですとマネー・オーダーが行方不明になるリスクがあり,また入金までに時間がかかってしまいます。まあ請求してから最速で2週間くらいですかねー。

 そこでワタクシ,ここはひとつ海外からの振込に対応できるよう,SWIFTコードを持っている金融機関で事務所名義の口座を持ちたいと思い,ゆうちょ銀行に行ってまいりました。

 ゆうちょ銀行がSWIFTコードを持っているのは調査済みでしたので,担当の方に口座開設の趣旨を述べたところ,担当の方から振込元の国はどこかとたずねられました。基本的には英語圏,なかでもイギリスとアメリカがメインと答えますと,予想だにしていなかった展開が待ち受けておりました。

 「申し訳ありませんが,アメリカからの振込による送金には一切対応しておりません。」

 「イギリスからの送金でしたら,郵便局からの送金のみ対応しております。銀行からの送金には対応しておりません。

 ああ,なんという・・・なんという役立たずなのでありましょう!!
 アメリカとイギリスちゅーたら世界金融の2大中心地でありましょうに!
 だいたい銀行からの送金に対応していないのにSWIFTコードを持っている意味がよくわかりません!catface

 そんなわけで,結局口座は開設せずに帰ってきてしまいました。あまりにもイラッときたので思わず途中の甘味処でクリーム白玉あんみつまで食べてしまいました。

 その後口座維持手数料を支払っても海外からの振込に対応できるようにしようかどうか,しばらく迷いましたが・・・当分はマネーオーダーによるお支払いのみということにしようと決めました。海外からのご依頼がうんと増えたら,対応できる口座の開設を考えたいと思います。

 これから個人事業を始めようとなさる方で,海外との取引を予定されている方のご参考になれば幸いであります。

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ストップウォッチでタイムマネジメント(1)

 先日こちらの記事でご紹介したストップウォッチですが,その後いろいろ計測してみたところ,「この作業にこれだけ時間がかかるのはいかがなものか」という問題点が見えてきました。

 その筆頭が先月から始まった夜間大学院のための勉強です。2科目履修していて,今のところ1週間に約10時間ほど勉強していますが,これはいかにも時間のかけ過ぎです。おかげで仕事・食事・入浴・睡眠等以外はずっと勉強しているような状態ですのでかなりキツいです。慣れない分野の勉強なのでムダが多いであろうことは感じていますので,今月中に要領をつかんで1科目3時間以内,1週間6時間以内におさえていきたいところであります。

 次に発見した時間かかり過ぎの作業は,新規案件への対応でした。特に有料メール相談は赤字であります。つめこむ情報量が多すぎるのでしょうか・・・いやでも少なすぎて役に立たないようでは報酬をいただけません。考えてみると,一般の方にも理解していただける表現を探すところにかなりの時間がかかっております。これは練習により改善の見込みがありそうな気がしております。

 ほかにも意外に時間のかかる作業が発見できました。これはたぶん,「時間をかけたい放題かける」という作業の姿勢がイカンのではないかと思っていたところ,最近,脳科学者の茂木健一郎氏の「制限時間を設定して作業をすると脳が活性化される」という説明に出会いました。ああヤッパリねー,と納得した次第であります。

 今後は,それぞれの作業に制限時間を設定して,それにより作業の効率をあげてみる,という試みをしてみる予定であります。

 茂木健一郎氏の本に興味のある方はこちらをどうぞ。

脳を活かす仕事術 Book 脳を活かす仕事術

著者:茂木 健一郎
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脳を活かす勉強法 Book 脳を活かす勉強法

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支部の集中講座に出席しました

 9月27日,28日は交通不便なわが町で支部の研修委員会・企画開発委員会共催の集中講座が行われました。テーマは法人で,設立とその後に発生する業務について概観することができるようになっておりました。設立業務についての研修はたくさんありますが,設立後,法人を運営する過程で避けがたく発生する各種業務についての研修はかなり有意義であったと思います。

 ワタクシは一応研修委員でしたのでデスク並べ等の裏方仕事をするつもりだったのですが,その場にいた先生方がバリバリやってくださったおかげでほぼ何もせずに終わってしまいました。死守できた仕事は最後の黒板消しくらいなものであります。

 次回の支部研修ではもうちょっとお役に立てたらよいなと思っております。coldsweats01

 2日間にわたる研修終了後は,食事会・2次会でのカラオケに参加しました。帰宅したのは日付が変わる直前で,ワタクシはジモティーであったにもかかわらず完全グロッキーでした。諸先生方のバイタリティはワタクシも見習わなければなりません。

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深夜メールの恐怖

 今週は何だか睡眠時間が少ない1週間でした。今日こそは早く寝ようと思いつつ,夜更かしになってしまうことが多かったのです。

 その原因は何かといえば,就寝直前のメールチェックでありました。

 すっかり就寝準備を整えて,さて寝るか,でもその前に仕事関係のメールが来てないかチェックしよう・・・と思ってメールソフトを立ち上げたのが運の尽き。

 ご相談やお見積もりの長文メールが入っていたりするわけでありますよ。

 「あ・・・このメール,明日検討しますので今は見なかったことにしていいですかcoldsweats01」という誘惑が一瞬心をよぎります。

 「そういうワケにもいかんがな,見ちゃったんだし」という良心の声に従い,じっくり拝読させていただくワタクシinパジャマ。メールをプリントアウトし(←普段はしませんが,あまりに長文だと印刷しないと読みにくいのであります),マーカーを引いたりメモをとりつつ分析し,あーそれほど深刻でも緊急でもなさそう,と目星をつけるところまでで15分。

 ここでさっさと寝てしまえばよいのでしょうが,文面から必死の思いが切々と伝わってくるようなときは,一刻も早く道筋を示して安心させてさしあげたい,と思うのが人情というもの。翌日の朝イチでお返事できるよう,軽くリサーチということに相成ります。

 今後のアプローチの選択肢をいくつか想定し,ホントにそれで問題ないか条文・関係書籍・判例データベースでチェックするのに30分前後。うんうん,やっぱりこれで問題なさそうだから明日そうご提案しよう,などと思うころには草木も眠る立派な深夜になっているわけであります。

 さあ今度こそ本当に寝るぞ,と思いつつ就寝。ところが先ほどの作業で頭は完全に活性化されてしまっており,なかなか寝付けません。despair

 仕方がないので,ご心配であろうお客様にひとまず落ち着いて冷静になっていただくためにはどういう表現でお伝えすればいいのか,などとアレコレ考えているうちに,ようやく眠くなってくる,というワケであります。しかしその頃にはもう怖くて時計も見れません

 翌日は気合いで1日を乗り切り,就寝準備を完了したところで最初へ戻ります

 いかんなー。こんなことを続けてはいけない,と心の声。

 どうしてそう感じるのか,はっきりとはわかりません。ですが,プロというものはきちんと自己管理して睡眠時間を確保し,健康とスッキリハッキリした頭脳を維持するのは仕事のうちと心得ないといけないようにも思うのであります。

 例えば,入院して手術するとなったとき,執刀医の先生が寝不足だったらメチャクチャ怖いじゃありませんか。そりゃあプロなんですから寝不足でもきちんと手術してくださるでしょうが,患者の立場からするともしかしたら・・・という不安マキシマムであります。お客様も,ワタクシの返事が寝不足状態で書かれたものとわかればきっとご不安のことでしょう。

 一時のことならいいかもしれない。でも,今後もこういうことが続く可能性が否定できない以上,今のうちに深夜メールの対処法をきちんと考えておかないといけません。さて,どうしたものか・・・。

 試行錯誤ですが,当面,就寝1時間前以降はメールチェックをしない,というポリシーを設定・実行してみるつもりであります。

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比較法分野で欲しい本

 えー,創業塾のお友達のhanaちゃんが,願い事は書くとゼッタイかなうと力説していましたので,ここで今ワタクシが欲しいと思っている本について書こうと思います。欲しいとは思っているのですが,今のところ切迫した必要性がまだないのでなかなか決心がつかない本なのであります。

 まずはこちら。大学の図書館に行けばたいてい置いてある本ですが,国際親族・相続関係業務を扱うからにはぜひとも手元に持っていたい本であります。

フィリピン家族法 第2版 Book フィリピン家族法 第2版

著者:J.N.ノリエド
販売元:明石書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する


 次にこちらであります。


現代ムスリム家族法 Book 現代ムスリム家族法

販売元:日本加除出版
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 イスラム教というと遥か中東,というイメージがありますが,マレーシア,インドネシア,フィリピン等ご近所さんの国々にもイスラム教徒の方がたくさんいらっしゃいます。人的不統一法国だったりすると本国法としてイスラム法が準拠法になる場合も考えられますので,ノーマークで放置するのはリスキーに思われる分野です。

 Amazonのリンクがここに載っている間は入手可能ということですが,必要になったら買おうと思っていると,肝心なときに品切れ・絶版になってる雰囲気が今からムンムン漂っているのであります。spaほら,読者様もお感じになりますでしょ?catface

 さて,それでは願い事を書こうと思います。

  •  これらの本をいっぺんに注文する決心が早くつきますように。
  •  そのとき品切れになっていませんように。
  •  実務で大活躍しますように。
  •  買ったすぐ後に新版が出ませんように。

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大学院の夜間講座に行ってきました

 前回の記事でストップウォッチを買うぞと書きましたが,早速入手いたしました。量販店で買うつもりだったのですが,途中で飲み物を買いに百円ショップに入ったら,なんとストップウォッチを売っているではあーりませんか! こんなものまで百円ですかい,と驚きつつ,2個買ってしまいました。早速いろいろ計測していますが,面白いデータが出てきたらまたご報告しようと思います。

 さて,今週は大学院の夜間講座に行ってきました。受講生はみんな社会人。ポジティブで面白い人ばかりです。バックグラウンドも多岐にわたり,なぜか仕事のネットワークにつながりそうな気配まで漂ってきました。

 授業は難しかったけれど,先生も熱心で教え方が上手な方で,第一印象としては参加してよかった!と思っています。これからが楽しみです。

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ストップウォッチを買うぞ!

 今,今月から始まる夜間大学院でのアメリカ法講座のための予習をしていました。テキストは英語で,ハードカバーのシャア専用イエローページみたいな形状であります。

 読み始めてみるとわからない単語がバンバン出てくるので,さっそく英語の法律用語辞典の定番である「Black's Law Dictionary」で調べてみると,これが載ってないのであります。法律用語辞典に載っていないということは,つまりそれは法律用語ではないということでありますので,しかたなく普通の辞書で調べるとちゃんと載っている・・・ところが意味を見てみると,普段慣れ親しんだ簡単な単語の「雅語」のオンパレードなのであります。要するにありふれた表現を使わず,格調高い表現を多用することで著者の教養の高さを強調しているわけでありますな。(←苦労させられているのでイヂワルになっている)

 ムダに難しいのは英語だけで内容は大丈夫なのか,と聞かれれば,決してそんなことはないとお答えせねばなりません。なぜなら法律書のはずなのに経済学の考え方の説明ばっかりだからなのでありますよ。アメリカでは「法と経済学」というトレンドが一世を風靡したとかいう噂を聞いたことがありますが,これがその実例なのかもしれません。法律学単品だけでも十分ややこしいのに,そこに経済学を混ぜるとは・・・激辛カレーにキムチを一瓶まぜたものをお腹いっぱい食べさせられているようで,そのイカシ過ぎなセンスにもうね,ワタクシは今にも泣きそうであります。shock

 さて,仕事をしているときもそうなのですが,こんなふうに勉強をしているとあっという間に時間が経ってゆきます。ワタクシは今までは何事も「予定した日時までに終わればよい」というスタイルで処理してきたため,どんな作業にどれだけ時間をかけているのか,正確に計測したことはありませんでした。しかし今日の砂をかむような勉強中,ふと思ってしまったのです。

 「この勉強,時給2万円で依頼者様にチャージできると仮定して,1か月でトータルいくらになるんだろう?

 正確なところはわかりませんが,なんだかスゴい金額になりそうで怖くなってきました。coldsweats02

 時給2万円でチャージするとなれば,1分たりともムダにはできません。ダラダラ勉強なんてもってのほか,モンスターハンターで強敵に挑むときの気持ちで立ち向かわなければなりませぬ・・・とここまで考えて,このタイムチャージするつもりで取り組むという姿勢が,作業の効率を大幅にアップさせるように思われてまいりました。(気のせいかもしれないですけどネ。catface

 そこでですね,将来のタイムチャージ制への移行のためのリサーチも兼ねて,仕事とプライベートのあらゆる作業にかかる時間を計測してみたいと今日は本気で思った次第であります。

 早速明日家電量販店で,ストップウォッチを購入してまいります!happy02

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公益法人制度改革の研修に行きました

 今日は,県の書士会で開催された公益法人制度改革の研修会に出席しました。

 えらい長丁場の講義でしたが,途中で何度も帰りたくなるほど面倒くさそうな分野でした。(←ということは今後多くの受注が見込める有望分野ということですな,一般論としては。)

 驚いたことに,会場では同じ支部の先生方を少なくとも3人はお見かけしたのですが,みなさん途中でお帰りになってましたネ。もちろん,エスケープしたい欲求に従ったわけではなく,お忙しいからだとは思いますが・・・正直うらやましかったです,ハイ。

 さて,公益法人改革についてのファーストインプレッションを一言。本日配布された資料を見ますと,その趣旨は民間の自主自立の精神を尊重だの何だのと言われているようです。でもねー。資料に出ていた税金がらみの話を見る限りでは,要するにこれからは公益法人が事業であげる収益にもガンガン課税してゆきたい,そんなところに狙いがあるような気がいたしました。実際はどうなんでしょうネ。

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9月からアメリカ法の勉強をします

 仕事で英語圏の制度に触れることの多いワタクシ。コモンローと呼ばれるその法体系は日本の制度とはどこか根本的に発想が異なっている感じがいたします。ワタクシも学部では比較法が一応専門でしたし,大学院でもアメリカ法の基本科目をいくつか勉強いたしましたが,最近は業務の拡大につながるような,もっと踏み込んだ勉強がしたいと思っていました。

 とはいっても,今から留学する訳にもいきません。なんとか近場でコモンローの勉強ができるところはないものか・・・と,はかない望みを抱きつつ調べてみたところ,意外にも都内でアメリカ法の勉強ができる夜間大学院を発見。週に1〜2回なら通えなくもなさそうです。講座の内容もワタクシの興味と一致しているものが多かったので,早速ためしに9月からの講座に申し込みをしました。とりあえず受講してみて,もし負荷が大きすぎず,内容が充実しているようなら,来期以降ほかの科目も受講する予定です。

 そんなわけで9月から忙しくなりますが,同じ興味を共有する他の受講生との出会いも含めて,今からとても楽しみです。happy01

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お盆休み

 ニュースによると今日明日がUターンラッシュのピークだそうですが,みなさまお盆休みは満喫されてますでしょうか。

 がぶりぽん事務所では,ワタクシにはお盆休みはありませんでした。

 ところが,がぶりぽん事務所で契約している電話秘書サービスの人達には,お盆休みがちゃんとあったのであります。いたしかたありません。その間事務所を留守にすると留守電応対しかできないので,電話受付時間中はなるべく席を外さないように気をつけておりました。やってみてわかったのですが,こういうのは気持ち的にはけっこう疲れますねー。sad

 普段でしたら,たとえ事務所にいるときであっても,来客中や急ぎの仕事で集中したいときなどには,電話対応は全部秘書サービスにおまかせしちゃったりしております。

 『案件Aについては明日から○○先生が夏休みだからこの書類は今日中に仕上げないと・・・』なーんて必死モードの時に限って電話が鳴るわけであります。するってーと,うわっ!何だ何だっ!sweat01・・・と一瞬身体がびくっとしてうろたえてしまうワタクシ。そういえば名作Jホラー「リング」でも電話が鳴ってマジビビリというシーンがあったような気がいたしますが,あんな状態と思っていただければオッケーであります。

 ドキドキしながら電話に出てみると案件Aとはまったく無関係な業務についてのお問い合わせだったりするわけでありますが,今の今まで頭の中は案件Aでいっぱいだったため,一瞬しどろもどろ状態になってしまったりして自己嫌悪に陥りました。ワタクシひょっとして社会人スキルが落ちまくっているのではありますまいか・・・。shock

 ラクチンな生活というのはいったん慣れてしまうともう元には戻れないといいますが,もう秘書サービスなしではいられなくなっている自分を発見したお盆休みでありました。

 電話マジビビリ体験をしてみたい方や夏の怖い話をお求めの方はこちらをどうぞ♪(↓)


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販売元:ポニーキャニオン
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パソコンが大変なことに!(2)

 えー,前回OSの再インストールをした話を書きましたが,その後数日でまたiBook G4が起動しなくなりました。

 具体的には,ときどきは起動するのですが,すぐに再起動を促すメッセージとともにフリーズしてしまう,ということが頻発するようになったのです。システムをチェックしても異常なしの診断が出ますので,今度は物理的におかしくなっている模様であります。ネットで情報収集すると,やはり物理的な故障による症状のようでした。専門家による修理が必要な状態ということであります。

 Macの修理というのは,通常は購入後1年の保証期間経過後は4万5千円の修理代がかかるのですが,ワタクシは購入時に保証期間を3年に延ばすプランを約3万円で購入しておりました。iBook G4を購入したのは約3年前。保証期間はあと数週間しか残っておりません。修理に出すなら今しかありませぬっ!!・・・ということで修理窓口のApple Care Protection 電話サポートセンターに電話して,修理の依頼をしました。宅配便の人が専用の箱を持って引き取りにゆくので,パソコン本体をそのまま渡してくださいとのこと。言われた通りに宅配便の人に渡すと,土日を含めて4日目に戻ってきました。意外と早いんですね,さすがプロの仕事であります。

 輸送用の箱を開封してみると,なかには修理報告書となにやら新品同様にきれいになった愛機iBook G4が入っていました。報告書を見ると,ロジックボードに故障を確認したためロジックボードとリードスイッチケーブルを交換し,バッテリーはリコール対象商品ということが判明したため新品と交換し,各部点検の結果動作正常を確認した,ということが修理・検査各担当者の名前入りで説明されていました。バッテリーは,不具合が問題になった当時,動作に問題がなかったのでリコールに応じず放置していたワタクシ。ちゃんとチェックして回収してくれたのですね。わかりやすいし責任の所在が明確で,好感の持てる報告書だなぁ,と感心することしきり。

 キーボードにたまっていたホコリとか,3年分の汚れ(白いモビルスーツノートパソコンなので目立つのであります)とかも,すっかりきれいに掃除されていました。ありがたいことであります。

 そんなわけで,今は新品のロジックボードとバッテリーを装備し,お化粧直しまでして元気に帰ってきたiBook G4でこの記事を書いています。嬉しいなぁ。この調子であと2年くらい頑張ってほしいものであります。

 Apple Care Protectionプランのお世話になったのは今回が初めてですが,サービスの質には大満足です。次にパソコンを買うときも(当然Mac),プランを購入しようと思います。

 Apple製品を購入してまだ保証期間が経過してない読者様,Apple Care Protectionプランはナイスな保険としておススメでありますよ! 保証期間経過前に購入をご検討あれ!

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パソコンが大変なことに!(1)

 先週の今頃でしたか,がぶりぽん事務所の主力パソコンiBook G4が起動しなくなりました。さっそく予備機でネットを検索し,こんなときのアレコレをすべて試したものの,効果なし。ハードディスクは物理的には生きているようなのですが,OSが致命的なダメージを受けているようなのでありました。

 これはもうダメかもわからんね,ということでハードディスクの初期化と,最悪の場合には新しいパソコンの購入を覚悟したワタクシ。仕事で使う大事なデータはUSBメモリにバックアップをとってあるので,移行にそれほど支障はないハズでありました。

 ところが,ふと気がついた重大事がありました。大事なデータのうち,バックアップをとってなかったものがあったのです。それは,がぶりぽん事務所の会計ファイルであります。このデータが消えてしまうと,ワタクシはこの1月からの帳簿を作り直さなければならないことになります。それだけは勘弁してください神様っ!・・・というわけで,かなり必死にデータのサルベージを行いました。「ターゲットモードでの起動」というらしいのですが,今後の参考にその方法を書いておこうと思います。Mac限定かもしれませんのでWindowsの方は読み飛ばしてくださってオッケーであります。

 まず,死んでいるMacに電源が入っていないことを確認し,Firewireケーブルで生きているMac(電源ON)と死んでいるMacをつなぎます。

 次に,死んでいるMacの電源を入れ,起動音がしたらすぐに「T」のキーを押しっぱなしにします。そうすると死んでいるMacの画面にはFirewireのマークが出て,生きているMacには死んでいるMacが外付けハードディスクとして認識されます。

 後は死んでいるMacのハードディスクから必要なデータを生きているMacにコピーします。これでデータのサルベージは完了であります。

 その後ワタクシは,死んでいるMacのハードディスクの初期化を行い,OSをインストールし直して復旧を果たしたのでありました・・・と書くと簡単そうに聞こえますが,この作業には調査や買い出しを含めて実に5日間を要したのはナイショであります。次からはもっとサクサクできるでしょうが,今回に関しては最初からあきらめてハードディスクを初期化し,帳簿を作り直した方が早かったかもしれません。いやもうホントにえらい目に遭いました!wobbly

 同業者のみなさん,バックアップ対象ファイルには帳簿も入れておきましょう!

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創業塾の同窓生と会いました

 今日は,商工会の創業塾でご一緒したトトさん(サイトはこちら)とお会いする機会がありました。帰りにお茶をして,創業してから体験したこと・感じたことなどを話して大いに盛り上がりました。

 ワタクシが話したのは,おおむね前回の記事に書いたことだったのですが,今日話しているうちにハタと気がついたことがあるので,今日はそれを書こうと思います。

 それはですね,全てのお客様が,メニューからお料理を連想できるわけではない,ということです。たとえば,「中華丼」。これはだいたい皆さん頭の中でイメージできますでしょ。メニューとイメージがおおむね一致してるわけです。では,「鴨のコンフィ」はどうでしょう。フランス料理のシェフだったら当然イメージできるでしょうが,一般人だと鴨肉のお料理ということしかわからないかもしれません。そんなときは,メニューの下にどんなお料理なのかの説明があると,お客様がお料理をイメージしながら,今召し上がりたい気分のものを探す助けになるというわけです。

 ところがワタクシの事務所サイトは,業務の名前と報酬額の表が載っているだけですので,まるでお料理の説明がまったくないメニューのようなものなのです。今までにご依頼くださったお客様のお話をうかがうと,お客様は召し上がりたいお料理のイメージは持ってらっしゃるのですが,そのイメージとメニューが結びつかないようなのですね。

 「このメニューよくわかんないな・・・以前にね,鴨の肉をその脂で煮て,その脂の中で保存しといたものを,フライパンで焼いたお料理を食べたことがあるんだけど,それ,あるかな。」と,お客様がメニューをご覧になりながら困った表情でおっしゃる。「それは鴨のコンフィですね。粒マスタードと季節のサラダを添えてお出ししております。」とワタクシ。「ああ,じゃあそれお願い。」とお客様。

 これがフランス料理店なら,ウェイターさんに料理のことを質問したりするのは楽しみのひとつということでオッケーなのかもしれませんが,行政書士のサイトとしては,どうもメニューが素っ気なさすぎて不親切であるという気がしてまいりました。「フランス料理,内容は応相談」っていう一行メニューと効果においてあまり差がないわけで,メニューとしてのレゾンデートルが問われているわけでありますよ奥さん。

 そんなわけで,お客様のどんなニーズに応えることができるのかを,お客様にイメージできるように記述しておいたほうが,専門家を探しておられるお客様の目に留まりやすいようだということがわかってきました。ソリューションの詳細まで書く必要はないと思いますが,扱い業務の説明は改善の余地ありですね。

 なかなかまとまった時間はとれなくなった今日この頃ですが,少しずつでも記述を増やしていこうと思っています。

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新しい業務の展開方法を考えています

 最近,依頼者様から通常業務外のことでご相談を受け,リクエストにお応えしてサポートを行うことが増えてきました。

 なぜそれを通常業務にして報酬額表を組んでいなかったかというと,「これは一般の方でもご自分でサクサクッと処理できるだろうから,それほど需要はないんではなかろうか」と思い込んでいたこともあるのですね。実際にはそれほど簡単ではなかったようで,その点でワタクシは判断を誤っていたようであります。そしてもうひとつ見落としていたのが,自分でできることでも他人に頼みたいときはある,ということです。

 家事代行サービスなどが繁盛していることからもわかるように,本来自分でできることでも面倒だから他人にやってもらいたいという需要はほとんどの分野で確実にあるようです。

 話は少々ずれますが,考えてみれば行政書士の仕事でも,たとえばアレなんかのように,誰にでもできそうな許可申請(実際自分でなさった一般の方にうかがうと,みなさん「簡単だった,あんなの誰でもできる」とおっしゃってました)が平成18年度全国平均報酬額5万円の立派な業務になっていたりするのであります。

 それでは,そんな業務を依頼するお客様は,悪徳行政書士にだまされちゃっているのであって,善良な行政書士はそのような業務で5万円もいただいてはいけないのでありましょうか。まあなかにはだまされちゃってる方や勘違いして依頼なさった方もいらっしゃるでしょうが,大方は「めんどくさいから頼んだ」というところではないでしょうかね。面倒なことを代わりに処理してさしあげる,ということはサービス業の基本であって,また善良な行政書士とはサービスの内容とクオリティに見合った報酬額を設定している者を言うとすれば,サービスの内容とクオリティに見合った報酬額を設定している限り,いくらいただいてもよろしいのではないかと思います。そして,同じ許認可申請業務でも,サービスの内容とクオリティや,結果としての顧客満足度というのは行政書士によってかなり異なるものです。

 そんなわけで,ワタクシも扱い可能な業務の範囲を見直して,「誰にでもできるけれど面倒くさいから頼みたい」ニーズの掘り起こしというものを考えようかな,と思うようになってきました。今までそういうお話はあちこちで聞いていましたが,自分の体験を通したことで理解が深まったという感じがしております。

 次回は適正な報酬額の設定について考えたことを書いてみようと思います。

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釣り逃した大魚

 聞くところによると,講演の仕事をなさっている方々の間には次のような格言があるそうです。

「最良の依頼は,日程が埋まった直後にやってくる」

 要するに,是非とも受けたいと思うようなお仕事は,オファーがあっても実際にはなかなか受けられないことが多いものですよ,ということなのでありましょう。

 ワタクシもこの連休の谷間に,それとまったく同じ経験をいたしました。

 かねてからぜひともやりたいと願っていた業務のお問い合わせが来たのであります。しかし,短期集中決戦型のその業務は,他の急ぎ案件との兼ね合いで処理能力を超えるものでしたので,ワタクシはやむなくお断りしました。

 支部の先輩方からは常々,都会ならいざしらず,田舎の一般人には専門家に依頼するというのは簡単なことではないのだから,依頼しにきたお客様を,道ばたに放り出すような真似をしてはいけない,とのご指導を受けていたワタクシ。お断りする際に,その業務のお得意な,先輩の先生をご紹介しようかと思ったのですが,そのお客様はすでに何人か候補をピックアップしてあるのでそちらをあたってみるとのことでした。

 ああああああああああ。お役に立てず申し訳ないことであります。そしてとってもとっても残念であります。mist

 個人事務所を運営していたら,こういうことはしょっちゅうあって,いちいち落ち込んでいたらいけないのでしょうが,初めてのことでしたのでダメージマキシマムであります。

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隣り町の相談会に行ってきました

 昨夜,あとちょっとで事務所の電話がおやすみモードに入ろうというときに,支部の先輩からお電話がありました。お話をうかがうと,隣り町で毎月行われる無料相談会のお当番の先生が急に来れなくなったので,ピンチヒッターで出てくれないかとのことでした。それはお困りでしょう,ということで,今日は,隣り町の行政書士有志が地元の商店街と協力して行っている無料相談会に行ってきました。

 ウチの市内の無料相談会では遺言・相続ネタばっかりですが,隣り町だと他のネタもあって非常に新鮮でした。隣り町では離婚に関するご相談が多いとのこと。電車で2駅の距離なのにネタがこれほど違うのは驚きであります。

 ちなみに,離婚のご相談に見えるのは圧倒的に女性なのだそうです。そして,男性の相談員にちょっと話しにくそうにされている方や,「男の先生に言ってもどうせわかってもらえないでしょうけど」みたいな雰囲気を醸しておられる方もいらっしゃるとか。

 それで,女性の相談員がいた方が話しやすいこともあるだろうから,よかったらそのときはヨロシク,というようなことを言われました。そんなわけで,今後隣り町で離婚ネタの予約が入ったときにはお呼びがかかるかもしれません。女性だからって奥様方のお悩みが何でもかんでもわかるわけじゃないんですけど・・・まあいいか。coldsweats01

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早朝電話よさらば

 がぶりぽん事務所にかかってくる電話の実に約半分が,電話受付開始時間である午前10時よりも前にかかってくる現実に長らく心をいためていたワタクシ。なかでも朝8時台の「今,事務所の近くまで来てるんですけど,これからうかがってもいいですか」というお電話は今でもトラウマです。

 今までは,開運携帯ストラップに「早朝に電話がかかってきませんように」と願をかけるという対処法を採用しておりましたが,昨日ついにその願いがかなうこととなりました。というのも,昨日お会いしたOkei先生とI先生が,「最近の電話機にはおやすみ機能がついているはずですよ」と教えて下さったのであります。おやすみ機能とは,一定の時間帯はサイレント留守録状態になる,というたいへん便利な機能のようであります。そんな便利な機能があるならさっさと使っておくべきでありました。取扱説明書は一通り読んでいるはずなのに,なんたる灯台モトクロスでありましょう。

 帰って早速取扱説明書を取り出し,「おやすみ機能」を探してみたものの,一見してそれとわかる項目はありませんでした。「サイレント留守録機能」は番号非通知電話等の迷惑電話のみ対応であります。迷惑電話を録音する趣味も必要性もないので,これは却下。めげずに説明書を熟読玩味してみると,以下のような記述を見つけました。(説明書94ページ)

  • 登録した番号からの電話のみ受けるには(選んで着信)

 これは違うでしょう,早朝に受けたい電話はないんですよ,と思いつつ,さらに読み進めると・・・

  • 特定の時間だけ,「選んで着信」を行う

 お,「特定の時間だけ」というところがかぶっておりますが,ワタクシは無差別にお断りしたいのでありますよ,ザンネンだなー。

 しかし次の脚注に重大なヒントがかくされていたのであります。(説明書95ページ)

  • cafeおしらせ)選んで着信の番号が登録されていないときは,こちらの着信音は鳴らず,留守録応答のみが動作します。

 むむっ・・・ということはですよ,「選んで着信」の番号を登録せずに「選んで着信」機能を発動させれば,スピーカーから発信者のメッセージが聞こえないサイレント留守録状態になり,さらに「選んで着信」の発動する時間帯を設定することで,夜間と早朝の電話をすべてサイレント留守録で迎撃することができる,ということではありますまいか。これは実質的な「おやすみ機能」と評価可能ですよ奥さん!!

 そこで早速「番号を登録せずに特定の時間だけ選んで着信」の設定を行い,22:00-9:55の間はサイレント留守録状態になるようにした,というわけであります。

 まったく,定番機能を発動するために,ユーザーにどんだけ創意工夫を要求すれば気が済むというのでありましょうか。今後はもうちょっとわかりやすい取扱説明書を作って下さいよ,メーカーさん!

 というわけで,ご紹介しましょう! 「おやすみ機能」が,一見ついてないようで実はついている,がぶりぽん事務所で使用中の,能あるタカは爪隠す電話機はこちらであります!

SHARP デジタルコードレス電話機 子機1台タイプ ホワイト JD-N51CL-W CE SHARP デジタルコードレス電話機 子機1台タイプ ホワイト JD-N51CL-W

販売元:シャープ
発売日:2006/09/01
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入管・国際法務系の新版あれこれ

 今日は,最近新版が出た業務書籍をいくつかご紹介します。まずはこちら。

外国人の法律相談チェックマニュアル 第3版 Book 外国人の法律相談チェックマニュアル 第3版

著者:奥田 安弘
販売元:明石書店
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 面談の際の質問のポイントや,どんな資料を見せてもらえばポイントがチェックできるかなど,初めて入管案件の相談を受ける人にもわかりやすく説明されている名著であります。問診票やチェックリストのおまけ付き。がぶりぽん事務所でも面談の準備や立証方針の検討等において,とっても役に立っている本です。平成20年1月に最新版が出ました。

注解・判例出入国管理・外国人登録実務六法(平成20年版) 注解・判例出入国管理・外国人登録実務六法(平成20年版)

販売元:楽天ブックス
楽天市場で詳細を確認する


ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 11訂版―外国人の在留資格一覧 Book ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 11訂版―外国人の在留資格一覧

販売元:日本加除出版
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 この2冊はたしか昨年末あたりから出ているのですが,入管実務六法&在留資格の要件・添付書類一覧表の最新版でありまして,入管業務を中心になさっている先生方はだいたい持っておられる本であります。どうせまた来年新しいのが出るのでありましょうが,がぶりぽん事務所の主力業務なのでここは涙をのんで毎年買うしかありませぬ。依頼者様と面談するときは,「ひと目でわかる」が薄くてサッと引けて便利なので必携であります。六法は①高い,②重い,③字が小さい,④情報が分散していて引きにくい,という難点がありますが,情報量の多さがその難点を補って余ある本です。逐条解説もかなり充実していますので,仕事で「むむっ」と思うようなシチュエーションではどうしても必要になってきます。

 ちなみにあれこれ本で調べてもまだわからないときは,自分なりの推論(立証方針)を用意してから入管の担当部署に電話で突撃して解決するのがおススメであります。入管の中の人は大変親切に教えて下さいますが,個人的には,電話突撃はあくまで自分の中で道筋ができてからそれが正しいかを確認する手段と考えて,濫用は慎むべきではなかろうかと思っています。

 またその一方で,入管に電話突撃するのは大変勇気のいることですが,恥ずかしいとか面倒くさいとかの理由でビミョーな点について確認を取らないというのも,政治家風にいわゆるところの「いかがなものか」と思うのであります。申請人の人生がかかっているのでありますから,申請の準備に遺漏があってはなりませぬ。

 そして入管業務でもときどき立証の対象として出てくる海外取引関係の入門書も新版が出ています。こちらです。

国際取引法 第3版補訂版 Book 国際取引法 第3版補訂版

著者:山田 鐐一,佐野 寛
販売元:有斐閣
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 こちらは平成20年2月に出ました。法適用通則法に対応した改訂です。まあこれは入管実務で誰もが使う分野というわけではありません。しかしながら,グローバル化が進む現代社会において(←何かと便利な枕詞ですね),国際私法は今後も需要の拡大が見込まれるわりには専門家の多くない分野ですので,がぶりぽん事務所でも抜かりなく研鑽を積んでいきたいと思っているのでありますよ。ムフフ。catface

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職務上請求書の様式変更はいつ!?

 先週,職務上請求書の有効期限が3月末で切れていたことに気がついたワタクシ。そろそろ買い替えに行こうかな,と思っていたところ,一昨日市内の先輩が仕事の用事でがぶりぽん事務所に訪ねてこられたときに意外な情報を教えて下さいました。

 「職務上請求書ね,こないだ買いに行ったら『様式変更があるので5月以降は使えなくなるかもしれないけどいいですかって』聞かれたよ。いいですかって言われてもさ,よくはないけど,今必要なんだからしょうがないわな。だから1冊だけ買ってきたけどさ・・・」

 今現在職務上請求書が必要なお仕事が発生していれば買うよりほかはありませんし,またそのコストの回収も容易でありましょう。しかしながら,そのテの仕事が来るかどうか不明のワタクシが今職務上請求書を買うのは,ある意味ギャンブルであります。使えなくなる「かもしれない」とはこれいかに。うーむ。ちょっと考えてしまうなぁ。catface

 こうなったらお仕事の発生を祈願して,お賽銭を入れる気分で買ってみるというのも一興かもしれませんねー。

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支部の役員就任の打診を受けました

 今朝,例によって8時台に電話があり,出てみると所属支部の支部長さんからでした。今度の総会でワタクシをヒラの役員に指名するつもりなのでぜひ受けて下さいとのことでした。

 ヒラの役員とは何をするのかというと,役員会に出席して意見を述べ,イベントのときには受付などをするという,要するに雑用係のようなもののようです。役員会はイベントの前に設定されるので,負荷はそれほどでもなさそうであります。急な用事とバッティングしたら休んでもいいし,引越しや病気等の理由で任期途中で退任することも,よくある話だからあんまり心配しなくていいよ,とのことでした。

 支部の運営上,若者は貴重な労働力ですので,ワタクシのような駆け出しでも若いというだけで狙われるのでありますね。そのご依頼の趣旨はよくわかりましたので,喜んでお受けすることにしました。

 役員に就任することには,もうひとつ影のメリットがあると言われております。それは,役員会などで定期的に会合を持つことで役員同士の親睦が深まり,仕事のノウハウの伝達が行われる機会が増えるということです。これは,まだ2年目のワタクシにとっては願ってもないお話であります。

 雑用係でも,一生懸命勤めればきっと何か得られるものがあることでしょう。何事も勉強だと思って,頑張ってみようと思います。

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報酬額表を改訂しました

 開業2年目突入を記念して,報酬額表を改訂してみました。過去1年間に自分で扱ってみたり,他の先生がなさるのを拝見したりして,「これは思ったより大変だ」というものは値上げ,「思ったより簡単な業務なのかも」というものは値下げしています。

 変えたのは報酬額ばかりではありません。依頼者様からのご要望のあった業務を追加することもしてみました。報酬額表に載せてある定型的な業務では対応しきれないご要望があった場合には,がぶりぽん事務所ではオーダーメイドの対応策を考え,依頼者様と協議のうえ報酬額を決定しております。(注:同業者ではない読者様へ:どこの事務所で相談なさっても,その事務所に対応する能力がある限り,たいていはオーダーメイドで対応策を考えてくれますのでご安心ください,別に特別なことではありません,たぶん。)

 このようなオーダーメイド業務については,一度依頼者様からのご要望があったということは,その業務には潜在的なニーズがあるということではないか,というような気がしております。そこでですね,報酬額表に扱い業務として並べることでご依頼を検討していただきやすくなるのではないかと,ウサギ様がお転げあそばした木の根っこにトラップを張りつつ期待しているというワケなのであります。

 新規業務の追加は,今後もご要望に応じて検討のうえ,随時行っていきたいと考えています。

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「AIR MAIL」のエコスタンプ

 以前郵便局では航空郵便物に貼る「AIR MAIL」の青いシールを配布していました。ワタクシは当時かなりたくさんもらって,今までエアメールにはその青いシールを貼っていたのですが,最近それも残り少なくなってきました。

 そこで先日郵便局に行ったときに,「エアメールの青いシールください」と言ったところ,「あのシールはもう廃止しました。今はスタンプを押していますので,持ってきて下されば押しますよ。」とのことでした。

 コストの問題かそれとも環境保護の観点からか,とにかくあの青シールはもう手に入らないようであります。だからといってわざわざ郵便局まで持っていくのもメンドクサイし,手書きするのもカッコ悪い。そこでワタクシも,なんとかゲットしたいと思っているのでありますよ,エアメールの青いスタンプ。

 とりあえず市内の百円ショップをあちこち見てはいるのですが,今のところ見つかってはおりません。ここならあるだろう,と思ったロフトにもなし。送料かかってしまうけど,通販で頼むしかなさそうです。シールはあと2枚しかないから,早くしないといけません。(>_<)

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開業2年目突入です

 今日で開業1周年を迎えました。今までは「開業1年目の日常を綴ります」となっていた一行紹介も,「開業2年目」に改めました。

 ブログもなんだかんだで細々とながら続いております。これも読者の皆様の暖かいご支援のおかげと感謝しております。ブログを始めたことで,オフラインでの素晴らしい出会いにもつながりました(←カレシのことではありませぬcoldsweats01)。

 最近は忙しくて大好きなゲームの時間がほとんどとれていませんが,今の状態が一区切りついたら,またガンガン攻略してまいりますよ!

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遺留分放棄の合意書の使い道

 思いつきでいろいろやってみるがぶりぽん事務所謹製のスキームあれこれ(お試しは自己責任で)。今日は,遺留分放棄の合意書を作ることにどれほどの効果が期待できるのかを考えてみたいと思います。

 同業者の皆様は,ここで一瞬「ハァ?」とお思いになることでありましょう。遺留分を相続開始前に放棄するには家庭裁判所の許可がいるのだから(民法1043条),相続開始前に遺留分放棄の合意書なんぞ作ったって意味ないじゃん,と,とりあえずお思いになるのがまっとうな行政書士であります。それじゃワタクシの思いついた逆転スキーム,行ってみましょう!

 設例。ドラ息子がある日お父さんのところへやってきて言いました。「オヤジ,俺はもうアンタと親子の縁をきりたい。もうオヤジとも二度と会わないつもりだから,ついては遺産の前渡しとして5百万円くれ。それでもう俺は葬式のときにも顔出さねーよ。相続は放棄する。それじゃさっさと5百万作ってくれよな。」

 お客様はお気の毒なお父さん。無理して5百万円作ろうと思えば作れなくもないが,相続の際にドラ息子氏が相続分を主張し,トラブルになるのを防止するような対策を講じてほしいというご希望だとしましょう。計算してみるとドラ息子氏の遺留分は7百万円。たしかにトラブルになりそうな感じであります。

 「息子さんに言って家裁で遺留分放棄の許可を取ってもらってはどうですか。あとは遺言で好きなようにしちゃえばオッケーですよ」という提案をするも,「そういうことを自分からするような息子ではありません」とのこと。

 まあまず一番大切なのは領収証ですかね。「ただし,生計の資本として」と入れておけば,特別受益にあたる贈与があったことのナイスな証拠に使えます(903条)。

 次に贈与の契約書を作ること。ここにも「生計の資本として」を入れるとともに,「遺留分を放棄し,ただちに家裁で遺留分放棄の許可を得る」こと,ならびに「相続開始の際は相続放棄の申述を行う」ことを約させ,さらに,ワタクシとしては,このドラ息子氏のバカっぷりを付言で大展開してみてはどうかと思うわけであります。たとえばこんな感じ。

 乙は,甲に対し,甲との親子の縁を切りたい,今後は二度と会わないから遺産の前渡しとして5百万円欲しい,葬式にも出ないし,相続は放棄する,と述べた。甲は息子である乙がこのようなやり方で去っていくことに深く心を痛めたが,乙の希望を叶えることを決意し,金策のために○○を売却し,本件贈与の目的である金5百万円を用意した。

 こんなこと書いたからって,贈与契約の効果にはなんの影響もありません。遺留分放棄は家裁の許可がないとできないし,相続放棄は相続開始前にはできません。でもね,まったく無意味かというと,そうじゃないんじゃないかな,と思うわけであります。

 それというのも,「遺留分放棄は家裁の許可がないとできない」というのが大原則なのですが,例外的に家裁で許可を取らなかったのに,遺留分権利者の権利行使が権利濫用として認められなかった裁判例というのがけっこうあるのです。

 そのキーワードが,「身分関係の形骸化」。「排除請求したら認められるであろう事情」があるとなおよろし。本件みたいな絶縁状態とバカ息子ぶりが証拠からあらわれてきたら,家裁の許可を取って遺留分放棄してもらわなくても,それと同様の効果が得られる可能性が出て来るわけであります。その証拠として契約書にアレコレ書いておこうというワケであります。ドラ息子氏には契約のときに実印と印鑑証明持ってきて下さいね,と言っておき,署名・押印してもらいます。文面を見たらドラ息子氏はさぞムカつくでしょうが,5百万は目前なのですからここで署名・押印を渋りはしますまい。

 そして相続開始して,ドラ息子氏が遺留分減殺請求で訴訟のひとつも打ってきたとなれば,やる気満々の弁護士ならきっと権利濫用だとゴネてくれることでしょう。そのときにこの契約書が援護射撃になる,かも?・・・ということを考えていた日曜日の昼下がりでありました。

 ちなみに参考判例はこちらです。

 東京高判H4.2.24
 東京地判H15.6.27

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立派な認め印がホシイです,今すぐ!

 明日は市内の先生のお供で証人として公証役場へ出かけるワタクシ。先ほど先生から持ち物等の最終確認のメールをいただきました。

持参するもの:①住所・氏名・生年月日がわかる身分証明書 ②認め印

 ふむふむ。ガッテン承知の助。

 ところが読み進めると次のようなことが書いてあります。

私は認め印は三文判では依頼者に失礼かなと思い,銀行印を使っています。

 ・・・ハイ?coldsweats01

 ワタクシの認め印はみーんな三文判。ちなみに銀行届出印も三文判でありますよ,小学校の卒業記念に学校からもらった思い出の品ですけど。

 三文判じゃないハンコは母からもらった象牙の印鑑がありますが,あれはフチが欠けているのでちょっと縁起が悪いのであります。よってボツ。

 先生のありがたい一口メモは,「持って来るのは認め印だが三文判だと依頼者に失礼だから銀行印を持参せよ」という指令と読めなくもない。了解ですタイチョー,と言いたい気持ちはやまやまですが,ゴージャスな銀行印をこしらえようにも,今からでは明日の朝に間に合いません。

 先輩の依頼者様に失礼があってはなりませんので今回に限って実印を持って行くことにします。ま,言わなきゃわかんないからきっとダイジョーブ!

 それにしても,こんなことになるのでしたら,次回までにいわゆる銀行印みたいな認め印を準備しなくてはなりませんね。

 ちなみに,「通帳と一緒に印鑑を保管してはいけません」ってよく言いますでしょ。みなさまどうしてますか?

 ワタクシはもちろん,通帳と一緒に印鑑を保管しておりますよ。いいんです,ダイジョーブなんです,だってその印鑑,3本あるけど全部ダミーなのでありますから。フハハハハ。

 泥棒さんが通帳と印鑑を盗んで,銀行に行ってくれたら全部ハズレなので足がつきまくるという作戦であります。ウーム,我ながらグッドアイデア。catface

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タイムチャージ制について思う

 先日こちらの記事で触れた外注先探しの件ですが,その後無事にいいところが見つかりました。

 ちょっと特殊な分野でしたので,ネットでホームページを見て回り,①経験豊富そう,②ある程度規模があって簡単にパンクしなさそう,③明朗会計,という基準で選んだところにメールで扱い分野の問い合わせをいたしましたら,スピーディーかつ素晴らしい対応で,「この事務所なら」とトントン拍子に話が進んだのであります。

 その対応ぶりには「ああ素晴らしい,ワタクシも見習わなければ」と心底感心いたしました。

 その事務所は報酬体系もとても参考になるものでした。扱い金額による従量制と,事案処理に要した時間で課金するタイムチャージ制を併用したもので,ボッタクリと取りっぱぐれの双方を防ぐ仕組みです。長期案件は3か月ごとに一定金額を請求し,事案終了のときに残金を回収。まことに公平な報酬体系だと思いました。

 ちょうど今ワタクシは本来そんなに難しくないはずの業務に特殊事情がいくつも重なってこんがらがっている事案を扱っておりまして,がぶりぽん事務所では固定料金制でお受けしているので,時給換算したらボランティアになるんじゃなかろうかという危機感を募らせているところでした。その状況でこの事務所の報酬額説明を見て,タイムチャージ制の併用というのもなかなかいいかもしれない,と思えてきたのであります。

 タイムチャージ制は欧米の法律事務所などでは最も一般的な報酬額決定方法です。簡単な事案の報酬は安くなるし,難しい事案は高くなります。とっても公平でありますね。でも,依頼者様にとってはご自分の事案にかかる費用が最終的にいくらになるかわからないという不安があるので,そういう報酬額決定方法を採用する際には,お問い合わせをいただいた際に事案を的確に評価して,素早くビシッとお見積りを出し,おおむねお見積り通りの時間内で事案を処理できることが前提となります。

 とういことはつまり,タイムチャージ制を採用するには豊富な経験が不可欠の要素となる,ということでもあります。どうしてかというと,タイムチャージ制というのは公平な報酬額決定方法であるがゆえに支持されているのですが,同じ事案を処理するにしても経験豊富なエキスパートはサクッと片付けられるのに対し,経験が浅いがゆえに手際の悪いぺーぺーが処理するとやたらと時間ばかりかかることになり,まったく公平な課金方法としての前提を欠いてしまうからです。それに,そもそも経験豊富じゃないと正確なお見積りもできません。

 そんなわけで,ワタクシとしては経験豊富と言えるようになるまではこのまま固定料金制で頑張ろうと思います。もちろんこれは将来の値上げの可能性を否定するものではないことはいうまでもありません。諸物価高騰の時節柄,ワタクシとしても便乗値上げしたい気持ちはきちんとございます。

 ワタクシが経験豊富になる日はいつ来るのでありましょうか。とりあえず,ちゃんとつけないと懲戒される上に罰金MAX百万円にして,厚さ1.5センチの,書士会謹製事件簿が全部埋まった日,と軽く心に決めてみました。その日を迎えましたら,タイムチャージ制を導入させていただきますよ奥さんっ!!

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翻訳と文書作成

 今日は急ぎの翻訳の仕事があったのでそれを片付けました。祝日でしたが天気も最悪でしたし,早くスッキリして先に進みたかったのであります。

 今までは英語関係のお仕事だと,タダ働き案件である友人の本の翻訳は別とすれば,意外にも純粋な翻訳というのはあまりありませんでした。ご希望の内容をうかがって,一から文書を作るという,英文文書作成業務が多かったのであります。

 英文文書作成業務も,まあそれなりにルーチンでサクサクできるのですが,今日,かなり量の多い翻訳をしてみて,一つ気がついたことがありました。

 文書の内容を一から考えなくていいって,スゴくラクですshine

 ワタクシ以前から文書作成というのものに苦手意識を持っておりました。若い頃に比べれば大分マシにはなってきたと思っているのですが,翻訳がこんなにラクチンに感じるということは,まだまだ精進の余地ありということなのでありましょう。

 うーむ。もっと数をこなして慣れてゆくしかないのかなぁ。

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国際消費者契約について勉強しました

 今日は古巣の学校の課外講座で国際私法の授業に出席しました。

 教室で勉強するのは超ひさしぶりでしたが,たまに行く分にはいい雰囲気でありました。もう卒業してますから留年のプレッシャーもなく,気楽なもんでありました。

 今日勉強したのは法適用通則法11条の消費者契約の特例。消費者契約であることを認定できたら,あとは11条6項各号所定の除外事由にひっかからないことを確認し,1項から5項までで準拠法を決める作業でした。

 まあ,消費者保護を手厚くしようというのが法の趣旨なのでありますが,たとえばクーリングオフなりなんなりを使って解除する,金返せ,と外国の会社に通知してですよ,お金が返ってこなかったら裁判するしかありません。管轄の問題をクリアして,どうにか日本で裁判して,勝訴・確定したとしても,仮に相手の会社に日本国内財産がないため外国で執行する必要が出てくるとなると,現地で判決の承認・執行のために弁護士を雇うことになります・・・一体トータルでいくらかかるのでありましょうか。

 そのあたりの損益分岐点がいくらになるのか,ヒジョーに気になった授業でありました。

 ちなみに,法適用通則法に関する,薄くて読みやすい解説本の定番はこちらです。教室を見回した限り,国際私法を勉強する学生さんはほとんど持っていて,会社法における神田先生の緑の本なみの定番度のようです。

解説 法の適用に関する通則法―新しい国際私法 Book 解説 法の適用に関する通則法―新しい国際私法

著者:神前 禎
販売元:弘文堂
Amazon.co.jpで詳細を確認する

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登録して1年経ちました

 えー,本日でワタクシが行政書士登録されてから1年間が経ちました。早いものですね。

 登録したときには,1年目では依頼どころか問い合わせすら来ないだろうとタカをくくっていたのですが,いろいろなところに顔を出したせいか,いろいろなご依頼やお問い合わせをいただいて嬉しい驚きとともに日々の業務に励んでおります。

 ご依頼を迅速確実に処理しつつ,今後も国際法務を中心に依頼者様のお役に立てますよう,いっそう研鑽を積んでまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。

 開業しようかどうか迷っている方のご参考までに申し上げますと,事前に資金手当てしておけばとりあえず開業して1年経っても死にはしないみたいですよ,3年経ってまだ生きていたらダイジョーブ,というのもあながちウソではなさそうですよ,というのが2年目に突入する時点での感想です。

 登録1年目はどんな様子かというと,ちょっと古いですが「エキセントリック少年ボウイのテーマ」や「同エンディングテーマ」が上手いこと雰囲気をつかんでいるように思われます。そんなの聞いたことない,というナウなヤングはレンタルビデオ屋さんで「ダウンタウンのごっつええ感じ」を借りて勉強してみて下さい。

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「お断り」したりされたりの一日

 今日は依頼をお断りしたり,逆に断られてしまったりという「お断りの日」でした。

 お断りしたのは短期滞在の査証申請。報酬額を尋ねられましたので,お答えいたしますと,「○○事務所だといくらでやってくれるんだからそのぐらいでやってよ」とのこと。がぶりぽん事務所の3分の1くらいのフィーでした。すごいなー,○○事務所って,以前支部で話題になっていた超絶激安事務所のことかな,などと思いつつ,「申し訳ありませんが当事務所ではその報酬額ではお受けできませんので,○○事務所にお問い合わせになってください。」とお断りしました。

 報酬額を理由にお断りするのって,案外ラクですね。面倒なのは他の理由でお断りするときだと思います。なんで受任できないのか説明しないといけません。

 それから,報酬額を安く設定するのは関係法規に抵触しない限りオッケーなのでありますが,同業者ネットワークを構築しようとお考えの新人さんには,他の先生に外注に出せるくらいの価格設定をしておくことをおススメいたします

 たとえば,相場では5万円くらいの業務があったとしましょう。あなたの報酬額も5万円に設定されていたとします。依頼があって,受任したけど,どうしても処理できない事情ができたので,依頼者様の了解を取ってこれを外注に出すとします。そうすると,だいたい5万円でなら他の先生に受けてもらえる可能性が高いというわけです。

 ところが,あなたが相場5万円の業務に3万円の報酬額を設定していて,同様の状況が発生したとしましょう。外注に出そうにも相場は5万円ですから,3万円で受けて下さる先生はなかなか見つからないかもしれません。急ぎ案件ですとシノゴノ言ってられませんから,5万円で外注に出して2万円かぶらなきゃいけない可能性すら出てくる,という危険性が潜んでいるのであります。

 さて,本日逆にお断りされてしまったのが,昨年末に内諾をとっておいて先月正式に発注した他資格の業務であります。内諾を取ったときにはオッケーだったのですが,その後の2か月間に先方に他の依頼が集中したため,ウチから依頼を出したときにはパンクというか過積載というか,とにかくもう1件たりとも受けられない状態になっていたのだそうです。で,申し訳ないけど,ということでお断りされてしまいました。

 アイタタタ,という感じですが,他をあたるしかありません。いい事務所が見つかることを祈るばかりであります。

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ネットワークの必要性について思う

 おかげさまで,閑古鳥飼育所だったがぶりぽん事務所にも,最近はなにやらご依頼が増えてまいりました。ウソのようなホントの話であります。ご近所の先輩によるとかなり早い方だそうで,ありがたいことであります。

 仕事が増えるとどうしてブログの更新が滞るのかも,だんだんわかってまいりました。(笑)

 あれはですね,忙しいからというより,一日のうちに考えたことの大半に守秘義務がかぶってくるので,思ったことを書こうにも書けないという状態がときどき発生するのであります。全部伏せ字で書いてみるとそれはそれで面白いのかもしれませんが,それだとあまりにもアレでありましょう? それが原因の6割くらいではありますまいか。あとの4割は眠気が原因と見ております。

 そんなこんなでブログの更新をサボりつつ,ご依頼いただいた案件は迅速かつ確実に処理するよう心がけておりますが,そのように日々を過ごしておりまして,ある日ふと次のような不安が心をよぎったのであります。

 「今ワタクシに万一のことがあったら,依頼者様に大変なご迷惑がかかってしまう」

 これから行政書士として,または他の事業で開業を考えておられる方は,万一の場合(交通事故とか急病とか)にお客様へご迷惑がかからないような体制作りを早めに検討された方がよいと思います。

 特に開業当初は「他社との差別化」と申しますか,他の同業者にはない,自分だけの特長というものをよく考えて,それをメインにしてゆくのがセオリーと言われております。でもですね,自分しかできないということは,自分が戦闘不能になったら誰もかわってくれる人がいないということでもあるのです。

 ですので,開業当初の閑古鳥飼育業務の合間に,自分の扱っている分野の業務を処理することができる,信頼できる同業者とのネットワークの構築をしておかれるとよいと思うのであります。できれば,万一の場合の連絡や引き継ぎの段取りも決めておくと安心ですね。

 これがワタクシの理解したネットワークの重要性という論点であります。同業者ネットワークというと,仕事のまわしっこをしてマージンをもらうビジネスモデルのように聞こえるかもしれませんが,その解釈はちょっとピントがずれているような気がいたします。自分に万一のことがあった場合のリスク回避がネットワークのキモなのではないかなー。違ってたらごめんあそばせなのでありますが。

 そんなわけで,ワタクシ以前はネットワークを重視するか一匹狼スタイルで行くかは好みの問題だと認識しておりましたが,結局,一匹狼スタイルはあまりにリスキーであるという結論に達しました。

 がぶりぽん事務所では,バックアップ体制の充実を図るとともに,長期案件のご依頼をお受けするときには,あらかじめ緊急時には他の先生がバックアップにあたることをご了解いただくかたちで,万一の場合に備えることにしています。

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創業塾の同窓会に参加しました

 昨日は,午前中に市内の無料相談会に出席し,午後から創業塾の同窓会に参加してきました。

 無料相談会は,前日深夜まで『たしか今月は当番じゃなかったハズ』と思い込んでおり,念のため寝る前に確認したところバッチリ当番であることが判明したのでありました。他人事モードで読み飛ばしていた相談会連絡メーリングリストをチェックしたところ,おおむね定番の相続ネタでしたので,予想される論点を勉強して3時過ぎに就寝したのでした。

 相談会では勉強していったところが役に立ちました。なんだかそのまま依頼につながりそうな気配が漂い始めたところで終了。ダッシュで駅に向かい,そそくさとランチを済ませて同窓会会場へ。

 会場では昨年秋の創業塾で燃える商魂を確かめあった仲間達が多数集結しておりました。でもお楽しみの懇親会の前にはセミナーがあったのであります。寝不足に昼食後のワタクシはまさしく就寝準備完了というコンディションでしたので,セミナー開始と同時にカバンに常備してあるエスタロン・モカ錠剤と眠気覚ましガムでドーピングをして乗り切りました。ちなみにワタクシ,仕事で使うカバンは複数持っているのですが,その全てに名刺入れとエスタロン・モカが仕込んであります。ないと困るものは絶対に忘れないようにという工夫です。

 セミナーはIT活用術の話だったのですが,ホームページなんて考えたこともない,という方には高度すぎ,ホームページもブログも持ってるけどもっとスゴい使い方はないのんかい,という方には物足りない,という帯に短しタスキに長しのビミョーな長さのファブリック,といったところでありました。

 懇親会では懐かしい面々としゃべりたおし,その流れは二次会・三次会でも変わらず,ビジネスプランの話で激しくそしてうるさく盛り上がりながらふと時計をみると,23時。駅まで走ってゆく終電シンデレラことコンサルタントのハナちゃんを見送って(^-^)/~,ご近所在住の参加者はるちゃんのクルマに乗っけてもらって帰宅しました。

 もうだめ,おねーさんはグロッキーですよ,日曜はゆっくり寝るんで朝8時台に電話を下さるお客様にはもれなく1万円チャージさせてもらいますよ(←燃える商魂がくすぶっている),などとつぶやきつつ就寝したのでした。

 幸い今朝はゆっくりすることができました。頑張っている仲間達を見て,ワタクシも一日も早く交通至便な場所に事務所を構えよう,そして朝8時台の電話におびえずにすむ暮らしを手に入れるのだ,と心に誓いました。

 終電シンデレラにして凄腕子連れコンサルタントのハナちゃんのブログはこちらです。

 絶賛炎上中更新中の熱いブログなのでぜひ一度ごらんください。

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日曜の朝のご依頼

 本日は日曜日。日本全国がゆっくり休んでいるものと思って油断しておりましたら,朝8時台にお客様からのお電話が。嬉しい悲鳴と申しますか,自宅兼事務所のメリット・デメリットを満喫した朝でありました。

 お電話は公正証書原案作成のご依頼でした。お話をうかがった範囲では,ちょっと特殊な事情があるようでしたので,公証人や司法書士の先生方としっかり打ち合わせをしたうえで,迅速なスケジューリングをしていきたいと思っています。

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確定申告の準備ができました

 苦節ウン週間,ついに平成19年分の確定申告書が完成しました。各種明細はそれなりに頑張って準備できたのですが,申告分離課税まである申告書の作成は複雑で何がなんだかさっぱりわかりませんでした。

 そんなワタクシに救いの手を差し伸べてくれたのが,国税庁のサイトにある確定申告書作成コーナーであります。 国税庁といえば電子申告納税のe-Taxが有名ですが,ワタクシが利用したのは別のものです。計算までは電子申告と同じシステムでやってもらって,それをプリンターで出力してから提出するというサービスであります。

 このサービスを利用すると,事前に各種明細作成可能な程度にまで準備していれば,あとは質問に答える感じで入力してゆくことで,システムが勝手にビシバシ計算したうえで必要書類をこしらえて,一式揃ったPDFファイルにしてくれるのでありました。ありがたやー。

 おかげさまで確定申告指南本を手に途方に暮れていたワタクシも,あっという間に確定申告の準備完了であります。あとはハンコを押して添付するものをのり付けして提出するだけ。ああ,この幸せがコワイっ。

 国税庁の確定申告書作成コーナーはこちらです。みなさまも自動計算してもらって早くラクになってはいかがでしょうか。

 さて,懸案の確定申告もあとは出すだけですので,明日からは気分一新で業務に取り組んでまいります。イェイ♪

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ゲートキーパー法

 今日は県の書士会の研修会に参加しました。その際,きたる3月施行の犯罪収益の移転防止に関する法律,いわゆるゲートキーパー法についてアナウンスがありました。行政書士は一定の業務についてお客様の本人確認を行い,本人確認記録を7年間保存する義務を負う業種に含まれます。

 この法律,目的は犯罪収益の移転(いわゆるマネーロンダリングですね)の防止にあるのですが,手段が会社法分野や土地・金融関係の一定取引を全て追跡可能にする,というものですので,一見して善良な一般人であることが明らかなお客様も影響を受けます。しばらく以前から,銀行や郵便局の窓口に行くと免許証見せないと依頼を受け付けてもらえない,という運用が行われておりますでしょ,アレを行政書士もやらなきゃいけなくなるわけであります。

 お客様にはお手数おかけしますがご協力くださいますようお願い申し上げます。

 行政書士も本人確認の手間がかかるようになるので頭の痛いところです。対面でしたら免許証等を拝見して,コピーをとらせていただけばよいのですが(←これはこれで面倒です),非対面の業務だと免許証等のコピーを送っていただいて,さらにそのコピーに記載されている住所に「転送不要」で文書を送付してその真偽をチェックする必要まであるのだそうです。あああ,面倒くさくて涙が出そうであります。

 コピーをとらせていただいた本人確認書類は個人情報のカタマリですので,保管は当然鍵付き書類ケースであります。泥棒さんに書類ケースを持って行かれたら,行政書士損害賠償責任保険の個人情報漏洩事故でありますが,鍵をつけるなど自助努力をしておかないと保険が下りなかったような気がするからであります。同業者のみなさん,個人情報漏洩事故の特約,つけてますか? つけてない方は可及的速やかに(←「できるだけ早く」をこう言うと賢く聞こえるんだそうです)つけることをご検討なさった方がよいでしょう。

 個人情報保護の観点からは,個人情報が記載された書類は,保存期間経過後きちんと処分するのが鉄則なのはご存知の通りです。なのにこんなヤヴァイ書類を7年間保存ってスゴい負担であります。

 この本人確認記録は行政書士法により義務づけられている事件簿(閉鎖から2年間保存義務あり)とは別物なのでうっかり混同しないようにしないといけません。

 そういえば同業者のみなさん,事件簿はきちんとつけてますか?

 殺人犯がまずは死体遺棄で捕まることが多いように,行政書士が懲戒されるときは,まずは事件簿をつけていないことが切り口になります。先日の聴聞代理権付与の抱き合わせで,罰金もあっと驚く100万円にあがっていますので,きちんとつけるようにいたしましょう。

 このゲートキーパー法について,詳しく知りたい方は,日弁連のウェブサイトにチラシのファイルが置いてありますのでご覧ください。(日行連のウェブサイトには何の資料も置いてないような気がするのはワタクシだけでありましょうか。)

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面白かった決算書の読み方本

 決算書の読み方に関する本はたくさんでておりますが,今日読んだ本はとても面白かったのでご紹介します。こちらです。

社長!融資審査はこうして乗り切れ 銀行は決算書のココを見る! Book 社長!融資審査はこうして乗り切れ 銀行は決算書のココを見る!

著者:窪田 良一,黒瀬 公啓
販売元:かんき出版
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 著者は中小企業診断士さんと税理士さんのコンビですが,二人とも元銀行の中の人。融資を申し込む中小企業の社長と銀行の融資担当者のやりとりを軽妙なタッチで再現しながら,決算書を通した企業経営の分析をしていきます。決算書や事業計画書を読む側(金融機関や入管等)からどういうツッコミが入るかを予想しながら事業計画書を作成すれば,きっと説得力もアップすることでしょう。

 がぶりぽん事務所では事業計画書の作成自体は専門家に委託する体制を取っておりますが,さすがにワタクシが会計パープリンでは話が通じないという点で困ってしまいますので,勉強だけは今後もガンガンしてまいる所存です。

 いずれは粉飾が見破れるくらいになりたいものであります。ムフフ。

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古書店の店じまいセール

 先日,所用の帰りにバス停近くにある古書店に立ち寄りました。なんだか異様に人が多いな,と思っていると,なんとその日がそのお店の店じまいの日だったのであります。(いやー,田舎ってホントに不景気ですね。)その日は店じまいセールということで,全ての本が半額になっておりました。

 これはチャンス!ということで,今まで古本のくせに生意気な値段にムカついていたあの本やこの本をゲットしてまいりました。しかしその日はあいにくと荷物が多かったため,量を買い込むことができなかったのが心残りであります。

 買ってきた本の中で,一番面白かったのはこちらです。

アンダーグラウンド・ビジネス最前線 (Yosensha Paperbacks) Book アンダーグラウンド・ビジネス最前線 (Yosensha Paperbacks)

著者:夏原 武,江 建,日名子 暁,李 策,鈴木 智彦
販売元:洋泉社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 地下銀行,偽装結婚,戸籍リセット,非弁提携,NPOを利用した生活保護詐取等々,行政書士がニアミスする可能性のある犯罪の手口が紹介されています。行政書士の研修会などでは,「気をつけるように」とは言われるものの,どこをどう気をつけるのかはあまり教えてくれなかったりしますので,こういう突撃取材本はとても興味深く読みました。

 犯罪者の方々って,ホントに創意工夫と努力を怠らないかたがたですね。次から次へとスゴいアイディアばかりであります。頭もいいのに,その溢れる能力をかたむけるベクトルが社会規範とずれとるんですな。惜しいことです。しかし,行政書士等の士業の人間は,ときにそんな犯罪者の方々にとってネギをしょったカモに見えているという実例を見ると,小心者のワタクシなどは本気でビビってしまいます。

 日頃あんまりポヨヨーンとしてますと,行政書士が知らない間に犯罪に利用されてしまい,気がつけば警察からまずは任意でお尋ねが・・・なんてことにもなりかねません。弱みに付け込まれないように,そして先輩の先生方にも相談しながら,気をつけて業務にあたろうと改めて考えさせられました。

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一度にたくさん

 今日は何もかもが集中する日でした。出かける用事もたくさんあり,今日中に書く書類もいくつか。空き時間にコーヒーショップで手紙を書いて,夜帰宅すると急ぎの手紙やメールがてんこもり。ようやく先ほど一通り片付いたところです。

 昨日はほぼ何事もなく静かな一日だったのに,今日は一体どうしちゃったのでありましょうか。なんでこの日に集中するのかなー。人生って,何が起こるかわからないものであります。

 あ,もしかして,バレンタインだから?

 いや,それはゼッタイ関係ないハズ・・・。

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東京のコンサル会社さんを訪問しました

 今日は,昨年参加した創業塾でご縁のあった東京のコンサル会社さんを訪問して,今後の業務提携の可能性を探る話合いをしてきました。双方の弱点を長所で補い合えるような関係が構築できればいいな,と思っています。

 ワタクシの提供するサービスがどこまで先様のお役に立てるのかについては,まだ具体性を欠く状態でした。それでもワタクシからの入管提出用の事業計画書や評価書のアウトソーシングに応じていただけるということになりましたので,少なくともワタクシにとっては今回のミーティングは非常に有意義なものとなりました。

 専門家に書いてもらった事業計画書を添付すれば,申請が通る可能性も飛躍的に上昇することでありましょう。事業計画書といっても簡単なものから詳細なものまでグレードもいろいろということがわかりましたので,早速グレード別の料金を設定して報酬額表に追加したいと思います。

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入管の審査管理部門に電話しました

 今日は入管の審査管理部門に初めて電話をかけました。解釈と立証方針について間違ってないか確認をとるためだったのですが,初めてなのでとても緊張しました。

 係の方は礼儀正しく丁寧に答えて下さいました。でも話すうちに係の方の口調の変化からいろいろなことが読み取れてしまって,かなりブルーです。入管と人権派弁護団が最近熱い戦いを繰り広げている問題が絡んでいて,しかもここ最近入管に有利な裁判例がバンバン出ていることもあり,覚悟はしてたんですけどね・・・これは相当頑張らないと厳しいです。

 例えて言えば,スーパーに買い物に行ったところ,なぜかスーパーで人質立てこもり事件が発生して巻き込まれ,犯人側と警察の銃弾が頭上を飛び交う中,匍匐前進でスーパーの出口を目指しているような心境です。流れ弾に当たったら死んでも死にきれません。犯人と間違われてスナイパーに射殺されたら呪ってやる(7日後に死ぬアレ)としか言いようがありません。

 救いといえるのは依頼者様の理解があることとフットワークが軽いことですかね。○○の証明書がホシイといえば,2日後には出てくるほどマメなお客様。そして厳しい事案ということもわかってらっしゃって,外国の各種証明書やら作文やらと雨あられのごとく(そして時には五月雨式に(^^;)要求するワタクシに迅速かつ丁寧に,そして忍耐強く対応して下さっています。

 まあ,行政書士に依頼されるような事案はきっとみんな厳しいのでありましょう。今の苦労は次の事案でいきてくるのだと思って頑張ります!

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先輩からのお助け電話

 今日,支部の先輩行政書士からお電話がありました。この先輩は支部の相談員でいらっしゃる,たいへん高名な先生です。

 相談員制度というのは,ウチの支部独特のものかもしれませんが,それぞれの分野で経験豊富(最低5年)な行政書士に,謝礼をお支払いしたうえで申請の指導をしてもらうという制度です。新人や未経験分野に挑戦する人をサポートしてその能力の向上を図り,あわせて慣れない分野で失敗することによる行政書士全般への信頼低下を防ぐという一石二鳥の制度であります。

 この先輩は,今日は特に用事があったわけではなく,ワタクシが仕事で困っていることはないかと思って,わざわざ「何か聞きたいことはありませんか?」と電話して下さったのでした。あるある,あります,あるんです先輩! ・・・ということであれこれ聞きまくったワタクシ。本当に助かりました。先輩ありがとうございました!

 このご恩はいずれ行政書士として成長した暁に後輩にお助け電話をかけることでお返ししたいと思います。

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依頼者様のレストラン

 昨日,市内のお客様の経営するレストランにうかがいました。打ち合わせのためだったのですが,話がメニューや調理法の話におよぶと,なんだか無性に食べたくなってきました。そのお店のメニューは,「食べたことがない」「でもすごくおいしそう」というワタクシの好奇心のツボを押さえていたのであります。

 ダメですねー,おいしいものの話を聞くとすぐ食べたくなってしまうこの性格。食べたことのあるものの話だと,まだ「うんうん,それおいしいですよねー♪」で済む(こともある)のですが,食べたことがないものだと早速食べてみたくてたまりません。この調子だと5年後には今より最低5キロは太ってそうな予感がします。

 そのときは仕事の用事でしたし,レストランの営業時間外でしたので,幸か不幸か注文するわけにもいかなかったのですが,依頼がうまくいったら,こっそりお客としてお邪魔しようと思っています。

 そんなわけで,一日も早く申請できるよう(そしてお料理を注文できるよう),段取りにも気を使いながら異様に頑張っているワタクシ。おいしいものでよく釣れる,がぶりぽんフィッシュでした。

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宅建の登録実務講習に行ってきました

 楽しみにしていた宅建登録実務講習のスクーリングに行ってきました。最初のうちは教材を読んでも「うへっ」という感じでチンプンカンプンだったのですが,2日間の講習が終わる頃には売買契約書や重要事項説明書をスラスラ書けるようになっているので我ながらビックリでありました。同じことをしつこく何度も繰り返して練習する指導法がよかったのでありましょう。

 もちろん,スラスラ書けたのは必要な資料がびしっと揃っていたからで,本物の宅建主任者さんはその資料を集めて整理するところが大変なのでありましょう。イチゴショートケーキにたとえるならば,既にスポンジを焼いてホイップクリームを塗るところまでは終わっていて,最後にイチゴを飾り付けるところだけできるようになったという感じがいたします。

 この講習を受けてみて,不動産業界ではどんなふうに業務が流れていくのかとか,業者の注意義務の具体的な内容などを知ることができたので,大変参考になりました。受講料3万5千円は痛かったけど,受講して損はなかったと思います。

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試験監督はバイトだったのか!

 同業者のみなさまこんばんは。行政書士試験の試験監督の日当を事務所の雑収入に仕訳していたがぶりぽんチョコでございます。

 昨日行政書士試験センターからおてまみがあり,お手洗いご案内係だったワタクシは受験生からクレームでもあったかと思って一瞬ひやりといたしました。霞のかかった記憶をたどってみましても,思い当たることと言えば「試験中の情報交換を防ぐため,トイレは定員一名様を遵守されたし」というマニュアルに従い,既に先客のあるトイレに足早に入ろうとされた受験生に待ったをかけて悶絶されそうになったことぐらいであります。その受験生にしましても,結局は別のフロアのお手洗いにご案内してことなきを得,めでたしめでたしだったハズ・・・。

 などと思いつつ開封いたしますと,中からハラリと出てきたのは源泉徴収票。試験監督の日当は給与所得であって,事業所得ではないということなのでありましょうか・・・また修正仕訳をせねばならないようであります。一体確定申告の準備はいつになったら終わるのやら。

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事業計画書のニーズ

 去年ワタクシが参加した商工会連合会の創業塾でも感じたことなのですが,事業計画書を作らなくてはならないシチュエーションというのは世の中にけっこうあるみたいですね。事業計画書というのは,数字をまじえて説得力を持たせた獲らぬ狸の皮算用のようなものです。

 典型的な例では,創業に伴い融資を受けたいと思うかたが,今はまだ儲かってないけれど,そのうち儲かるようになります,そのためにはああしてこうしてこうするつもりです,みたいなことを銀行等に納得してもらうために作成します。

 ワタクシはどちらかというと会社関係より個人のお客様相手の国際法務,というニッチ分野追求型の業務展開をしておりますので,事業計画書なんてできなくてもいいかも,と今までうっすらと考えておりました。

 でもですねー,最近わかってきたのですが,入管の申請取次業務で事業計画書が必要になるシチュエーションというのも結構多いのであります。外国人を雇用したい,なるほど。売上はどのくらいですか? 従業員は今何人? その売上でこの人を雇ったら,いったいどうやって給料を払っていくつもり? などという突っ込みに合理的で説得的な答えを用意しないといけないわけであります。そこで登場するのが事業計画書というわけですな。

 入管の必要書類リストなんかでは新規事業のときに要求されておりますが,新規事業じゃなくても雇用主の経営状態に疑問があるときは積極的に添付するべきだという話を地元の先輩からききました。事業計画書の良し悪しが認定証明の明暗を分けるということも多いのだそうです。

 事業計画書って,慣れればサクサク書けるものなのでありましょうか。今後は申請取次業務でも事業計画書が必要な場合には別料金を設定しないと絶対にペイしないような気がしてきました。

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夜間・早朝のお電話

 がぶりぽん事務所では電話受付時間を10時から17時までに設定しています。理由は簡単で,秘書代行サービスとの契約時間がそうなっているからなのであります。でも最近,受付時間じゃない時間帯に電話がかかってくることが多くてビミョーに困っているのであります。

 仕事関係で多いのは早朝のお電話。そりゃまあ世の中の普通の健全な人は朝8時にはもうフルスロットルで活動していらっしゃるでありましょう。でも事務所までの通勤時間が徒歩0分のワタクシはまだパジャマだったりするわけであります(ビバ自営業!イェイ!)。そんなときに「今近くまで来てるんで,これから事務所にうかがっていいでしょうか」ってそりゃーお客さん,絶対ダメとしか申し上げようがないわけであります。ちなみにこの電話,某出版社の営業の方でしたので,ちょっぴり邪険にお断りさせていただきました。ウフフ♪

 ほかにも本当に仕事関係のご連絡で朝8時台(朝食中)は多いですね。営業の電話は18時半以降(夕食中)が多いような気もします。受付時間外は自動メッセージでお断りすればいいのかもしれませんが,なかなかそうもいかないところが新人の辛いところでありますな。こうなったら早く立派な事務所を構えて補助者を雇用して,自分は重役出勤を目指すしかないようであります。

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フィリピンパブ初体験!

 今日は所属支部の新年賀詞交歓会でした。そして有志による二次会でフィリピンパブに連れて行ってもらったのですが,いやー非常に面白いところでありました。

 なんでも,同様の営業をしているお店で,従業員が主に日本人のところは「キャバクラ」と呼称されており,ロシア人のところは「ロシアンパブ」,ほかに「韓国パブ」,「おかまバー」などがあるのだそうです。スカート丈はフィリピンパブよりも韓国パブのほうが長いとか。おかまバーは話術が最高で女性が面白がるところなのだそうであります。

 従業員のおねーさん達に在留資格を尋ねてみたい気もしましたが,お客として初めて来たのにそんな営業まがいのことをしてはエチケット違反かと思って聞かずにおいたのであります。そしたらカラオケでワタクシが1曲歌っている間に先輩の先生が在留資格の相談に乗っていらして,しかももう受注につながりそうな雰囲気じゃあーりませんか。なるほどぉ。物怖じしてちゃ,ダメなのでありますな・・・っていうか先輩の営業,つかみからクロージングまで超早っ!!

 そんなこんなでヒジョーに面白かったので,今度はみんなでロシアンパブにでも行こうと話してお別れしました。支部の活動って,楽しいイベントが盛りだくさんですねー。(^-^)

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市内のお客様と面談しました

 今日は,午前中に市内在住の先輩行政書士からお電話があり,夕方に先輩のお客様の事務所にて(これまた市内),入管関係の相談に応じてほしいとのこと。待ち合わせをして二人でお話をうかがいに行きました。ああご近所って素晴らしい♪

 お客様がいくらか資料は用意しておいて下さったのでざっと目を通すと,なんだか厳しい案件じゃああーりませんか。とにかく今日は返事をしないで資料を持ち帰って検討してくれ,と言われて帰ってまいりました。不明部分があるので,致命傷の有無を確認してから,受任するかどうか判断しようと思います・・・。

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青色申告の準備をしています

 会計ソフトに決算整理仕訳を入力せずに放置していたワタクシ。本日意を決して決算整理仕訳に挑戦いたしました。合ってるかどうかは怪しさ大爆発ですので,確定申告の受付が始まったら速攻で税務署様に見てもらいに行く予定です。

 まず行政書士損害賠償補償保険の保険料。10月から12月までの分が今年の費用で,残りが来年分のものになるので,

 前払保険料 ○○円 保険料 ○○円

 この前払保険料ってヤツは繰延資産でオッケーなはず!たぶん!(^^;

 次にインターネット接続料。ほとんど仕事用なんじゃないかという気がしつつも,面倒なので半分を仕事用として計上しました。

 事務所の電話代。これは仕事専用なので全額事務所負担です。NTTから支払証明書を郵送してもらったところ,12月分の支払が1月の引落しになっているので,12月分だけ

 通信費 ○○円 未払費用 ○○円

 としてみました。いいのかなぁ。(^^;

 そして開業費。これはまず開業日の日付で一括計上。これって繰延資産になるみたいなんですよね。それを期末の日付で5年均等償却で,5で割った額が開業費償却で経費になるらしい・・・そうするとこうですかね?

(開業日) 開業費 ○○円 事業主借 ○○円
(12/31) 開業費償却 ○○/5円 開業費 ○○/5円

 青色申告の,減価償却費と繰延資産の計算方法を書け,という欄はわからないので税務署様に教えてもらいに行く予定であります。開業費は5で割る以外に計算してないのでどうこう言われても困っちゃうのであります。(^^;

 あと,青色申告する人が備え付けておくべき総勘定元帳というのは,紙がもったいないのでプリントアウトしていないのですが,あれはパソコンですぐに見られるようにしておけばプリントアウトしなくてもいい書類なのでありましょうか。

 転記した数字を計算機で検算するたびに合計金額が違ってしまい,4回目にしてようやく会計ソフトと答えが一致した計算オンチのワタクシとしては,早く税理士さんに丸投げできるようになりたいキモチでいっぱいであります。

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宅建登録実務講習の勉強をしています

 今年の宅建主任者試験,受けてみたら何かのハズミで受かってしまったワタクシ。ところがこの宅建というヤツは,試験に受かっただけでは使えない資格なのであります。ちゃんと登録しないとダメなのですね。そのあたりは行政書士と似ています。

 しかーし!不動産業界での2年以上の勤務経験がない人は,タダでは登録させてもらえません。それじゃお金を払えばいいのかというと,まあそうなんですけど,と言うと語弊がありますが(ハハハ),お金を払って登録実務講習というのを受け,遅刻・欠席がなければまず合格するという試験に合格しないと登録できません。もちろん登録自体にもお金がかかるので,「宅建主任者」を名乗れるようになるには試験合格から約10万円ぐらい見ておく必要があるのです。

 ちなみに不動産業界に勤めている人は,お金を払って講習を受けると宅建試験で5点分ゲタを履かせてくれる制度もあるのだそうです。なんだかスゴい利権構造がそこにあるような気がするのはワタクシだけでありましょうか。

 ワタクシ別に不動産のお店を開くつもりはありませんので,試験に合格はしたけれど,そのまま放置しようかなー,と思っておりました。それが,この登録実務講習の教材はなかなか面白い,という先輩のお話をうかがって,ここはひとつ登録実務講習を受講して宅建主任者登録しちゃれ,と思ってしまったのであります。まあ,魔が差したと申しましょうか。宅建主任者資格は教養の証,そして人生の保険として持っておくつもりであります。

 で,送られてきた教材DVDを見ながら勉強中なのでありますが,これが確かになかなか面白いんですわ奥さん! 気分はすっかり不動産屋さん。トラブル事例に関する資料も大充実していて,民法の事実認定に強くなりそうな気がしてまいりました。今月末にスクーリングがあって,そこでは実際に資料を見ながら重要事項説明書を起案したりするのだそうです。今からとても楽しみであります。

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英国のサービス事情あれこれ

 昨年末から何かとイギリスに問い合わせをすることが多くなりました。一部は仕事関係で,その他はワタクシ個人に関する問い合わせです。その対応ぶりには感心したり,はたまた唖然としたりとなかなか面白いものがありましたのでご紹介しましょう。問い合わせ対応というのも,サービスの一部として企業や商品の印象に大きく影響を与えるものだということを実感しました。

 まず,個人的な問い合わせとしては,ヒースロー空港からの長距離バスのチケットをオンライン予約して,クレジットカードで支払をしたところ,ステートメントで料金が二重に請求されているのが判明したので,バス会社の問い合わせフォームから返金を請求しました。何度かやり取りをしたのですが,このバス会社の対応はとても素早く,応答も的確で,まったくストレスを感じさせません。なかなか行き届いたマニュアルを持っているようで感心しました。

 仕事関係では,金融機関にいくつか問い合わせをしたのですが,これがイマイチ。まず,ウェブサイトを持っているのに連絡先メールアドレスを記載していないところがかなりありました。スパムが多いとかいろいろ理由はあるのでしょうが,メール対応窓口がないのは非常に不便です。

 メールアドレスがない金融機関でも,問い合わせフォームがあるところはまあよしとしましょう。次に対応ぶりですが,問い合わせメールを出してから10日以上かかって返事が来るところ,返事は2日で来たけれどまるっきり日本人向けの案内文のコピペで,質問に対する返答としてはピンぼけなところ,などなどあまり良い印象がありません。客商売のくせに殿様商売とは生意気であります。

 続いてお役所。電話して聞くならいざしらず,メールでは相当待たされるだろうな,と覚悟しつつ問い合わせしたところ,これが意外に素早い対応でびっくりなのであります。質問の中身もちゃんと読んでくれていて,しっかりした返事が来ました。日本の○○省とか××庁とか△△局とかに爪のあかでも煎じて飲ませたい・・・しかも伏せ字にしないと後でイジワルされるかも,と思わせるあの雰囲気が情けなさをいや増しているのであります。

 さらに,問い合わせ対応ではないのですが,キョーレツな印象を受けたのが民営化された英国の郵便局ことロイヤル・メール。民営化されてからサービスの質が落ちたというウワサでありますが,クリスマス休暇の繁忙期だったせいもあってか,とにかく手紙も荷物も遅れまくりでありました。ちなみに英国では小包は集配局まで取りに行くのが原則です。しかも集配局はお昼の12時までしかやっていません。そのかわり朝は5時から開いているので,荷物を回収した足で勤めに行けるので便利でしょう,ということらしいです。その荷物を会社のどこに置けというのでありましょう。英国名物ちょろちょろシャワーといい,換気扇のないキッチンといい,イギリス人はよっぽど不便な生活が好きなのでありましょう。とにかく英国に何か送ろうと思ったら最悪10日くらい時間的余裕をみないといけません。まあ,結局は届いたのでいいのですが,最近は届かないことも増えたとか。重要なものは保険をつけたりや書留を利用して対応しましょう。

Nec_0021  本文とはまったく関係ありませんが,写真は年末の渡英中に撮影したものです。写っている建物は,英国国教会のヨーク大聖堂であります。

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兄弟に,「相続させ」たいとき

 先日,なかなか面白い話を聞きました。配偶者も子供もいない独身のかたが,「自分になにかあったら,残された財産は兄弟で相続してほしい」みたいな内容の自筆証書遺言を残されていたのだそうです。

 この方はお母様がご存命でした。この場合お母様が相続人になり,ご兄弟は相続人とはなりません(民法889条1項)。「相続させる」というのは相手が相続人のときに使うものですから,この遺言の扱いには2つの結論が考えられるわけです。

 ひとつは,相続人でない者に相続させることはできないから,無効な遺言として扱い,法定相続で処理するというもの。

 もうひとつは,本来だったら「相続させる」ではなく「遺贈する」とすべきであるけれど,シロウトさんにそんなことわかりっこないし,言わんとしているところは「遺贈」ということぐらい見ればわかるのだから,「遺贈する」と読み替え,有効な遺言として処理をする,というものです。

 判例は遺言者意思の尊重という理由で遺贈と読み替えているようですが(最判平成3年4月19日),この事案では遺されたご兄弟はもらう気満々だったにもかかわらず,法務局・税務署の指導の結果,結局不動産はいったんお母様の名義になったそうです。遺言が無効とされたのと,効果において異ならない結果となったようであります。

 具体的な事情は存じ上げないのでなんとも言えませんが,判例と乖離した運用に遭遇した場合,文句をたれて初志貫徹しようとするときにどうしても考えなければならないのが「費用対効果」という問題です。権利の実現には費用がかかる。ついでに時間も労力もかかります。これは相手が悪徳商人だろうが行政庁だろうが同じことであります。

 学生時代や会社勤めの頃は何のトラブルもなく,のほほんと生活していたワタクシ。行政書士になってから,世の中けっこうシビアだな,と実感するようになりました。

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相談会&賀詞交歓会に出席しました

 外を歩き回る日に限って天気が悪い,そんなマーフィーの法則があるような気がする今日この頃,みなさまいかがお過ごしですか。今日はとても寒かったですね。

 本日ワタクシは午前中に市の無料相談会,午後は県の書士会の賀詞交歓会に参加しました。賀詞交歓会では衆参両院,県議会の議員の先生方がたくさんいらしていて,ここではとてもお話できないような興味深い体験ができました(ニヤニヤ)。ライブで拝見すると,政治家もラクな商売ではないようですね,目の錯覚かもしれませんが。

 明日はお能を見物にいく予定であります。居眠り防止のため本日は早めに就寝しようと思います。というわけで今日はこの辺でおやすみなさーい。

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事務所サイトの英語版を作りました

 えー,みなさま,左サイドバーのてっぺんをご覧くださるとわかるのですが,本日事務所サイトの英語版を作ってみました。内容は日本語版とほぼ同じであります。面倒くさくてまだ翻訳していない部分もありますが,時間があるときに追々書き足していきたいと考えています。

 英語版サイトを作るためにココログベーシックからココログプラスへアップグレードし,ついでにココログロゴも消す設定にしました。これで一見普通のホームページに見えるんじゃないかなー,と希望的観測をしてみるワタクシ。

 英語版サイトを作成した理由は,集客よりもむしろ信用のためであります。今回の訪英中にイギリスの金融機関とコンタクトをとったのですが,その際に入手した資料を熟読してみますと,どうも現地の金融機関は,自称法律家が作成した書類を受け取ると①電話番号が電話帳に載っているか,②グーグル検索で事務所のサイトが出てくるか,③電話確認にまっとうに対応することができるか,で実在のローヤーかどうか確認するようなのでありますね。用心深いところだと④資格の登録番号,⑤所属書士会の会員番号,なども聞いてきて所属団体に確認をとるみたいであります。そんなわけで,とりあえずグーグル検索で出てくるという条件はクリアしようと思った次第です。

 そこまで得体の知れない馬の骨扱いされるんじゃ,せっかくですから見た目にも凝ってみましょう,ということで,ちょっぴりカワイイ系のフォントでレターヘッドも作ってみました。

 さーて,これでどうなりますことやら。

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業務日誌をつけ始めました

 新年の三日坊主になるかもしれませんが,業務日誌をつけることにしました。その日の業務の内容を箇条書きにしていって,思いついたことがあれば余白にタラタラと書いています。

 業務日誌をつけようと思った理由は,まず第一に将来がぶりぽん事務所の羽振りがよくなって税務署様がお見えになったときに,帳簿の出費の説明がしやすいように,ということです。その心配はいらないとか言わないでくださいませ!(>_<) 税務署様は手始めにすぎません。遠い将来にはスイス銀行に口座を構えて,あこがれのマルサ様の査察が入っちゃうくらいに頑張るつもりでありますよ。「報酬はスイス銀行の普通口座****に3営業日以内にお振り込みください」,なんて請求書,ロマンチックじゃあーりませんか。ウフフ。

 第二には,思いついたことを忘れる前に書き残すきっかけになるといいな,と思ったことです。みなさまにもありませんか,「いいこと思いついたんだけど,忘れちゃった,なんだっけ」という悲しい経験が。ワタクシもしょっちゅうなのでありますよ奥さん。9割はくだらないアイディアなのですが,やはりもったいないことであります。書くことで記憶に定着しやすくなりますし,忘れてしまっても読み返せば記憶が戻ることでしょう,たぶん。

 ・・・そして5年後に読み返して赤面したりするというわけであります。(^^;

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線引き小切手について思う

 今日は,送金手段としての小切手について,イギリス滞在中に感じたことを書いてみます。日本では小切手というのはめったに使われていませんが,イギリスでは誰かに送金する必要が出たらまず小切手を考えるくらい,というかそれ以外の方法を思いつかないくらい,日常的に普及している有価証券です。ちなみに,イギリスは日本が採用しているジュネーブ小切手法を採用していないので,日本とは運用が違う可能性がありますのでご注意を。以下の記載はワタクシのイギリスでの体験に基づく知識ですので,鵜呑みにはしないで下さいね。

 小切手というのは,基本的にはそれを銀行に持って行くとお金に換えてくれる,という形で現金の代わりとして機能するものです。ですので郵送途中に盗難されたりするとマズいわけでありますな。そこで盗難リスクを回避するために線引き小切手(crossed check)というものもあります。

 線引き小切手は,小切手の右上に斜線を2本平行に引いたものです。線を2本引くとどうなるかというと,その小切手を銀行に持って行くと,受取人として記載されている人の口座にお金が振り込まれるようになるのであります。そうすると,苦労して盗んでも換金手段がないということになります。これで盗難リスクを回避した安全な送金手段ができあがるわけであります。

 イギリスに住む予定がある方は,何はさておきイギリスに銀行口座を開設して小切手帳をもらわないと生活に支障が出てきます。「お申し込みの際は,代金(料金)をご同封ください」という場合がとても多いからです(封筒に現金を入れるのは違法)。住むわけではないけれど,旅行や仕事でイギリスとのお金のやり取りが頻繁に出てくるかもしれないという方は,英領オフショア銀行に当座預金口座(current account)でも開いておくと便利かもしれません。

 イギリスでは代金や料金の支払方法として「線引き小切手(crossed check)」を指定されることもあります。その場合は,指示された受取人名(口座名義)を間違いなく小切手に書いて,右上にビシビシと斜線を引いて送ります。

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ネバーエンディング年賀状

 空いている時間にコツコツと準備してきた年賀状。永遠に続くかと思われましたが,最近になってようやく終わりが見えてきました。(←まだ終わっていない)

 いやはや,今年はいろんなところに顔を出したせいか,いただいた名刺もかなりの量になりました。今年のワタクシの年賀状は予算と備品の都合で手作り度がかなり高めです。休日は心を込めて,まるで郵便局のCMのように年賀状作りに取り組んでまいりました。

 成り行きで仕方なく始めたプロジェクトですが,今はゴール目前のマラソンランナーのように充実感と達成感を体験中であります。あと少し,あと少しで終わる!

 近い将来には年賀状印刷サービスを利用することを検討したいと思います。そしてですね,将来的な野望としましては,あこがれのレーザー複合機を導入して,それで宛名書きまで全自動のスーパー手抜き年賀状を制作することを目標にしたいと思います。

 ワタクシの年賀状,手抜き度と事務所の成長度が比例していると思ってあたたかく見守ってやって下さいませ。それから,今のうちに申し上げておきますが,「これって何かヘンじゃない?」と思えるところは低予算に起因する仕様ですのでお見逃しくださいませ。

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履歴事項全部証明書の英訳をしました

 今日は,株式会社の履歴事項全部証明書,つまり会社の商業登記の翻訳作業をしました。この書類には法律用語がビシバシとびかっており,本来でしたら翻訳者の腕の見せ所となります。しかし最近は翻訳者にとって大分ラクチンになったのではないでしょうか。というのも,内閣官房が法令の英訳を整備してくれているのであります。ありがたいことですね。税金が有意義に使われているのを見るのは納税者として嬉しい限りであります。

 その法令の英訳は今もドンドン追加されていて,最近改正された会社法も英訳ができています(詳細はこちら)。会社の登記事項は会社法に根拠規定がありますから,内閣官房が提供する英語版会社法を見ながら翻訳してゆけば,英語の得意な依頼者様からもクレームを付けにくい翻訳文ができあがるのであります。

(例)
依頼者様 「『商号』ってホントに英語でこういうのかな」
ワタクシ 「内閣官房がそのように英訳しておりますので,それに乗っかった方が無難かと考えてその表現を使いました。お気に召さなければ別の表現を考えますが,どうしましょうか。」
依頼者様 「あ,じゃ,今のままでいいです・・・。」

 ところで,ときどき「特許の翻訳なんてすごいニーズがあるから,そういうのやったら?」というアドバイスを下さる方がいらっしゃるんですけれども,基本的に翻訳という作業はですね,一度日本語で内容を理解してからそれを英語に置き換える(あるいはその逆)という過程を経るのであります。そんなわけで日本語で言われて理解できないことを英語に訳すのはワタクシには無理なのであります。学問的に専門性の高い文書の翻訳も同じ理由でできません(物理学の論文の翻訳など)。法律文書の翻訳をお引き受けできるのは,たまたまワタクシの専門が法律学だったからで,その点はラッキーだな,と思っております。

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最後の記帳指導に行ってきました

 今日は,青色申告会による記帳指導の最終回でした。税理士の先生が指導して下さるということで大いに期待して行ったのですが,これが驚くほど期待はずれでガッカリでした。

 そもそも日々の記帳の仕方などは過去に5回指導を受けており,今回の指導は期末を目前に控えたこの時期に行われる決算・確定申告スペシャルなわけであります。講義の後に個別質問時間あり,という話を聞かされておりましたので,ワタクシは先生に貸借対照表・損益計算書をチェックしていただこうと思って,現時点での仕訳帳・貸借・損益をプリントアウトして持参していました。

 なのに今日の先生は「いいですかー,貸方は右で借方は左ですよー」とか,「1,000円の商品1個を現金で売った」の仕訳とかをゆっくり講義し,決算整理仕訳はラスト10分ほど。ワカンナイです。(>_<)

 考えてみればこの記帳指導の対象は今年度開業したばかりの人たちです。開業初年度なんて赤字決算が多数派なんじゃないでしょうか。なのになんでテキストは黒字決算ばかりなのでしょう。ワタクシは正しい赤字決算の仕方を習おうと思っておりましたのに。赤字決算のサンプルもテキストに載せておいてほしいものです。

 仕方がないので講義後に個別質問しようと思っておりましたら,先生は携帯を手に「ちょっと失礼」と部屋を出て行かれて廊下で長電話。なかなか帰ってらっしゃいませんので,あきらめた方々が次々に部屋を出て行かれました。ワタクシも空腹というのっぴきならない事情を抱えておりましたので,アンケート用紙に不満をぶつけてからそそくさと会場を後にしました。

 初めての確定申告がきちんとできるか激しく不安ですが,まあ正真正銘赤字なのは間違いないところですから,後日税務署からおたずねがきてしまっても,へのへのカッパ,head charaでありますよ。ヲホホホホ。

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新入会員研修に参加しました

 今日は,新入会員研修に行ってきました。内容的には,行政書士の倫理や,やってはいけないアレコレの話とか,顧客獲得方法のアドバイスとかでした。本当はとっくの昔に済んでいるべき研修なのですが,ワタクシは日程の都合で今頃になってようやく参加することができたわけであります。

 その後,席が近かった方がたと一緒にお茶会へ。みなさまバックグラウンドの知識や経験が豊富でとても勉強になりました。なかにはちょうどいま調べたいと思っていたことにお詳しい方がいらっしゃって,理解の糸口がつかめて本当に助かりました。退屈そうな研修だと思ってビミョーに気が重かったのですが,参加してよかったです。

 最近は,研修会で席が隣りになった方にご挨拶したり,初めてお会いした方々とお話したり,ということに抵抗感がなくなってきた自分を感じるようになりました。苦手なことでも,経験や練習で乗り越えられるものって,案外多いのかもしれませんね。

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相続放棄・遺産分割と詐害行為

 先日の勉強会発足後の食事会まえに,遺産分割が詐害行為取消の対象になるか,というトピックがでました。ワタクシは超便利なTKCの判例検索データベースの契約をしておりまして,(料金は高いけれども心の底からおススメできるサービスです),そのときいい気になって「確か対象になるんじゃないですか? 今度判例調べてきますよ。」などと口走ってしまったのであります(ビミョーに後悔)。そこで今日は早速有名判例の全文を入手しました。次回の勉強会は2月なのですが,早く処理しないと絶対に忘れる自信があったためです。

 勉強会で話題になった設例はどういう利益状況かといいますと,母親は既に他界しており,このほど父親が亡くなって相続開始。亡くなった父親には負債はなし。相続人は4人いるけれども,うち3人は借金まみれ。そこで借金のない相続人に遺産を全部相続させて,借金まみれの3人はキレイな身体で相続した1人から賃貸借なり使用貸借なりをして実質的に今まで通りの生活を維持したい,というものです。

 結論から申しますと,遺産分割は詐害行為取消の対象になる,というのが判例です(最判H11.6.11)。ついでに申しますと,相続放棄は詐害行為取消の対象にならない,というのが判例です(最判S49.9.20)。このあたりは,行政書士試験でも出題されるネタかもしれませんね。

 判例を考慮に入れるならば,この借金まみれ3人組におススメすべきなのは相続放棄であります。3か月の時間制限がありますから急がないといけません。勉強不足の行政書士がラクチンだからといって遺産を一人に集中させる遺産分割協議書なんぞ作ってアレコレ名義変更しまったら,債権者達から訴訟を打たれてえらいこっちゃであります。

 まあ,3か月経過しちゃったんだけど,というのでしたら,ダメ元で借金なしの一人に相続させる遺産分割をしてみてもよいでしょう。バレても神のご加護で泣き落としが奏功するかもしれません。

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勉強会に参加しました

 今日は,行政書士の勉強会の発足会に参加しました。主催される先生方が支部でも学識が高いことで有名な方々なので,きっとレベルの高いものになるだろうと確信しています。でも順番で発表をしなくちゃいけないそうなので,それが不安であります。ワタクシ大丈夫なのでありましょうか。(^^;

 今日は発足会だから,運営方針についての説明があった後は食事会になって終わりだろうと思っておりましたら,さっそく事例研究の資料が配られて軽くびっくりであります。ちゃんと六法を持参すべきでした。

 食事会は大好きな中華料理でした。「これ食べちゃっていいですか?」を連発し,休んだ方の分までしっかり食べてまいりました。でもダイジョーブ。出席された先生方のお一人から,ビリーズブートキャンプのビデオを借りてまいりましたので,ちょろっとエクササイズすれば収支トントンなはずであります。

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新人向け実務研修に参加しました(2)

 今日は,新人向け実務研修の2日目でした。テーマは飲食店営業,深夜酒類,そして古物営業でした。昨日の風俗営業に比べれば平易なはずなのに,なんだか最後までわかった気がしないので残念でした。帰宅すると宅建の合格証書が届いていて,ちょっぴり嬉しい気分♪

 ところで古物営業法では面白い条文を発見しました。法20条なのですが,民法の194条の特則になっています。民法194条だと占有者がオークションやマーケットで購入した動産が盗品・遺失物だった場合,その占有者が払った値段を弁償しないと動産の回復ができません。でもその占有者が古物商だったら,被害発生から1年間,無償で回復請求できる,というのが古物営業法20条による特則であります。

 このあたりの条文を整理しますと,ブツが盗品・遺失物で現占有者が善意の古物商の場合,被害発生から1年間はどこで入手しようが無償でブツを被害者・遺失主に返還しないといけません。1年経過後から2年までは,マーケットやオークションで入手した場合には入手に要した費用を弁償してもらって返還します。それ以外のルートから入手した場合は無償で返還です。2年経過後は返還する必要なし,ということであります。

 それじゃヤバいブツは2年間寝かせておけばいいんじゃないの,というアイディアが湧き上がってまいりますね。でもよく読んでみると,古物商がブツを入手したときは,取引年月日や物品の種類・数量・特徴・相手方のデータ等を記録し,これを3年間保管することになっております(18条)。そして古物商のところには警察から盗品・遺失物情報のお知らせがいくようになっていて(19条),該当するブツを所持している古物商は直ちに警察に連絡することとされています(19条5項)。「あっヤベ」と思ったからって黙っていると,古物営業法違反で許可取消や営業停止処分が待っています(24条)。3年間は足がつく可能性が高いということですから,2年間やりすごすだけでは足りませんね。

 以上は行政処分の話であります。刑法では盗品と知って以降,なおも保管を継続すると盗品等保管罪(256条2項)が成立するというのが判例であります(最決S50.6.12)。法定刑は10年以下の懲役及び50万円以下の罰金ですから,なかなか立派な犯罪ですねー。こんなリスクに見合うだけのリターンがそのブツにあるとは,ワタクシにはとても思えないんですけどねー。

 あっ,もひとついいこと思いつきました!

 盗品と知って以降,なおも保管を継続すると盗品等保管罪が成立することを利用して,悪徳古物商から被害発生後2年経過してもブツを無償で回復する方法であります!

 まずはブツがその悪徳古物商のところにまだ存在し,そこで警察が動いてそのブツを押さえて立件された,というのが前提であります。被害届を出しているというのも前提です。そこまで行ったらですね,例のブツは証拠として捜査機関や裁判所がキープしているはずでありますから,被害者としてその証拠のブツを還付請求してはどうでしょうか(刑事訴訟法124条,222条,347条)。うまくいく保証はできませんが,あきらめる前にダメ元でチャレンジしても損にはならないと思いますよ。だいたいそこまで行くのがそもそもレアケースでありましょうから・・・。

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新人向け実務研修に参加しました

 今日は,県の行政書士会主催の新人向け実務研修の1日目でした。本日のお題は風俗営業。風俗営業といっても性風俗とは違うところがミソであります。ゲームセンターとかパチンコ屋さんとか,芸者さんが呼べちゃうような高級料亭,コンパニオンさんが派遣されるバンケット,バー,シャルウィダンスに出てくるダンスホール,こんなのが風俗営業の典型らしいです。

 面白いな,と思ったのが,宅建の知識がそのまま役に立つことです。ワタクシ今年の宅建試験を受けまして,まあマークミスがなければ合格するかも,という点だったのですが,あまり真面目に勉強しておりませんでした。でもちゃーんとやってれば風俗営業許可申請で自信が持てたかもしれない,と思うとちょっぴり後悔であります。風俗営業許可申請をやっていこうと思ってらっしゃる新人のかたは,ついでに宅建試験にも挑戦されることをおススメします。メチャメチャかぶってますし,試験勉強が仕事にも直結するのでかなりお得でありますよ。

 さてじゃあワタクシが風俗営業許可申請をやるのかと言われれば,とっても面倒くさい手続だということが今日の研修でよーくわかりましたので,当分パスであります。(^^;

 明日は古物商と食品業を勉強します。どちらかといえばこちらの方が楽しみです。

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JREのインストールをしました

 あの超メンドクサイ法務省オンライン申請システムのJREがまたバージョンアップしたというので(前回は7月),今日はその最新版とやらのインストールをしました。10月に発表されていたのに,システムを全然使っていなかったので気づかなかったワタクシ。四苦八苦して作業完了ですが,ちゃんとできたか検証するのは明日になります。

 オンライン申請のくせに夜8時に閉まるってどういうシステムなのでありましょうか。法務省のサーバーの中には小人さんでも入っているというのでしょうか。オンラインショップだと24時間営業で当たり前なのに・・・それに小人さんは夜間営業が基本でしょうにねー。あのお役所はサービス業としての自覚が足りないのではありますまいか。

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勉強会&忘年会に出席しました

 今日は,都内で開催された入管業務の勉強会に出席した後,支部の忘年会に参加しました。遠出は久しぶりなので疲れたのでしょうか,移動中の電車で爆睡してしまいました。

 忘年会ではいろいろな先生方に有益なお話をうかがうことができました。しかも,熱心な先生方が勉強会をたちあげるとのことで,大いに盛り上がってまいりました。ワタクシも参加させていただいて研鑽に励もうと思っています。

 そういえば,忘年会にこの10月に入会されたばかりという若い方がいらしてました。ウチの支部は最初の3年はなかなか仕事が来なくて大変らしいですが,その方はもうポツポツと依頼が来ているとか。素晴らしいですね。ワタクシもあやかりたいものです。頑張ろう!

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全部ご自分でなさるお客様

 相談会などにいらっしゃるお客様を見ていて思うのですが,「手続は全部自分でやるから,やり方だけ教えてほしい」とおっしゃるかたが多いような気がします。

 相続手続については特にその傾向が強いように思われましたので,そういうDIYなお客様に配布するために,相続手続の大まかな流れを説明したA4一枚の文書を作っておきました。大まかな流れはわかるけれど,具体的なところは書いてないというところがミソの,親切さも中くらいな紙切れであります。これで説明がスムーズになり,お客様にもわかりやすいお土産になれば,と期待しております。

 具体的なところを省いた理由は,①書くのが大変(全部書いたら本になりそう,というかそういう本は既にたくさん世に出ております),②読むのもきっと大変に違いない,③ゴチャゴチャ長いとかえって頭に入らないだろう,④具体的なことは口頭で説明するのでご自分でメモしてくださいね(はぁと)で対応できるだろう,と思ったからであります。

 DIYがトレンドなのでしたら,相続業務もそれに対応して,セットメニューだけでなくアラカルトで細かい一部分だけ頼めるような報酬額表を作った方がいいかもしれませんねー。預金の名義変更,1行につきいくら,とか。そうするとセットメニューに割安感が漂うような価格設定をした方がいいでしょうね。

 相続業務ってどこまで細かくできるのでありましょう?

 ・・・ちょっと考えてみよっと。

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フィリピン大使館での認証手続に関するお得な話

 今日は,フィリピン大使館ホームページをチェックしていたのですが,そこでちょっとお得な情報を入手しましたのでご報告します。

 日本人が外国で進学・就職・会社設立・はたまた結婚等の人生の節目を迎えると,現地の公的機関から日本の戸籍謄本やら登記事項証明書やらに英語の翻訳をつけて,その国の在日本大使館・領事館の認証を受けて出せ,などと求められることがあります。

 相手国がハーグ条約加盟国でしたら,その文書と翻訳を持って公証役場で宣誓認証し,法務局で証明を受けて,外務省でアポスティーユをつけて,そのまま送れば一丁上がりであります。東京なら公証役場で法務局の証明と外務省のアポスティーユもつけてくれるというワンストップサービスを実施中です。こういうサービスは早いとこ全国展開してほしいですね。東京ばっかりズルいぞよ。(プンスカ)

 話を元に戻しまして,相手国がハーグ条約未加盟国ですと,必要な手続は以下の通りです。必要な文書と翻訳を持って公証役場で宣誓認証し,法務局で証明を受けて,外務省で公印確認をもらいます。それを持って相手国の在日本大使館・領事館へ行き,そこで認証してもらってから一式書類を相手国に送ります。

 そしてフィリピンはハーグ条約未加盟国ですので,フルコースの認証手続が必要になるわけであります。うげー,という感じがいたしますね。

 ところがフィリピン大使館によると,文書が日本の法務省の管轄下で作成されたものであれば,公証役場での宣誓認証は不要であるとのことです。法務省管轄の書類と言えば,戸籍謄本とか登記事項証明書なんかがそうです。登記は法務局だから法務省管轄なのはわかるけど,戸籍謄本は市町村長管轄なんじゃないの,とお思いかもしれませんが,あれはもともとは法務省管轄の法定受託事務なのであります(戸籍法1条,3条)。

 そういうわけで,一番使用頻度の高い公文書が公証人の認証不要となっております。必要な文書を持って外務省で公印確認をもらい,翻訳をつけて大使館へゴー! 大使館の中の人が翻訳をチェックして,中身の認証(verification)と公印の認証(authentication)をしてくれます。手数料は中身と公印の認証それぞれ5,250円で,計10,500円です。公証役場で宣誓認証すると認証手数料が11,000円に外国文加算が6,000円,これに大使館での公印認証5,250円で計22,250円かかるわけですから,1万円以上お得ですね。お客様にチャージする実費が減るというわけであります。

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創業塾を修了しました

 今日は創業塾女性コースの最終日でした。昨夜眠い目をこすって書き上げた事業計画書をもとにプレゼンをしました。自分がどんな意向で行政書士を開業することにしたのか,文章にすることでクリアに再確認できたように思います。ちょっと照れくさいところもありましたが。(^^;

 それにしても,延べ5日間の講習中,素晴らしい出会いがたくさんありました。みなさん熱意と行動力があって,冒険心にあふれていて,しかも相手を喜ばせよう,誰かの役に立とう,というハートを持っています。そしてワタクシが一番嬉しかったのは,「楽しいこと,面白いこと」が大好き,という種類の人たちにたくさん会えたことです。

 世の中には,「ワタクシ人生は面白ければオッケーだと思っております」などと言うと眉をひそめる真面目な方が多いじゃないですか。ワタクシは職場でも学校でもそういう真面目な方々に囲まれていたんだなー,と思い至りました。そして,ワタクシはふざけた人間なのかもしれないけれども,面白い人生を追求している人たちは,ちゃんと世の中をハッピーにしようとしているし,現にしていますよ,ということがわかったのです。案外ワタクシはそれほどふざけた人間ではないのかもしれません。これは嬉しい発見でありました。

 もう一つの発見は,ワタクシは努力はイマイチ好きではないけれど,かわりに創意工夫で乗り切ってきたのだ,ということです。工夫するのは楽しいから好きですね。少なくとも苦痛には感じません。自分は努力がきらいで要領よく怠けていたんだと思っていましたが,別にそんなに怠けていたわけではなかったのかも。怠け者度が90%から40%に評価変更された気分であります。

 創業塾で出会った仲間達とは,今後もおつきあいしてゆくことになると思います。ワタクシもできる限りのことをしてみなさんの成功のお手伝いをしたいと思います。創業塾に参加して本当によかった!

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理念・ビジョン・目標

 今日は,商工会連合会主催の創業塾女性コースに行ってきました。経営コンサルタントの先生から,事業計画における理念・ビジョン・目標の定義や重要性など,目から鱗の講義を受けることができました。

 理念とは,何がしたくて事業を始めるのか,ということ。将来必ずやってくる苦境に際して,踏みとどまれるか,投げ出すかを決めるのがこの理念だそうです。理念を持っていないと,困難を乗り越えられないんですね。それは,なんとなくわかるような気がします。投げ出しても損をするのが自分だけだと,ワタクシなどは簡単に投げ出してしまうクチですが,誰かのためにやっていることなら,投げ出したらその人に迷惑がかかるから全力で頑張ります。自分のためだけにやっていることって,なかなか実を結ばないんですよね,今までの経験を振り返ると。

 その後の懇親会でも素晴らしいお話が聞けました。明日と明後日は私自身の事業計画作成に取り組みます。初志貫徹のため,初志というものを再確認するいい機会になると思います。楽しみです♪

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粉飾決算のキモチ

 明日から三日間,商工会の創業塾で事業計画を勉強します。事業計画書の用紙は初日に配布されており,予備はいくらでもあるからドンドン書いてオッケーですよと言われたこともあり,今日はそれを見ながらいろいろ考えてみました。

 事業計画書というのはおよそ事業を始めようとする人はみーんな作っておくべきもの,とされております。そんなもの作らんと,成り行きで創業しちゃったよ,という方も,融資を受けようと思ったらほぼ間違いなく作らなくてはならないそうです。つまり,実質的にはメインの目的は融資を受けるため。二次的な効果として計画的な経営ができるようになる,ということが期待されているようです。

 そうすると,ワタクシのように既に事業を開始してしまった人よりも,今はまだ計画段階です,っていう人の方が有利なこともあるという気がしてきました。なぜかというとですね,がぶりぽん事務所があまりにも儲かってないからでございます。

 創業計画段階でしたら,これから儲かるか儲からないかまだわからないわけであります。ナイスな事業目的,そしてその目的達成のための手段をリアルに計画していけば,まあ融資しようかな,という気にもなりましょう。儲かるかもしれない事業ですから。

 でもねー。開業したけどなかなか儲からない現状,というところからスタートすると,もうスタート時点でマイナスになっているのでありますよ。それがわかっているからワタクシも実際の融資なんぞハナから期待はしていないわけでありますが,一応ロールプレイで融資を受けたい人,というキャラ設定になってますので,チョッチ恥ずかしい事業計画になっております。トホホ。(T_T)

 上場企業でもないのに粉飾決算をする中小零細企業の経営者の気持ちがようやくわかってまいりました。きっとその方々は,融資を申し込もうにも,あまりに儲かっていないから,実際はそこそこやってます,みたいな架空の売上を計上したりするんでしょうねー。または,「後でキャンセルしていいからとりあえず明日中に何か注文してオネガイーー」とかであります。

 ワタクシもですね,日曜日に参加者全員の前でプレゼンの予定なので,とりあえず何か発注して下さいと全国に向けてオネガイしたい気分であります。

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エクセルで図面作成

 行政書士登録をする際の添付書類に,事務所の見取り図というのがありました。ワタクシはワープロソフトのドロー機能を使ってかなりいい加減な見取り図をテキトーに作り,文句を言われたら修正しようという心意気で提出した覚えがあります。

 ところが先日の親睦旅行で,隣席の先生から,「あなたエクセル使ってる? エクセルでね,簡単に図面ができちゃうんだよ。風俗営業許可の図面なんかね,私は全部エクセルで作ってるんだ。」というお話を聞き,たいそうびっくりいたしました。

 行政書士が図面を引かなければならないシーンというのは,食品営業とか,風俗営業の許可申請が代表的であります。その後調べてみましたら,食品営業許可申請に添付する図面はそれほど精密なものでなくてもよいらしいですが,風俗営業許可申請の図面はかなりの精度を要求されるそうですね。そんな細かい風営の図面をエクセルで作れるなんて夢にも思いませんでした。

 図面作成のためにソフトを導入する必要がなくなりますから,ノウハウを習得できれば経費節減が期待できますね。エクセルの得意な先生方,チャレンジしてみてはいかがでしょう。

 ワタクシは図面とかエクセルは両方とも苦手ですので,もし図面の必要な依頼が来てしまったら,図面だけでもお得意な先生に外注に出した方が早いかもしれません。(^^;

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支部の親睦旅行に参加しました

 今日は支部の日帰り親睦旅行に参加しました。お天気に恵まれて,大いに楽しんでまいりました。お土産もたくさんいただいて大満足であります。(^_^)v

 訪れた場所も楽しかったのですが,何と言っても一番楽しかったのは他の先生方とのお話であります。普段はあまりお話しする機会のなかった先生方と,リラックスした雰囲気でじっくり語り合うことができました。本当に素晴らしい休日でした。

 関東地方は紅葉がだいぶ進んで見頃となってまいりましたね。秋の行楽シーズン,あと一度くらいどこかに出かけたいものですが,多分無理だろうなー。

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商工会の「創業塾」に参加しました

 今日は,地元の商工会連合会主催で行われた「創業塾(女性コース)」の初日でした。朝から夕方までビッシリ詰まった授業の後,参加者のかたがた数人とお茶をしながら事業のことなどを熱く語り合いました。

 いやはや,授業の内容はさておき,みなさんのやる気と行動力を間近で拝見して,とても刺激になりました! ワタクシも頑張らなくては。

 この創業塾は起業を考えている女性を対象に,5日間をかけて行われます。起業家マインド,事業形態,税制・会計,融資・助成等,事業計画を学びます。目標は国民生活金融公庫から融資を引っぱってこられるくらいの事業計画を練り上げて,説得力のあるプレゼンができるようになることです。「自分の雑貨屋さんを持つのが夢です」程度の方を想定し,開業資金の融資を得るための綿密な事業計画書とプレゼンを叩き込むという,あまりにイキナリなこの凄まじいリアリズム千本ノック。スバラシイですな。ワタクシはホレました。

 事業計画の個別指導等,どう見ても普通でしたら参加費が10万円を超える内容ですが,お金は中小企業庁が出しているそうで,参加者の負担は5日間で5千円。もはや初日のお茶会だけでもペイした感があります。参加してよかったー!

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成年後見の勉強会に出席しました

 今日は,市内で行われた成年後見の勉強会に出席しました。実は成年後見業務についてはあまり関心がなかったのですが,今日は実務において今問題とされていることなどのお話が聞けて,大変有意義でした。

 成年後見を利用するための手続には,お医者さんに鑑定書を書いてもらったり,専門家に後見を頼めばその報酬と,なにかと費用がかかります。でも,生活保護を受けている方が事理弁別能力を欠く常況になったら,成年後見制度による保護の必要はあっても,そういったコストをカバーする資力がありません。さて,どうする,というわけです。

 この問題については,最近地方自治体からの助成金(お金のソースは国とのことです)制度ができたそうですので,成年後見制度を業務として行っておられる先生方は保護を必要とされている方の市町村のホームページ等から情報収集をされてみてください。

 結論としては,市町村長から助成金が出るので,生活保護を受けている方の成年後見人になっても,まったくのタダ働き,もとい,プロボノにはならないもようです。ワタクシも地元の市の制度を調べてみましたところ,平成17年に作られた要項を発見しました。それによると,市町村長による審判請求の場合,請求にかかる費用は,負担能力のない方の場合は市が負担。成年後見人等の報酬については,在宅の場合が最高28,000円,施設入所の場合が最高18,000円の助成金が出ます。

 条文を読んでみますと,この「市町村長による請求」というところがポイントです。本人や親族等が審判請求した場合には,助成金が出ない構造になっているので要注意であります。

 もっとも,実務のお話をうかがうと,成年後見はかなりの手間ひまを定期的に要求される業務のようですので,生活保護受給者の方の場合は実質プロボノという覚悟は必要であるとの印象を受けました。成年後見人をなさる方のポリシーによる部分もあるでしょうが,ワタクシがやったら絶対赤字になりそうなヨカンがいたします。(^^;

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公証人さんが書いた本を読みました

 今日は,公証人の方が一般向けに書いた本を読みました。こんな本です。

これからの遺言と財産管理―ドキュメント公証人の現場から Book これからの遺言と財産管理―ドキュメント公証人の現場から

著者:生田 治郎
販売元:日本評論社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 この本は,著者が公証人として数多くの遺言に携わった経験談を,個人情報に配慮しながら語ったものです。「こういう事情のある人が,死後の財産についてこういうことを望んでいた。できあがったのはこういう遺言です。」という感じでエピソードが紹介されています。

 各エピソードの後には用語や制度の解説などがされており,なかなか面白い本でした。特に勉強になったのは,先日こちらの記事でふれた「遺言信託」についての事例(事案は異なります)と,本国法が相続について清算主義を採用している外国人の方の遺言についての事例でした。2007年6月に出た本ですので,情報の新しさも魅力であります。

 一般書というだけあって,図書館に置いてあるのを発見しました。興味のある方は一度地元の図書館で探してみてはいかがでしょうか。

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境界問題って意外と多いですね

 ワタクシが田舎在住だからでありましょうか。お隣りの土地との境界線でもめている,ということは意外と多いのだそうであります。

 その原因の多くは昔のいい加減な測量で,なんとなくウヤムヤになっていたのが相続を機に表面化したりするわけでありますが,同じ土地について異なる図面がいくつもあり,代替わりした当事者でワケワカメになっていたりして泥沼化するということです。

 そんなときには,一昔前までは境界確定訴訟といって裁判で決めてもらっていました。いちいち訴訟っていうのも激しく面倒じゃないか,ということで,最近できた筆界特定制度などを利用すると法務局が現地調査に来てとりあえず決めてくれます。

 法務局の特定の結果次第によっては得する人も損する人も出て来そうなところですが,法務局による特定は単なる事実の確認であって,特に法的効力はないとされていて,当事者の実際の権利に影響は出ません。したがってこれは行政処分ではないということになり,取消訴訟で争うことができないとされています。じゃあ不服がある人はどうするの,というと,今まで通り境界画定訴訟を提起して,裁判所に決めてもらうわけです。

 法的効力が生じないんなら,そんなのやっても意味ないんじゃないのー,という気がうっすらとしてまいりますね。しかし民事では当事者が納得すればそれでオッケー,というのが基本であります。普通の測量士さんに頼んでも,お隣りさんは「お前がつれてきた測量士なんぞ信用できるかー!!」とおっしゃるに決まっております。でも法務局が関係当事者から資料を集めて,それぞれ言い分も聞いて,測量もして,その上で判断するというのであれば,納得できる可能性はグンとアップというわけです。おまけに裁判じゃないので頼みやすいですね。コスト面でも大変お得,というわけであります。そういう意味で紛争解決に資することを期待された制度です。

 境界特定訴訟でキッチリ片を付けるのもよろしいんですが,最初に申しましたように,境界問題というのはたいてい昔の測量が原因なわけです。数十年間自分の土地と信じていたけど,実は他人の土地だったらしい。そんなとき,民法のアレが心に浮かんできませんか? そう,取得時効ですよ奥さん!!

 ワタクシでしたら,法務局の特定した境界に不満があったら,境界確定訴訟をおススメする前に,それを前提にして時効取得が成立してないかを検討しますねー。イケルという場合がけっこう多いんじゃないでしょうか。

 もっとも,だからといって速攻で時効援用の内容証明,というのもいけないと思うのであります。時効を援用して隣りの土地を手に入れたとしましょう。ハッキリ言ってもうお隣りとの人間関係は修復不能であります。今後その土地で暮らしていくのは非常にストレスがたまることでありましょう。ですので,時効援用をするのはその土地を処分するつもりである,というのが前提となると考えます。

 もし今後ともその土地で暮らしていきたいのだったら,取得時効の件を武器に交渉を進めることがおススメであります。「筆界特定の結果では,問題の土地はそもそもあなたの土地だったようです。しかしワタクシはこの土地を自分の所有地と信じてウン十年,自分のもののように占有してきました。したがってワタクシはこの土地を時効取得できるのです。でもそれではあまりにも申し訳ないと思っています。そこでどうでしょう,今までのことは水に流して,○○万円でワタクシが問題の土地をあなたから買い取る,という形にさせていただけないでしょうか。この金額で納得していただければ,ワタクシは時効の利益を放棄するつもりです。」とかなんとか。まあ,うまくいく保証はありませんがね。

 以上思いつくままツラツラと書いてみましたが,鵜呑みしないでくださいね,というお願いはいつもの通りであります。

 また,境界確定訴訟と筆界特定制度について,とても有益なページを発見しましたので興味のある方はこちらからご覧下さい。

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相談業務に慣れてきたような気がします

 今日は,市内の行政書士で行う無料相談会の当番でした。とても盛況で,ワタクシも2時間半近くしゃべりっぱなしでした。ふう,チカリタ。

 相談員として参加するのも今回で5回目。ワタクシとしては大分慣れてきたように思います。最初は緊張して心臓バクバクでしたが,今では事案に集中できるようになってきたかなー,と思います。まだまだ,改善すべき点は多々あるのですが,それは鋭意努力するつもりであります。

 改善すべき点のひとつは,相談者のお話の聞き取りに集中すべきなのに,頭の中で事案の分析に入ってしまって,その間注意力が落ちることです。次回からは,事案の整理が必要なときは,相談者に「ちょっと待って下さいね。」と言って,整理がついてからお話の続きをうかがおうかな,と思っています。

 さて,明日は早朝から行政書士試験のお手伝いに行ってまいります。受験生の皆さん,頑張って下さいね! それから5時間くらいは寝ましょうね。それが無理なら3時間。徹夜はおススメしませんぜ!(←経験者は語る)

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行政書士試験当日は寒い!?

 今日,天気予報を見ておりましたら,関東地方では明日と明後日(行政書士試験の行われる日)は12月並の寒さになるとのことです。hamasakaさんからの貴重な情報によると,本部員は教室の外に配置されたりするので寒さ対策が必要とのこと。薄手の膝掛けを持っていくつもりでしたが,真冬用のストールにすることにしました。

 どこからどう見ても毛布にしか見えないのですが,この際見た目は度外視であります。受験生の皆様はそれどころじゃないでしょうし。(^^;

 試験会場は交通の不便な某大学。ワタクシは市内の先生方と一緒に車で連れて行っていただけることになりました。ありがたいことです。ポットに先生方の分も濃いめの緑茶をいれて,お茶菓子とともに持参する予定であります。支給されるお弁当は,ちょっぴり豪華版というウワサですのでこれも楽しみであります。

 試験の時間中は基本的に待機任務なのですが,待機って何をしていればよいのでしょうかねー。PSPはダメでしょうねー。(^^;

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遺言で信託,使ってますか?

 先日,さる同業の先生から相談を受けました。詳しくは書けませんが,身寄りのないお年寄りが,自分の死後に払わなければならないお金のことを心配しているがどうするか,というものです。

 自分が死んだら○○してほしい,というご希望はよくありますね。たいていは相続人に頼んでおけばよいのでしょうが,身寄りがなかったり,相続人がアテにならない人ばかりだとそうもいきません。一番切実な状況をあげてみると,自分の死後に残されたペットの世話とか,永代供養のお墓に入るにしてもその後の管理費の支払とかでしょうかね。ペットの引き取り手がなく保健所に収容されたり,管理費不払いで永代使用権が消滅してしまったり,という最悪の事態を免れるべく,事前にキッチリ手を打っておかないとオチオチこの世を去ることもできません。

 まあお墓でしたら,管理費を支払う必要のない永代使用墓地というのもありますので,そういうお墓を探すのも解決策の一つです。では,どうしても管理費を払い続けたかったり,ペットの引き取り手を確保しておきたかったりする場合はどうしたらよいでしょうか。

 ワタクシが考えたのは,信頼できる人に頼んで話をつけておき,しかる後,遺言で信託を設定するという方法です。にわか勉強なので不正確かもしれませんが,以下に考えたことを書いてみます。

 信託というのは,「特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」です(信託法2条)。遺言事項の一つなのですが,昨年の法改正以降だいぶ使いみちが増えてきたみたいでありますね。

 その増えた使いみちのひとつに,目的信託というのがあります。信託には普通登場人物が3人います。お願いする側の委託者,お引き受けする側の受託者,信託で得する受益者,の3人なのですが,ペットやお墓の管理費の事案を持ってくると,この構図にうまくあてはまりません。というのも,受益者にあたる人がいないのであります。法的にはペットは人じゃなくて物ですし,管理費を払ってもらうお寺などは,管理に必要なお金としてお預かりしているのであって,単にお金をもらってトクしているわけではありません。こういう受益者不在のヤボ用をやってもらうのが,改正で新設された目的信託というものであるらしいです。

 目的信託では,受益者がいないため,受益者になりかわって受託者の仕事ぶりをチェックする信託管理人の設置が必要になります。存続期間には20年という制限があります。

 ペットでしたら,愛情を持って飼って下さる方を受託者とし,行政書士が信託管理人になってもいいかもしれませんね。死後の費用の支払などは,行政書士を受託者とし,お年寄りの信頼しているご友人に信託管理人になってもらう,というのもアリかと思います。面倒なヤボ用をお願いするからには,それなりの報酬を設定しておくのが気持ちよく引き受けていただくためのポイントでありましょう。

 また,信託は,浪費癖や知的障害を抱えた我が子を残して世を去らなければならない親御さんにもお役に立つかもしれない制度であります。他にも使いみちはいろいろあるようですので,勉強しておくとよいかもしれませんね。

 信託につっこめるお金が3千万円くらいあると,信託銀行がいろいろやってくれるようですが,そこまではチョット,というときに行政書士がお手伝いできるシチュエーションがあるかもしれません。

 今回参考にした改正信託法の解説本はこちらです。

新しい信託法解説 (SanseidoLawCapsule) Book 新しい信託法解説 (SanseidoLawCapsule)

販売元:三省堂
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行政書士の週末

 行政書士というのは,常に最新の法令で動かなくてはならないので,研修会のたぐいが非常に多い職業です。研修会がいつ行われるかというと,平日は仕事しているので土日に行われることがほとんどです。書士会のイベントもしかりであります。

 そんなわけで,ふとスケジュール帳を見れば,ワタクシ今月の土日祝祭日が全部研修会その他仕事がらみのヤボ用で埋まっているわけなのでありますよ,トホホ。

 ワタクシも今は事務所を閑古鳥飼育室として使用しているような状態ですので,勉強の予定をサボるなどして平日に休みを移すことができます。でも,平日も朝から晩まで仕事でビッチリの先生方なんか,いつ休んでらっしゃるんでしょうねー。そこまで忙しくなってみたいような,みたくないような・・・。

 アメリカの友人は,「人生において,暇とお金の両方を同時に持つことは極めて困難である。苦労して両方を手に入れたときにはたいてい死ぬ間際である。」という趣旨のことを言っていましたが,けだし名言ですなぁ。

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相続放棄の使いどころ

 今日は,毎月行われている市内の無料相談会の予習をしました。無料相談会の定番ネタといえば,相続・遺言であります。今日は相続のご相談におこたえするという想定のもとで勉強をしてみました。

 想定したケースは,奥さんと子供さん二人(嫡出子・独立済み)を残してお父さんが亡くなられたというものです。子供さんとしては,もう立派に独立してそれぞれ元気にやっているので,遺産はお母さんが全部相続すればいいよ,俺たちは何もいらない,ということです。さて,どうするか。

 とりあえず相続放棄という言葉が頭をよぎりますね。でも相続放棄って家庭裁判所に行って申述しないといけませんからビミョーに面倒です。相続人も少ないし,円満に話がまとまっているようですから,サクサクッと遺産を奥さんに集中させる趣旨の遺産分割協議書を作った方が早いかもわかりません。

 それではどんなときに相続放棄を使った方がよいのか,ということについて考えてみたいと思います。

 まずは,相続債務があって,それを負担したくない場合です。残された財産より,負債の額の方が上回る場合はもちろん,プラス財産の方が多い場合も,相続債務を確実に免れようと思ったら相続放棄をしたほうがいいのではないかと思います。どうしてかというと,東京高裁の昭和37年4月13日決定という裁判例があるからなのであります。この裁判例は,「遺産分割協議で決まるのは積極財産だけ。消極財産(負債)は相続開始と同時に共同相続人に相続分に応じて当然分割承継される。」という趣旨のことをいっております。

 これが具体的にどういうことかというと,プラス財産が5千万円,負債が1千万円あったとしますね。奥さんが全財産を相続するという遺産分割協議をして,相続放棄をしなかったとすると,奥さんがプラス財産5千万円,それに負債を500万円相続し,お子さん達はプラス財産ゼロに,負債をそれぞれ250万円ずつ相続する,ということです。

 それじゃお子さん達が相続放棄するとどうなるかというと,相続放棄によって奥さんの単独相続になりますから,プラス財産5千万と負債1千万,すべて奥さんが相続します。

 ほかに相続放棄の方がいいとき,というのは,税金対策の観点から,ということになりましょうか。相続税や贈与税のお話ですので,具体的な話は税理士の先生に相談しながら,ということになりましょう。遺産の額が大きいときには慎重な考慮が必要ですね。特に遺言があって,その遺言の内容と異なる遺産分割協議をしたような場合には要注意であります。

 というのも,遺言の内容と異なる遺産分割協議がなされた場合,税務署は遺言の内容通りに相続が行われ,その後遺言の内容より少なくもらった相続人から多くもらった相続人に贈与が行われた,ととらえて課税してくるらしいのであります(遺言執行の法律と実務 222ページ)。そんなことされたら,相続税払ったうえに贈与税まで払わなくてはならないかもしれず,アイタタタでありますので,税理士さんといろいろシミュレーションをしながら,納得のゆく方法を模索すべきでありましょう。その際に,相続放棄をすると,贈与とみなされる額が少なくなる可能性があります。相続放棄はさすがの税務署も贈与とはいいませんが,他の相続人の相続分が増える効果はバッチリ発生するからです。それが損か得かは場合によりけりでしょう。

 そんなわけで,相続放棄もツールの一つとして道具箱に常備しておくべきではないかと思うのであります,使うかどうかは別として。

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ドリームゲートアドバイザーの説明会に行ってきました

 今日は,東京で行われたドリームゲートアドバイザーの説明会に行ってきました。ドリームゲートというのは経産省の後援で起業家支援をしている団体で(リンクはこちら),ワタクシも数年前からメルマガを購読していました。そのドリームゲートの目玉商品というのが,起業を考えている人が,アドバイザーという士業の人やコンサルタントのメール相談や面談を無料で受けられる,というものです。

 今回はメルマガでそのアドバイザーの募集記事(リンクはこちら)があったので,説明会に行って雰囲気を見てきました。

 アドバイザーになると,「経産省後援ドリームゲート」のロゴ使用権が得られたり,セミナー講師としての研修を受けられたり,先日ご紹介した創業塾の講師としての仕事を紹介してもらったり,アドバイスから有料サービスへの移行が無制限だったり,強力なSEO対策をやってもらえたり,と広告宣伝という意味ではかなり効果的であるような気がしました。起業家支援を通じて日本経済の持続的成長を目指す,という志の高さも面白い。

 でもシステム利用費に月額基本料金6千円,対応地域に東京都を含めるとプラス4千円で合計月額1万円かかるというところがワタクシにはいかにも痛いところであります。広告宣伝費が年額12万円ですかー。うーん。周囲を見回すと「それだけ得るものがあって月1万円!?やっすぅ!」という感じでみなさんジャンジャン申込をされています。審査があるので申し込めば必ずアドバイザーになれるというわけでもないみたいなんですけどね。

 考えた末,今回は応募を見送ることにしました。もうちょっと経験を積んで,月1万円は安いと思えるようになってから,また検討しようと思います。

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行政書士試験の説明会に出席しました

 きたる11月11日は行政書士試験が行われます。ワタクシも所属支部から動員がかかりまして,試験のお手伝いをすることになり,今日はその説明会に出席しました。

 その昔ワタクシが行政書士試験を受験したときには,行政書士バッジをつけた試験監督のお兄さん方を見て,たいそううらやましく思ったものです。そして時が経ち,今度はワタクシが行政書士バッジをつけて受験生の皆さん方を心の中で応援する番になったというわけであります。

 受験生のみなさん,次はみなさんが合格する番でありますよ!ファイト一発!気合いで乗り切って下さいね。試験当日みなさんの頑張っておられる姿を拝見するのを楽しみにしておりますよ♪

 ・・・と思っておりましたところ,ワタクシ本部づきになりましたので,試験室に入ることはなさそうなのであります。ああ無情。(T_T)

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渉外身分関係業務のおススメ本

 今日,注文していた「全訂渉外戸籍のための各国法律と要件」の箱入り3冊セットが届きました。下にアマゾンのリンクをつけましたが,3冊セットが売り切れらしく,現時点ではバラ売りのリンクしか出てきません。でも,セットで買う方がお得ですし(約1万7千円),あいうえお順で3分冊されているだけですので,バラで買う意味はあまりないように思われます。これからこの本を入手される方は,他のオンライン書店を利用するなり,全行団の通信販売を利用するなりして,なんとか3冊セットを入手されるとよいと思います。

 さて,この本は今年すなわち平成19年の8月に改訂された最新版で,法の適用に関する通則法にも対応しています。婚姻・離婚・親子関係・認知・出生による国籍取得・養子縁組等々,渉外身分関係についての各国の要件がまとめてあり,条文や関連判例,戸籍実務での運用例なども紹介されています。

 ちょっと高いけれど,インターネットで各国の制度を調べるのは涙が出るほど大変ですので,奮発して買ってみました。いろいろな実務書でも参照されていて,定評のある本だけあって,しっかりしているし大変便利です。入管業務や渉外身分関係業務を中心にしてゆこうとされておられる先生方におススメいたします。


渉外戸籍のための各国法律と要件 上 全訂 (1)

販売元:日本加除出版
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渉外戸籍のための各国法律と要件 中 全訂 (2)

販売元:日本加除出版
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渉外戸籍のための各国法律と要件 下 全訂 (3)

販売元:日本加除出版
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フィードバックが欲しいーっ

 最近,さる機会に同席していた同業の先生から質問を受けました。聞いてみるとなかなか込み入った事案で,あれこれ確認する必要があったので,「後で調べてメール差し上げますよー」と答えてその場はお別れしました。

 帰宅後さっそく条文等を調べて,こういう状況のように思われます,ワタクシならこうします,という簡単なレポートを作成してメールでお送りしました。複雑なだけに面白く,ワタクシとしては正直その件の今後に興味津々ワクワクドキドキなのでありますが,残念なことにその先生からはその後ナシツブなのであります。

 メールが届いていないのか,ワタクシの説明がワケワカメだったのか,はたまたワタクシのセオリーが一見明白に間違いだらけで反応に苦慮しておられるのか,試したところうまく行かなかったのか,それともいい感じでうまく行っているのか,気になって気になって就寝前のゲームに身が入りません。(>_<)

 お役に立てたのでしたらいいのですが,もしどこか間違っているところがあったら,今後のために知識を修正する必要があるので,できればお知らせくださるとホントにありがたいんですがねー。ワタクシが受任した事件ではないので,あまり根掘り葉掘りうかがうわけにもいきません。うーむ,でも気になる・・・。

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病床数削減勧告処分の取消訴訟(3)

 病床数削減勧告をもらい,その勧告に不服がある場合には,なぜ対応を急ぐ必要があるかというと,この病床数削減勧告というものが行政事件訴訟法3条2項の「処分」にあたる,と平成17年の最高裁判決が結論づけたことが理由です。処分を争うのは取消訴訟によらなければならず,取消訴訟は出訴期間に制限があります(14条)。だから急がないといけないんですね。弁護士に依頼するにしても,今日頼んで明日裁判所に訴状を出すわけにもいきませんから,準備の時間も必要です。グズグズしている暇はありません。

 処分というのは,「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」のことで,そのキモは①公権力性と②法的効果の直接具体性である,というふうに学校では習うのですが,無理を承知で日常用語ひとことで表すならば,要するに「ムリヤリ」ということです。

 それで病床数削減勧告はムリヤリなのか,というのが問題になり(キモの②が争われました),1審・2審とも勧告は「お願い」であって「ムリヤリ」ではないと判断しました。でもね,例えば,道ばたでコワイおじさんに1万円貸して,と「お願い」されたとします。おじさんは拳銃を構えていて,「これはあくまでお願いだからあなたにはオレに1万円貸す義務はないけれども,お願いをきいてくれなければオレはあなたを射殺する」と言っています。これってフツーはお願いをきかざるをえない状況なわけで,そんな「お願い」はお願いじゃなくて「ムリヤリ」ですよね? 平成17年の最高裁判決は,大意そんなことを言って病床数削減勧告はムリヤリだと判断したわけです。

 とはいっても,「お願い」を無視した後にそれが原因で不利益が生じたとしても,すべての「お願い」が「ムリヤリ」になるかというと,そういうわけでもないのが悩ましいところであります。ワタクシが弁護士だったら,この「お願い」は実質的に「ムリヤリ」であるという前提で取消訴訟をする一方で,かりに「お願い」であったとしても,「お願い」を無視したことによって不利益な扱いを受けないことの確認訴訟(行訴法4条の当事者訴訟)を予備的に提起するんじゃないかと思います。

 処分性が認められてしまえば取消訴訟しか使えないわけですから,これはホントに「お願い」かもしれん,と思っても一応保険として取消訴訟をやっとかないと不安になってしまうのではないかなぁ。

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病床数削減勧告処分の取消訴訟(2)

 今日は,前回に続いて病床数削減勧告に従わないとどうなるのか,ということを考えてみたいと思います。

 病床数削減勧告は,医療法の30条の11(以前は30条の7)に基づいて行われる行政指導で,これに従わなくても医療法上は不利益はありません。病院の開設許可は他に問題がなければ得られるでしょう。

 しかしですね,この勧告に従わないこと,というのが健康保険法65条4項2号の保健医療機関としての指定拒否事由に該当するのであります。つまり,この病院では保険が使えませんので,患者さんは自己負担率100%で受診して下さい,というわけであります。保険の効かない病院なんて,普通の人は行きません。そんな病院を開設しても,閑古鳥が鳴きまくることは明白ですので,常識的には開設を断念せざるを得なくなるわけです。

 そういうわけですので,病床数削減勧告をもらってしまった場合には,許可申請を扱った行政書士は,それがどういう意味かをただちに依頼者に説明する必要がありますね。というのも,開設を断念するというのも一つの選択肢なのですが,納得いかない,どうしても予定通り病院を開設して保健医療機関指定も欲しい,というのであれば行政訴訟の必要が出てきます。そして,行政訴訟をするなら時間がないから急いだ方がいいですぜ,というのが平成17年の最高裁判決から導き出されるアドバイスなのであります。どうして急ぐ必要があるのかについては,また次回に書こうと思います。

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病床数削減勧告処分の取消訴訟(1)

 今日,水戸地裁で病床数削減勧告の取消訴訟が請求棄却に終わったというニュースがありました。この事件は平成17年10月25日の最高裁の判決を受けた差戻し第一審で,原告は全国各地に病院を展開する医療法人です。この平成17年の最高裁判決はとても重要であるということで,ワタクシも学校で宿題が出たような記憶がうっすらと残っております。例によって記憶に霞がかかっておりますので,いい機会ということで近日中に復讐,もとい,復習しようと思います。

 ことの発端は,田舎にベッド数300以上の大病院を開設しようとしたところ,「我が県にそんなにでかい病院はいらない。病床数を60に削減するよう勧告する」という勧告をされてしまったところから始まります。

 「勧告」なんていうのは性質的には行政指導で,これに従わなくても罰則があるわけではありません。しかし,仮にこの病院の開設許可申請手続を受任した行政書士が,「勧告なんて行政指導ですから従う義務はありませんよ」などとアドバイスしようものなら,超が3つくらいつくほど大変なマルプラクティスになってしまうのであります。そう,行政書士損害賠償補償保険の,一番高いコースに入っていたとしても,とうていカバーできないほどの損害が発生するのではありますまいか。コワイですねー。

 さて,今日はもう遅いので,病床数削減勧告のキョーフの詳細や,行政救済法関係の復習メモなんぞは明日以降に書いてゆきたいと思います。

 平成17年10月25日の最高裁判決の解説は,17年の重判こと,ジュリストの重要判例解説にのっています。

重要判例解説 (平成17年度) Book 重要判例解説 (平成17年度)

販売元:有斐閣
Amazon.co.jpで詳細を確認する

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ついに来た! アノ電話

 今日の午後6時頃,事務所に電話がかかってきました。受付時間は過ぎていましたが,たまたま在室していたので電話をとってみますと,あの「銀行に置いてある朝日グラフのような雑誌」というフレーズで有名な「国際ジャーナル」という雑誌からの取材の申込でした。(どこがどう有名かはみなさまご自身で検索なさってみて下さいネ)

 ワタクシの登録年月日なども詳しくご存知で,何でもワタクシの地元で開業間もない士業のセンセイがたを中心にとりあげたいとか。うーん,御社もなかなかツミな企画をなさいますな,フフフ。

 この雑誌と,その出版社の編集方針というかビジネスモデルについては,ネットでいろいろと,ええ,そりゃもういろいろと噂にきいておりました。ところでワタクシは基本的にマスコミの取材は一切お断り,というポリシーで恙ない人生を送っております。そこで今回もその例に従ってお断りしたというわけであります。

 もしワタクシに予備知識がなく,マスコミ歓迎のポリシーを掲げておりましたら,この先さらに金欠が進んでいたことでありましょう。ワタクシと同時期に登録された士業のセンセイがたのところにも,そろそろ取材の申込が行くかもしれませんぜ,フフフ(←無免許医ブラック・ジャック先生風に)。

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アメリカ出張時の通信環境

 今回のアメリカ旅行には,軽量ノートパソコンを持参しましたが,結局一度もネットにつなぐことができませんでした。その理由は,無料のホットスポットがなかったことと,有料インターネット接続サービスの相場がよくわからなかったことにあるのですが,都市と田舎を往復してみて,おおよその料金体系がつかめたので,忘れないうちにここに書いておくことにします。

1 無料でインターネット接続サービスを提供するホテルを選ぶ

 アメリカのホテルだと,インターネット接続は1日10ドルが相場です。ワタクシは今回,マリオットホテルに滞在しましたが,1日(昼の12時から24時間)9.95ドルでしたでしょうか。これがホリデイ・インだと無料だとの噂を耳にしました。最初からインターネット接続無料のホテルにしておけば,一番安上がりです。

2 都市部に3日以上滞在するときにおススメ

 スターバックスのホットスポット

 スターバックスのホットスポットは有料でした。1か月30ドル,1時間6ドル,あと1日いくらという料金体系だったと思いますが1日料金は忘れてしまい ました。ワシントン等の大都市圏にはスターバックスが掃いて捨てるほどありますので,都市部に3日以上滞在する方で,ホテルのインターネット接続サービスが有料だった場合には,思い切って1か月契約でアクセス権を 取得されると結果的に一番お得かと思います。ちなみにアメリカのスタバでグリーンティー・ラテを頼むと,シトラス系の変な風味がついているので要注意であります。日本のスタバでもああいう味なのかなぁ。

3 田舎に選択肢はありません

 田舎では滞在先のホテルや別荘管理会社が提供するインターネット接続サービスを利用するしかありません。相場はパソコン1台ごとに1日10ドルで,他の 料金体系は見かけませんでした。アメリカの田舎というのは,門まで車で10分,最寄りのスーパーまで車でさらに15分,最寄りのスターバックスまで車で25分とかいう世界ですので選択の余地はありません。夜は街灯もなく真っ暗けなうえに熊出没注意であります(熊Tシャツ購入済)。我慢しましょう。

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秘書代行サービスを導入しました

 訪米中に引いた風邪による咳が長引いて困っているワタクシ。声もかすれてしまって,関係者にお電話しても完全にオレオレ詐欺状態であります。しかしやることは山積しているので,いつまでも寝ているわけにもいきません。やることリストを順に片付けてゆき,今日は以前こちらの記事で検討した秘書代行サービスを導入することにしました。秘書代行サービスというのは,NTTのボイスワープサービスを利用して,留守中の電話を転送し,がぶりぽん事務所の中の人として応対してもらう,というものです。留守中に電話があると,携帯メールで連絡がはいります。ファクスも受信してくれて,帰ってきた後に流してもらうことができます。○○さんから電話があったら△△と伝えて,というのもアリ。英語の電話でも対応可能ですのでかなり優秀な電話番になるのではと期待しています。

 今までは不在時には留守電で対応しておりました。同様の対応をなさっておられる同業者様も多いと思うのですが,実際にやってみると,メッセージを残して下さる方はほとんどいないんですよ奥さん! 着信履歴を見てみると,日にちをおいて何度もかけて下さっている方もいらっしゃって,もしお問い合わせの電話だったら本当に申し訳ないことだなー,といつも気になっていたのです。

 そこで思い切ってこの会社の秘書代行サービスを導入したわけなのですが,対応がてきぱきしていて意外にも早速今日から始めることができました。平日の10時から17時まで対応してもらって,料金は月6,300円。これで安心して外出することができます・・・たぶん。

 この秘書代行サービスのクオリティーはどんなもんよ,と興味をお持ちの方は,ぜひワタクシの不在中に事務所に電話してみて下さいね。

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商工会議所の女性起業家講座

 読者様のなかにも,メルマガを購読していらっしゃる方は多いのではないでしょうか。かくいうワタクシもいくつか登録しておりまして,なかにはめったに目を通さないものもあったりします。

 そんな「読まないメルマガ」にある日ふと目を通す気になりました。すると,ちょうど商工会が地元で女性起業家向けの創業講座を開催するという広告が載っていました(こちらで講座の詳細を見ることができます)。

 この講座は,一般コースと女性コースの二つがあって,全国行脚しているようであります。女性限定というのは,女性にとってはなかなか参加しやすい趣向なのではないかな,と思ったワタクシ。起業を考えている女性がどんな事業を計画しているのか,また一般に起業というのはどういうプロセスをたどるのか,いろいろ実際に即したお話を聞けるよいチャンスとなるに違いありません。普段は読まないメルマガを突然読む気になったのも何かのご縁。商工会という信頼できる団体の主催だし,参加費も異様に安いし(トータル5日間で5千円)・・・というわけで早速参加することに決めました。

 まだまだ日程は先になるのですが,勉強になったことや感想などはこちらでご紹介しようと思っております。どうぞお楽しみに。

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国民生活センター業務縮小へ

 昨日のことだったと思いますが,日経新聞で国民生活センターの業務が縮小されるという記事を読みました。消費者からの直接相談業務の廃止と,商品テストの外部委託が主な内容です。

 廃止の対象になっている直接相談業務というのは,半分が消費者からの相談で,残り半分は地方にある消費生活センターの人が,自分では対応できないような複雑で難解な事案に出くわしたときに相談しているそうです。消費生活センターの人も相談できなくなるんでしょうか? そうすると消費生活センターに複雑案件を持ち込んだ消費者が困ってしまいますね。

 ワタクシは一瞬,政府がシブチンで国民生活センターに無理な経費削減を迫ったのかと思ったのですが,行政改革推進事務局のホームページにあるこちらの記事を見ますと,業務縮小を言い出したのは,政府ではなく国民生活センターの中の人,というように見えます。

 国民生活センターから消費者相談と商品テストをとったら何が残るのか,とっさには思いつかないワタクシとしては,業務縮小化に文句をたれまくっている弁護士会等の意見に基本的に賛成であります。

 行政書士会からのコメントにはまだ接していませんが,どういうスタンスなんでしょうかね。国民生活センターや消費生活センターは消費者相談分野でのライバルだから,業務縮小は歓迎するということなんでしょうか? ハハハ,まさかねぇ。

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定額小為替を買いに行きました

 定額小為替というのは,小口のお金を送金するときに使うもので,手紙と一緒に送ると,受け取った人は郵便局に持って行けば額面のお金が受け取れる,という便利な紙切れです。100円とか50円とかの細かい額にも対応していて,世間ではコミケに行けない人が同人誌を通販で買ったりするのに使ったりしています。

 行政書士がこれを使うのは職務上請求書で戸籍謄本や住民票の写しを取り寄せるときでしょう。郵送を依頼する市区町村役場に手数料を支払うときに使います。一般の方でも本籍地が遠方の方だと使ったことがあるかもしれませんね。

 さて10月1日から郵便局の定額小為替振出手数料が現在の10円から100円に値上げされるというショッキングな業界情報に接したのがしばらく前のことでした。今750円を送金しようと思ったら,500円の小為替1枚,200円のを1枚,50円のを1枚入手すればよく,手数料は合計30円です。これが10月1日から手数料300円という大変なボッタクリになるわけですが,なぜか世間では大騒ぎになっておりません。やっぱり同人などをなさっておられるクリエイティブな方々しか関係ないのでありましょうか。

 もっとも,定額小為替の値上げと同時に普通為替の大幅値下げが行われます。普通為替というのは基本は定額小為替とよく似た紙切れなのですが,金額を自由に決められるところがミソであります。この普通為替の手数料が,今までのボッタクリ価格から今度は100円になります。つまり750円送りたければ750円の普通為替を1枚振り出してもらえばいいわけですので,冷静に考えれば実質値上げ幅は最大で100円までということになりますね。

 しかしながら,たいていの場合定額小為替を3枚組み合わせれば用は足ります。30円から100円への値上げもかなりムカつくものがありますし,それに300円送金する場合の手数料率が33%というのはやっぱりボッタクリではありますまいか。貧乏人,もとい,賢い消費者であるワタクシとしては生理的に勘弁ならんものがございます。

 仮にワタクシがお金持ちだったとしても,デメリットはかなり大きなものがあるのであります。といいますのも,手数料はそれぞれの役所で金額が異なりますし,必要な書類の数もその時点にならないとわかりませんから,定額小為替のように事前に準備しておいて,その場で適当に組み合わせるという技が使えないのであります。そして為替の振出は,あのいつもメチャクチャ混んでいる「貯金・保険」の窓口で行いますので,30分から1時間くらい並ばなければならないのです。急いでいるときなんかは憤死してしまいそうな長さに感じることでありましょう。

 そんなわけで,暑くて先延ばしにしておりましたが,そろそろギリギリということで今日は郵便局に定額小為替を買いに行きました。半年でこのくらい使えたらいいな,という夢と希望の溢れる枚数を揃えました。余ったら自分で換金するか,1枚につき20円上乗せして同業者の皆様にお譲りする予定です。

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英米法における認知

 以前こちらの記事で,「英米法では遺言による認知は認められないのか」という疑問について触れました。今日はその後調べたことを少し書きとめておこうと思います。まだあまり勉強が進んでいないので,間違ったことを言っている可能性がありますから,くれぐれもご注意ください。

 さて,とりあえずwikipedia(英語)とdesktoplawyer.co.ukで調べたところでは,非嫡出子にその父親との親子関係を発生させるには,出生届の提出時に父親同伴でその人物を父親とする届けをするか,自分の父性を自認する父親の宣誓供述書を添付して提出する方法が一般的なようです。

 事情があって出生届時に父親の同意を得られず,後日父親を決める場合,裁判所に申立てをするようであります。これを受けた裁判所はまず①父親の宣誓供述(書)によって,それがなければ次に②その他の証拠によって問題の人物が子の父親かどうかを決めます。②のその他の証拠は証言やDNA鑑定などいろいろで,ほぼ無制限。あるもの何でも持ってこい,というノリであるようです。

 ①父親の宣誓供述というのは,宣誓したうえで虚偽の供述をすると制裁があることから,確かにホントに違いないという考え方なのではないかと思われます。それじゃ日本で公正証書遺言を作ればそれが①になるのかといいますと,ワタクシはちょっと疑問に思っております。どうしてかというと,公正証書遺言を作る際の公証役場手続きを思い浮かべるとわかるかと思うんですが,偽証の制裁なんか警告されませんでしょ? つまりアレは宣誓をしてないんじゃないか,したがって宣誓供述にはならんのじゃないか,と思うのであります。ま,②のその他の証拠としてはかなりイイ線いくと思いますが,争いになった場合にDNA鑑定が必要になってより多額の費用がかかるかもしれませんね。

 それじゃどうしても①が欲しいとなれば,どうすればいいのかといいますと,ワタクシは公正証書遺言とは別に,公証人法58条の2第1項の,宣誓認証を使えばよいのではないかと思っています。もっとも,どのみち現地での遺言執行は復代理で現地の弁護士にやってもらう必要があるでしょうね。ということは遺言書に遺言執行者は復代理を選任できるとハッキリクッキリ書いておく必要がありそうです。

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英語版ホームページ作成への道

 先日こちらの記事でご紹介した「ブログで作る簡易ホームページ」がなかなか簡単だったので,まったく同じ方法で,同じ内容を英訳しただけの英語版ホームページを作ったらどうかと思うようになりました。ココログベーシックからココログプラスに移行すれば,3つまでブログを持てるようになりますし,ココログロゴを消すこともできます。

 ところがこの方法には意外なところに難点があることが判明しました。ベーシックやプラスでは,ブログでの使用言語を選択することができるようになります。しかしそれはメインページのみ。プロフィールの表示項目は現時点では日本語にしか対応していないというのであります。このことはニフティに問い合わせをして確認しました。

 うーん。どうしよっかなー。英語圏の人がせっかくプロフィールを見てくださっても,突然日本語が表示されたらびっくりしてしまうでしょう。この程度のことも英語で表示できない人に仕事は頼めないと思ってしまうかもしれません。

 「コンタクト」を「contact」に表示し直す程度のことは技術的はそれほど難しいことではないでしょうから,ニフティさんにはできるだけ早く対応してもらいたいところですが,それまではまたマイリストを使って,プロフィールを書いた記事にリンクするという方法で対応するしかないかな,と思っています。

 こういうのは「百聞は一見にしかず」なので実際にお見せしながら説明できればよいのですが,がぶりぽん事務所の英語版ホームページを作成するのは,コンテンツの翻訳が完了してからになりますので,たぶん来月になる予定です。期待しないでお待ちください。

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領収書の整理をしました

 今日は,市内在住のオタクのUsherくんにおススメのコーヒー屋さんを教えてもらいました。カプチーノとケーキを注文しましたらこれがホントにおいしくてビックリであります。リフレッシュして帰宅後,勢いに任せてたまりにたまった領収書を整理することにしました。

 お金の出入りは経理ソフトで忘れないうちに入力する習慣がついたのですが,ここしばらくワタクシは入力済の領収書を領収書保管用の封筒にポイして,そのまま放置していました。その封筒をデスクの上に置いておいたのですが,当然のことながらどんどん太ってきて,最近では見るたびに「ああーそのうち整理しなくちゃいかんなこりゃ」とうんざりしていたのであります。こういうのは精神衛生上よろしくありません。デスク周りは整理しておかないと運気が下がるという噂もありますし,ここはファイト一発!きちんとファイルすることにしました。

 領収書の保存期間は確か7年。そのためのファイルはこしらえてあるので,あとは日付の古い順から並べてペタペタとはり付けて行けばオッケーであります。テーブル一面に領収書を展開し,日付順に整理し,ひたすらペタペタ。ところがやってみるとこれが意外に早く済んでビックリであります。こんなことならサッサと片付けておけばよかったですねー。これからはうんざりする前に整理しようと思います。

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秘書代行サービスの導入を検討中です

 行政書士というのは外出の多い仕事です。補助者さんが留守番をしてくれる環境でしたら,外出中の電話にも対応してもらえますが,開業まもない新人はそういうわけにもまいりません。ボイスワープでケータイに転送しても,電波状況が悪かったり,面談中などで電源を切っていたりすることもあります。さりとて留守電というのも集客力の点ではイマ一億です。

 そこでワタクシ,ホームページ開設を機にボイスワープを利用した秘書代行サービスを導入することを検討しています。いろいろな会社のサイトを見てみましたが,たぶんこの会社にすると思います。電話代実費を考えても料金が一番リーズナブルなのと,その割にはサービスが充実していて,英語での問い合わせにも対応可能なところが魅力だと感じました。ワタクシはパスポート認証業務を行う関係で,海外の金融機関から確認の電話が入るかもしれませんので,英語対応はありがたいです。

 悩むのが導入のタイミングです。ホームページを作ったからって,すぐに問い合わせが入るとも思えません。うーん。問い合わせが3件来た時点で申し込もうかな。それとも,こういうのは早い方がよいのでありましょうか。

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ブログでホームページを作ってみました

 このブログを開設してから半年が経過し,ワタクシも何となく勝手がわかってまいりました。ブログにはコメントやトラックバック等のいろんな機能,また新しい記事ほど上に来るという特徴があるので,ブログとホームページはまったく別のもの,という印象をお持ちの方も多いかもしれません。

 しかしですね,ブログの入門書を手に取ってみますと,最初の方には「ブログってなに?」みたいな質問があって,その答えはたいてい「ブログとは,簡易ホームページです」というものです。

 簡易ホームページ。うーん,いい響きであります。そこにワタクシは「ホームページをいちいち自作するのがメンドクサイ人は,ブログを使って作ってみちゃどうですか」というメッセージを読み取りました。そこで今まで手渡し用にこしらえてきた報酬額表などのテキスト素材をちょっぴり修正しながら,ブログに流し込んで作ってみましたよ奥さん!! 

がぶりぽん事務所のホームページとりあえず完成でありまーす!

 コンセプトは報酬額表を見せること。ホームページには専門知識を惜しみなく展開し,得意分野を見せつけるというのが士業ホームページのセオリーですが,法律ネタはこちらのブログで展開しているのでリンクを張ってオシマイにしたという無精な,もとい,シンプルな構成になっています。やっつけ仕事にしてはサマになっていると思うのですがいかがでしょうか。(笑)

 ところでこのホームページを作るまでに,工夫したところを忘れないうちに書いておきます。これから作ってみようという方の参考になれば幸いです。

1 商用利用が可能かどうか確認

 事務所のホームページはココログベーシック(ニフティ会員限定)を使って作りました。ココログの規約では,氏名(実名)と電話番号(本物)を記載するという条件で商用利用が可能になっています(うろ覚えですのでご確認ください)。ベーシックは無料ですが,広告は出ません。

2 記事の表示順は「古いものが上」に設定

 「新しいものが上」のままで,日付を変えるという方法もあるでしょう。

3 コメント・トラックバックは「受け付けない」に設定

 ホームページに通常存在しない「ブログ特有のもの」は排除しています。「もっと安くなりませんか」とかコメントされても困ってしまいますしネ。ついでに日付表示とかもオフにしています。

4 トップ記事を「ごあいさつ」に固定

 トップに表示される記事を,「トップ」というカテゴリーに固定しています。これは,適宜追加する「おしらせ」記事を表示するためですが,特定の記事ひとつだけをトップに固定することもできます。

5 カテゴリーは順不同!(>_<)

 カテゴリーは,ココログのおすすめカテゴリーを全てオフにし,自作カテゴリーを追加しています。でも,カテゴリーの表示順はココログのシステムが勝手に決めてしまい,自分では管理できないようでした。

 そこでですね,どうしても下の方にまとめて表示したいカテゴリーは,カテゴリー設定をせず,「マイリスト」の「リンク」を使って表示させています。左サイドバーの,「国際法務以外のご相談」とか「免責事項・プライバシー」とかがそうです。

6 ココログロゴはココログプラス・ココログプロに移行すれば消せます

 ま,そんなに気にならないかな,と思ったため,放置して小銭を節約しています。

7 将来お金持ちになったら本物のホームページにする予定です

 その際は,内容は概ね完成しているので,デザインを決めて,お問い合わせフォームでもつけてもらうだけ。それほど時間はかからないハズ!(あとはお金だけ!)

 ・・・というわけで,今回の制作費は無料でありました。

 それはいいんですけどね,このホームページが原因で想定外や想定内の事態が発生したら,相談させていただくかもしれないので関係者の皆様あらかじめヨロシクお願いいたしますです,ハイ。

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これは便利!でも絶版!

 今日は,図書館で借りてきた本の中でとても便利な本があったので,ご紹介します。手元に置いておきたい本なので早速注文するつもりでしたが,絶版になっているようですね。ザンネン。でもみなさんのご近所の図書館にもあるかもしれません。一見の価値はありますので,ぜひ手に取ってみて下さい。

 「外国人労働者雇用管理マニュアル」という本なのですが,弁護士・税理士・社労士・行政書士が執筆しています。扱い分野は入管関係の話のみならず,税金の話,保険や年金のこと,身分関係のことなど多岐にわたっており,外国人労働者を雇用したときに発生する可能性のある問題や,相談されるかもしれないプライベートな問題をおおむねカバーしています。

 ワタクシが先日ない知恵を絞りつつチクチクと述べた渉外親族・相続がらみのネタも載っており,なんだかちょっぴり悔しい気分。この本を見れば済んだじゃーん,であります。でも間違ってなかったみたいなのでひと安心でした。

 ちなみにこの本,定価は3,780円なのですが,先ほどAmazonで調べてみたら47,250円のプレミア価格で1冊だけ古本が売りに出されておりました。出版社には復刊を熱烈に希望いたします。

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ホームページを持つとどうなる?

 がぶりぽん事務所には現在のところホームページがありません。その理由は単に自分で作るだけの技術と根性がないとか,外注する資金的余裕がないということだけではなくて,国際業務を専門にする行政書士がホームページを持つと,暴力団関係や外国マフィア関係その他血の掟を行為規範とするイリーガル系のお仕事をなさっている方々からの引き合いが多くなってとーっても大変,という話をいろいろなところで聞いたことにもあります。ひゅるるーっ。(>_<)

 一方で,「ホームページを作って報酬額表などを載せておくと,お客様が来所前に勝手に見て下さるので説明がスムーズになりますよ」という話や,「いまどきホームページを作ったぐらいで引き合いなんか来やしません。あんなのは名刺みたいなものですよ。その割にはメンテが大変でねー。」という話も聞きます。

 実際のところはどんなものなのでありましょうか。

 まあ,実際に作ってみてしばらく様子を見てみればおおよその見当はつくのかもしれませんが,最近の法律事務所女性事務員殺害事件などを耳にすると,ホントに作るのにはかなりの勇気が必要であります。

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妄想超特急:特定遺贈で遺産債務をパージ(2)

 前回の記事にはオオワシさんからコメントをいただきました。担保権が設定されていればこのスキームがワークしない点についてはオオワシさんのご指摘の通りであります。

 では,この事案で担保権者のほかに一般債権者がいる場合や,債権者がすべて一般債権者である場合(身内の義理で無担保融資していた金持ちの親戚とか)はどうでしょうか。詐害行為取消権については,ワタクシも考えたのですが,まだ結論は出ていません。

 まず,詐害行為取消権の要件事実を「要件事実マニュアル 上巻 第2版 (1) 」(ワタクシが持っているのは旧版です)で確認してみますと,本件では

① 取消債権者の債権の発生原因事実
② ①が④よりも前に発生していたこと
③ ①の債権額
④ 債務者が財産権を目的とする法律行為をしたこと
⑤ ④の法律行為が取消権者を害すること
⑥ ⑤につき債務者の悪意

 ということになりましょうか。424条の条文では受益者・転得者の悪意が必要とされますが,条文の形式や公平の見地から受益者・転得者の善意(遺贈によって債権者が害されることについての)は抗弁で主張されることになっています。

 このうちワタクシが疑問に思ったのは,②の要件です。遺贈は単独行為で,意思表示の成立時期は遺言をしたときですが,効力発生時期は遺言者の死亡時です。法律行為をした時期は,遺言時と死亡時のどちらなのでしょうか。死亡時だったら問題ないのですが,遺言時とすると,遺言を作ってからお金を借りれば詐害行為取消権から逃れられることになります。

 次に気になったのは抗弁事実の受益者の善意なのですが,遺言が自筆証書遺言でなされており,作成に関与した行政書士が遺言書を年間5千円であずかっていたとか,秘密証書遺言でなされていたとか,公正証書遺言でも形見分けの際に謄本が出てきたとかの事情が立証されれば,遺言の効力発生時期である死亡時には,受益者Cは遺言書の中身を知りうる立場になかったといえる可能性があります。

 そんなわけで,詐害行為取消権が常に使えるというわけでもなさそうだ,という印象を持った次第であります。

 仮にワタクシが一般債権者の立場に立ったとしたら,詐害行為取消とともに遺言の解釈に難癖をつけるかもしれません。

 「特定遺贈とか言っているが,債権者を害する目的で特定遺贈をすることは債権者との信義に反し権利濫用であって許されない。してみれば本件遺言は遺産分割方法の指定にすぎないと解すべきであり,Cも相続人として債務を承継すると解するのが相当である。」

 ・・・とかなんとか。でも遺贈自体が信義則違反とか権利濫用とされた裁判例は見つからないんですよねー。ワタクシと同じようなことを思いつき,実際にチャレンジして失敗した人がいてもよさそうなものなのですが。

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妄想超特急:特定遺贈で遺産債務をパージ(1)

 昨夜就寝中,というか寝入りばなで朦朧としているときに,ふと変なことを思いついてしまいました。このブログは基本的にワタクシの日記兼チラシの裏ですので,以下昨夜の妄想を大展開しちゃいます。

 被相続人が資産を上回る債務を有していたとき,通常であれば相続人は相続放棄をするなり限定承認するなりして損をするのを防ぎますよね。その方法だと確かに自分がもらった財産を上回る負債をしょいこむことを避けることができるのですが,ズルい被相続人は,家族に財産を残しつつ,さらに家族に債務の弁済を免れさせる方法はないかと考えるはずです。

 そこで思いついたのが特定遺贈であります。特定遺贈が包括遺贈や相続と異なる点はいくつかありますが,そのうちのひとつは,包括遺贈や相続では財産と債務両方が移転するのに対し,特定遺贈だと基本的に権利だけが移転する点です。これを利用してなんとかなるんじゃなかろうか,と昨夜薄れゆく意識の中で考えていたのを,起床後首尾よく思い出したわけであります。

 亡夫Aに妻Bと子Cがいたとしますね。Aが次のような遺言を残しておいたらどうでしょうか。

「私の財産のうち,土地・建物・○○銀行××支店の預金・△△証券に預託してある有価証券はCに譲る。その余の財産と全ての債務は妻Bに相続させる。」

 これで妻Bが限定承認すれば,ほとんどの財産がCに移転したうえに亡夫Aの債権者はかかっていく財産を失うことになるんじゃないですかねー。

 しかしですね,そんな上手い方法があれば今頃みんなジャンジャン使っているはずであります。でもそうじゃないところを見ると上手くいかないのでありましょう。なぜ上手く行かないのでしょうか。ワタクシは何を見落としているのでしょうか。後日検討する予定ですが,とりあえずご意見募集中であります。(笑)

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イギリス人が日本で遺言を作るには

 昨日と今日は,「日本に長く在留し,日本に不動産とその他の財産を有するイングランド出身のイギリス人男性が,遺言によりイギリス人児童Aを認知するとともに,日本にある全財産をAに相続させる旨の遺言を作成したい」という想定で,国際私法やイギリス法について勉強してみました。

 先日大学の図書館で借りてきた木棚照一先生の「国際相続法の研究」(有斐閣)や,この夏にイギリスに行ったときに買ってきた「Last Will & Testament (Law Pack)」という書式集,それから東京高裁昭和63年10月5日判決などを参考にしたのですが,なかなか面白かったです。以下につらつら書いてみようと思いますが,あくまで私見ですので,そこんとこヨロシクであります。鵜呑みにしてヘタをお打ちになってもワタクシは関知いたしません。

 まず,遺言事項というのはいろいろあるわけですが,そのなかで認知というのがありますね。日本において遺言で認知ができるのは民法779条にそう書いてあるからですが,これは万国共通の制度というわけではありません。遺言で認知ができるかどうかは,認知の準拠法として指定された法で決まります。

 認知の効果は親子関係の成立ですので,出生後の認知の準拠法は通則法29条2項により認知のとき父の本国法または子の本国法によります。本件では父も子もイギリス人ですので,まずイギリス法を見て,遺言で認知ができるのかを確認しないとならないわけです。この子が日本国籍を持っていたら,子の本国法ということで日本法によることができるのでラクチンなんですがねー。

 そこでイギリス土産の書式集を見てみたのですが,認知(acknowlegement of paternity)の項目が出てきません。も,もしかしてイギリス法では遺言による認知が認められていないのかしら? ・・・この点は要確認であります。

 認知してしまえば親子関係がおそらく遡及的に発生しますので,Aは本件イギリス人男性の子としての地位を取得します。認知された子が相続人になるかどうかは,相続の準拠法で決まります。

 相続に関する事項の準拠法は被相続人の本国法となるのが原則であります(36条)。そこで反致の可能性を検討する必要がが生じるわけですが(41条),イギリス法では不動産とその他の財産に分けて準拠法を定めており,不動産の相続についてはその所在地法,その他の財産については被相続人の死亡当時の住所地法ということになるのだそうです。

 このイギリス人男性が日本で死亡すればどちらも日本法になるので,反致が成立して日本法によることになります。そうすると日本法では非嫡出子は相続人になりますので,これは「相続させる」遺言でオッケーということになりましょう。

 遺言で認知ができないとなると,遺贈をおすすめするということになりましょうか。もちろん生きている間に認知なさればいいのですが,遺言で認知を,と考える方は,生きている間に認知できない事情があるのでしょうからあまり期待はできません。

 ちなみに日本にある財産については,相続人の範囲や,遺留分・遺留分権利者も日本の民法で決まります。遺留分権利者がいるのであれば,遺留分減殺請求にそなえて減殺の順序の定めなども手当てしておいた方がいいかもしれませんね。

 さて,イギリス人が日本で遺言を作ると,遺言執行者がなかなか大変な目に遭うのですが,それはまた別の機会に書こうと思います。

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生後認知による国籍取得が認められるかもしれません

 昨日,最高裁の第一小法廷が生後認知による生来的国籍取得の確認訴訟を大法廷に回付したそうです。これは入管業務を扱う行政書士にとっては大ニュースであります。詳しいことはこちらの読売オンラインの記事をご覧ください。

 現行実務では,日本人の父と外国人の母から生まれた非嫡出子を,生まれた後に認知することで日本人との法律的血統(入管法的には「日本人の子」としての法的地位とも言い換えられますね,)を取得しても,それだけでは日本国籍を取得することはできません。

 子供が生まれる前に認知しておけば出生と同時に日本国籍を取得できたのですが,まあ過去に戻って認知してくるわけにもいきませんのでしかたがありません。それではこの先国籍取得するにはどうすればいいかというと,両親が婚姻すれば準正により日本国籍を取得することができます。子供にしてみれば,日本人の子であるのは確かなのに,親が結婚しているかどうかで日本人としての権利が得られるかどうかが決まってしまうことになるわけです。

 そこでですね,およそ5年前,生後認知を受けた非嫡出子のうち,両親が婚姻した者は日本国籍を取得し,そうでない者は日本国籍を取得できないとするのは不合理な差別じゃないかと論じた事件があったのですが,最高裁は内部で賛否両論ありながらも結論としては「不合理じゃないです」と結論づけておりました。その件については以前こちらの記事でワタクシの論評を書いておりますので興味のある方はご覧ください。

 前置きが長くなりましたが,大法廷で判例変更されて違憲判決が出されれば,国籍法が改正されるか,認知に遡及効を認める方向で運用が変更される可能性が高くなります。相談にいらした外国人の妊婦さんに,何としても出産前に認知をしてもらうようにとアドバイスする必要がなくなるかもしれません。

 それにしても,最高裁が合憲だと言っているものを「違憲である」と判決した地裁の裁判官,勇気ありますねー! 裁判所の中の人たちもまだ捨てたもんじゃないということでありましょうか。無駄に終わるかもしれない訴訟をしつこく打った原告側関係者もまことにアッパレであります。しぶとく正義を追及する不撓不屈の精神が,法律家に求められる資質なのかもしれませんね。ワタクシも見習わなくては。

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母校の図書館にて

 ワタクシの卒業した学校では,卒業生も利用者登録することで図書館が利用できるようになります。ワタクシも卒業と同時に利用者登録しておりましたが,今日は用事のついでに母校の図書館に寄って調べ物をしてまいりました。

 調べたことというのは英米法国の国際私法。相続に関して日本法への反致が成立する範囲を確認するのが目的でした。いやはや,やはり大学の図書館というのは高価な専門書が無駄に揃っていて素晴らしいところですね。興味深い本が何冊も見つかりましたが,重量の都合で2冊だけ借りてまいりました。そのうち1冊は,10年以上前に出版された本なのに,貸出し歴がまったくない新品同様の美本であります。(学生諸君,ちゃんと勉強したまえ。)

 勉強の成果はいずれまた忘れた頃にご報告する予定です。ホントに忘れちゃったらご免あそばせヲホホホホであります。

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3回目の記帳指導を受けに行きました

 今日は青色申告会の集合個別方式による記帳指導の3回目でした。本日のテーマは決算ということで,以前から気になっていたアレコレ(開業費や年をまたぐ損害保険の処理)を質問してきました。

 開業費は5年かけて経費にするようです。借方に全額を書いて,貸方に5分の4の金額を書くらしいですね。行政書士会の入会金は別勘定を立てて,これも同様に5年かけて処理するとのことでした。

 損害保険というのは行政書士の損害賠償責任保険であります。同業の読者様のところにもパンフレットが行っているのではないでしょうか。あれは10月から1年間ということなので,2か月分が今年度の支払保険料,残る10か月分は前払保険料という資産になり,来年の12月31日付けで支払保険料に変身するんだそうでありますよ。

 今日の指導が最終回。あとは自分でやってみて,1月に税理士さんから直接チェックしてもらえるようであります。今日のアレコレの処理の仕方は紙に書いていただいてきましたので,その通りにすれば大丈夫・・・なハズでありますっ! それにしても,早く税金の心配ができるほど稼いでみたいものであります。がんばるぞ。

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ストーカーの脅威査定

 今日は書店でストーカー行為等規制法について一般向けに書かれた薄くて安い本が目に留まったので買ってみました。これなら軽いので移動中に読むことができますし,薄いので全部読むのに必要な根性が少なくて済みます。

ストーカー行為等規制法の解説 4訂版 Book ストーカー行為等規制法の解説 4訂版

著者:橋本 裕藏
販売元:一橋出版
Amazon.co.jpで詳細を確認する


 そして早速さきほど読み終わったわけなのですが,先日こちらの記事でご紹介した「脅威査定」という本とあわせて読んだために,とてもためになる内容でした。

 「脅威査定」という本は,もともと「警察公論」という警察の中の人向けの雑誌に連載されていた記事を単行本化したものです。その中に,ストーカーの脅威査定に関する記事があって,ストーカー規制法の使いどころについて注意しなければならない点や,相談を受ける際のポイントが指摘されており,とても参考になりました。この本は告訴状・告発状の作成業務をされている先生方におすすめできると思います。

 ストーカー規制法の使い方を誤ると,火に油を注ぐ結果となり危険度が増大してしまうこともあるのですね。法的手段の検討の前に,現状の調査と評価がなされなければならず,そのための知識も必要となります。

 例えて言うなら,法的手段というのは武器のようなものです。自分が今持っている武器と,その使用法をマスターするとともに,敵がどんな相手なのかを把握して,適切な武器と戦闘法を選択しなければなりません。相手がターミネーターなら,日本刀で決闘するのはどう考えてもボツでしょう。とりあえず日本刀で斬りつけて様子を見る,というのも危険すぎます。まず相手がターミネーターであるという情報を得なければ有効な対策を打つことができません。調べて相手がターミネーターであると確認したら,対戦車バズーカで出ばなをくじいた後にたたみかける波状攻撃で無力化する,といったプランをあらかじめ検討する必要があるということです。

 そのあたりのことは「ストーカー行為等規制法の解説」でも若干述べられているのですが,もし「脅威査定」の本を読まずに「ストーカー行為等規制法の解説」を読んでいたら,読み飛ばしてしまっていたかもしれません。興味本位で買った本ですが,意外と早く役に立ちました。ラッキーであります♪

 ストーカー対策については,警察のウェブサイトの他,ストーカー被害対策相談ネットワークという団体のウェブサイトに必要な書式のファイルが置いてありましたので,興味のある方は参考になさってみて下さい。

脅威査定―暴力犯罪相談の現場から Book 脅威査定―暴力犯罪相談の現場から

著者:毛利 元貞
販売元:立花書房
Amazon.co.jpで詳細を確認する

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隔週で無料相談会計画

 先日の無料相談会で,予約を入れていたのに結局来ない人の話になりました。これがけっこう多いそうなのです。理由は相談会が月に一度しかないため,待ちきれずに他に行かれたのではなかろうかとの意見がありました。そこでどういう案件がドタキャンになったのか改めて見てみると,やはり「一日も早く解決したいようなケース」でしたので,その推測にワタクシも同意見であります。

 そこで,さらなる利便性の向上のために月2回相談会を開催してはどうかという意見が出ました。これならあまり長いことお待たせしなくてもよくなるというわけであります。ワタクシは経験値を稼ぐチャンスは多い方がよいと常々思っておりましたので,当然大賛成。可能な限り協力いたしますとお返事しました。

 その後どうなったかなーと思っておりましたら,メーリングリストで改めて提案がされました。このまま順調に行けば,近いうちに相談会が隔週化されるかもしれません。他の先生方のご都合もありますので,まだ確定ではありませんが,ワタクシは大いに期待しております。どうか実現しますようにー!

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英語での遺言サービスを検討しています

 無料相談会などに出席していると,行政書士の仕事のなかで相続・遺言というのはかなりのウェイトを占めているのではなかろうかと思うようになってきました。また,Japan Timesを読んでいると,外国人のための生活相談コーナーには遺言に関する質問が寄せられているのをときどき見かけます。そこで,とりあえず英語で遺言書原案を作成するサービスを提供できるようにしてみてはどうかな,ということで今日は少々疑問点について調べてみました。以下に書くのは現時点でのワタクシの考えですが,「それは違うんでないの」というご意見がありましたらご指摘くださいませ。

 まず,遺言の方式については,国内で日本法で遺言を作っておく分にはオッケーのようです(遺言の方式の準拠法に関する法律2条1号)。

 次に,遺言の成立と効力については,成立当時の遺言者の本国法によることになります(法の適用に関する通則法37条)。もっとも,イギリス等の英米国際私法では,遺言の成立と効力に関しては,法廷地が管轄を有する場合にはすべて法廷地法によるという制度になっているそうです。そこで「当事者の本国法によるべき場合において,その国の法に従えば日本法によるべきとき」に該当するので,日本法によってしまってオッケーのようであります(通則法41条)。いわゆる「隠れた反致」ですね。というわけで,とりあえずイギリス人については概ね安心して遺言の依頼を受けてオッケーであるという結論に至りました。

 隠れた反致については,国際私法判例百選の6番にある,木棚照一先生の解説を参考にしました。しかしですね,英米法国といってもいろいろあるわけであります。イングランド・ウェールズやスコットランドについてはそうかもしれないけれど,他の国でもホントに全部そうなっているでありましょうか。生き馬の目を抜く現代社会に生きる街の法律家といたしましては,自分で調べて確認できるまではイマイチ安心できませんので,手始めに百選の中で参考文献にあげられていた木棚先生の論文をそのうち読んでみようと思います。

 国際私法判例百選(新法対応補正版)はこちらです。

Book 別冊ジュリスト No.185 (185)

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遺言書原案の作成準備をしました

 今日は,先日の遺言の相談が依頼に発展した場合に備えて,わかる範囲で遺言書原案を書いてみたり,仕事の流れを書き出してみたりしました。以前こちらの記事やこちらの記事でご紹介した群馬弁護士会のお助け本を参照しながらなので,案外サクサクと進みました。その一方で,いくつか依頼者様(←仮定)に確認や提案をしなければならない点があることに気がついたりして,やはり実務って面白いなー,勉強になるなー,と感じました。これで実際に依頼が来た場合に慌てずに済むのではないかと思っています。

 今後のために遺言事項一覧表も作成し,遺言執行者の要否などもひと目でわかるようにしておきましたが,できれば早く暗記してしまいたいものであります。

 依頼の来る・来ないにかかわらず一度自分でやっておけば,仮に依頼が来なかった場合にも歩留まりのいい勉強ができますので,依頼が来なかったことに伴って避けがたく漂うであろうそこはかとない悲しさを減殺する効果を期待できるのではないかと思っています。例えば依頼が先輩のところに行った場合に,先輩の作成した遺言書原案と,自分が作ったものがどう違うのかとか,先輩の原案にはどういう工夫があるのか,などを学習することができます。「学習」という言葉がお好みでなければ「盗む」と言い換えてもよろしいかもしれません。

 疑問に思う前に教えてもらったことはなかなか記憶に残らないものです。「依頼は先輩のところにいっちゃった,ザンネン」で終わってしまうと,今回ワタクシは証人としての日当以外に何も得る物がなくなってしまうでしょう。

 ところでワタクシ自分の報酬額表で今回の依頼がいくらになるのか,獲らぬ狸の皮算用をしてみました。実際には依頼者様はそれに加えて公証手数料なども負担することになります。公正証書遺言って,けっこう費用がかかるものなんですねー

 ちなみに上にご紹介してある群馬弁護士会のお助け本はこちらです。

遺言執行の法律と実務 Book 遺言執行の法律と実務

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依頼の予感

 今日は,相談会に予約なしの相談者がいらっしゃいました。その数分前,ちょうど相談者が途絶えたときに,「お久しぶり。相談会にはもう慣れましたか? 積極的に応対していますか?」と先輩の先生に尋ねられ,「少し慣れてきましたが,まだ横でお話を聞いているだけといった感じです」とお答えしたところ,「それはよくない。次の相談はあなたが中心になって応対するといいですよ。」ということでワタクシがお話をうかがう係になりました。

 ドキドキしながらお話をうかがうとどうやら遺言の話のようです。隣にいらした先輩の先生の巧みなサポートに心の中で手を合わせつつ,行政書士ならみなさまご存知と思われる公正証書遺言のトークを展開したところ,何となく依頼のムードが漂い始めます。すると先輩はなんとかワタクシの方へ依頼が流れるようにあれこれ心配りをして下さるのでした。先輩には感謝感激であります。

 この案件,ワタクシのところにまわってくるかどうかはまだわかりませんが,先輩が受注したらワタクシが証人役でお手伝いすることになりました(またはその逆)。実務経験を積むチャンス到来でありましょうか!?

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相談会の予習をしました

 今日は明日の相談会の予習をしました。予約が入った時点で軽く予習はしてありますが,本番前日ということで今日はまとめであります。実際に相談に応じるのは先輩の先生方だと思いますが,ワタクシだったらこう説明する,というポイントと流れを準備しました。

 今回予約されているのは,寄託と錯誤が問題になるケースと,複雑な相続のケースです。どちらもなかなか面白いテーマで正直ワクワクします。予約された件について,事前に入ってきている情報はそれほど多くありません。ですので想定される事態を場合分けして答えを準備しました。同じ勉強でも学校の宿題と仕事の準備では面白さが全然違いますね。

 複雑な相続については,以前こちらの記事でご紹介した潮見先生の相続演習本がとっても助けになりました。計算問題を練習し,手続きの流れを確認しました。一応,寄与分と生前贈与と代襲相続が入ってきて,遠方にいる相続人の人数が多くて,いがみ合っているうえに行方不明の人までいる,という事態までは想定の範囲内です。実際はもっと単純だといいんですけど。

 早く明日にならないかなー。

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日本の協議離婚の海外での有効性(2)

 前回こちらの記事で協議離婚の有効性の問題について触れましたが,今日はイギリス連邦加盟国以外で一番問題の発生しそうな,カトリック国のフィリピンについて,フィリピン大使館のウェブサイトを使って調べてみました。フィリピン大使館では日本人の元配偶者の戸籍謄本を持って行って,離婚の事実を証明することでフィリピン人元配偶者の離婚を本国に報告することになります。この報告書(ROD: Report Of Divorce)が出ていれば,婚姻要件具備証明書(LCCM: Legal Capacity to Contract Marriage)の申請が可能になるようですね。婚姻要件具備証明書が入手できればこっちのもの。日本で再婚するのであれば日本語訳を付けて,婚姻届を持ってゴーであります。

 ということでフィリピンに関しては協議離婚後の再婚は可能なようであります(女性の場合は待婚期間を忘れずに)。他の国についても,そのうちまた報告することがあるかもしれませんので期待しないでお待ちください。

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犯罪被害者と行政書士

 今日は過ごしやすい一日でした。こんな日は外出する大チャンスですので,自転車で図書館に行ってまいりました。面白そうだけれど買うのは躊躇する本を10冊借りて,片っ端から読みました。先ほど4冊目を読了したところなのですが,感銘を受けた本があったのでご紹介します。「犯罪被害者の心の傷」という本です。

犯罪被害者の心の傷 Book 犯罪被害者の心の傷

著者:小西 聖子
販売元:白水社
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 この本は,カウンセラーとして犯罪被害者の相談に応じてきた著者が,犯罪被害者に起きる身体・精神症状を説明し,また犯罪被害者の相談に応ずる人向けにも対処の心構えを述べた本です。行政書士も,離婚を考えている方などの相談に応ずることがあると思いますが,お話をうかがってるとDVがからんでいるのがわかったりする,というような形で犯罪被害者との接触が起こりえますね。女性ばかりが被害者というわけでもありません。この本を読んでみると,周囲の人間がいかにたやすく犯罪被害者を傷つけるか,ということがうかがわれ,ハッとさせられました。先日ご紹介した映画,「それでもボクはやってない スタンダード・エディション 」の中でも,犯罪被害者が法廷で証言する際に,被告人と衆目に晒されることによって生ずる二次被害を防ぐための措置が紹介されていましたが,こうした措置は最近の法改正で導入されたものです。

 犯罪被害者への配慮は,徐々にその理解が浸透しつつあるとはいえ,まだまだ不十分なのかもしれませんね。ワタクシも,そういう配慮は司法と医療に携わる人が学ぶものという印象がありました。でも,今後は社会常識として,行政書士もわきまえておくべきではなかろうか,とこの本を読んで思いました。

 普段から相手構わず言いたい放題のワタクシなどは,相談中に不用意な発言で二次被害を起こさないように注意しないといけません。特に慰めの言葉や励ましの言葉は要注意。行政書士はカウンセラーではありませんから,法的な制度の説明等以外にはできることはあまりないでしょう。でも,カウンセリングを受けられる場所を教えて差しあげることぐらいは,できるようになっておきたいものだと思いました。

 ・・・というわけで,ちょっと調べてみたのがこちらのリンクであります。

警察庁犯罪被害者対策室/警察による犯罪被害者支援ホームページ
犯罪被害者等施策ホームページ(内閣府共生社会政策統括官)

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田舎暮らしとクルマ

 今日は,今月末の相談会の予習をしました。行政書士は客商売ですから相談のスキルはぜひとも身につけたいところであります。話しやすい雰囲気を作り,必要なことはちゃんと聞き出す。現在の状況をわかりやすく正確に説明し,選択肢を提示する。当たり前のことでありますが,上手にできるようになるまでには経験が必要です。ワタクシは前職で外部との接触が一切ない部署におりましたので,この点での経験値不足を自覚しております。先輩の先生方が,相談スキルをあげるにはやはり練習が肝要です,相談会の相談員に積極的にチャレンジするとよいでしょう,とありがたいアドバイスをくださいました。

 そこでワタクシ積極的にチャレンジしているのでありますが,他の先生方との日程調整もありますので,必ず希望した月にお鉢がまわってくるというわけでもないのであります。ああ,なんかこう,もっとガンガン場数を踏みたい!と思っておりましたところ,支部のお知らせが届きました。見ると,10月の法の日にちなんで相談会イベントを各地で実施する予定とのこと。そして相談員募集の記事がありました。日にちはビミョーにずれていて,やる気と空席さえあれば月に5〜6回参加できそうです。

 と,ここで問題が発生いたしました。イベントの開催地が僻地なのであります。電車で行くと大変な遠回りをする必要があったり,そもそも最寄り駅まで車で15分とかそういうスゴいところもあります(某市役所)。バスはたぶん3時間に1本とか,そんな感じじゃないでしょうか。つまり,クルマがないと行けない場所にあるのであります。これが理由で3カ所が参加可能リストから消えました。困りましたネー。どうやら田舎で行政書士としてやっていくにはクルマが必須アイテムのようであります。そしておそらくカーナビも。

 さて,ワタクシが免許をとったのは若かりし頃のこと。今はゴールド免許ですがそれはペーパーで通してきたからであります。ハッキリ言ってどちらがアクセルかもわかりません。でも今切実にクルマを運転できるようになりたいと思っています。近所の教習所にはペーパードライバーのためのリハビリコースもあるそうなので,もう少し涼しくなったら行ってみるつもりであります。え?クルマ? それはですね,当分は親のクルマをオシャカにする勢いで使わせていただくつもりであります,ハイ。

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日本の協議離婚の海外での有効性(1)

 今日は,日本法に関する英語のウェブサイトをあれこれ読んでいて,なかなか面白い事件に出会いました。

 突然ですが,ある日読者様の事務所に外国人女性が相談にいらしたとします。「私は日本人と結婚しています。結婚したのは日本で,婚姻届も出しました。このたび離婚することになり,離婚の条件などの合意もまとまりました。離婚の手続きはどのようにしたらよいでしょうか。」というご相談です。みなさんでしたらどのようなアドバイスをされますか?

 公正証書の話や在留資格の話をする前に,とりあえず「離婚自体は離婚届を出せばそれでオッケーですよ」という答えをしたくなっちゃう方はご用心という話であります。

 今日ワタクシが見つけた面白い事件というのは,日本で協議離婚が成立した男女についてです。日本では合意に基づいて離婚届が出ている以上有効に離婚が成立しておりますが,その有効性がイギリスで問題になったという事案です。

 海外ではそもそも離婚を認めなかったり,離婚はできるけれど裁判所の手続による必要があったりすることが多く,日本の協議離婚のように当事者の合意だけで離婚ができるという制度はあまりありません。それで「協議離婚のようにいい加減な離婚の効力を認めてよいのか」という疑問を外国の裁判所は持つ,という背景があるのであります。イギリス法ではイギリス国外での離婚の承認要件を,行為地の「手続き」による場合とよらない場合にわけて,手続きなしの離婚の場合には要件が厳しくなっています。そして,日本の協議離婚は「手続きによらない離婚」として扱われるだろうという予想に反し,イギリスの高等裁判所は日本の協議離婚を「手続による離婚」にあたると判断したそうです(H v H,2006年9月14日,EWHC2989)。

 ワタクシは判決の原文をまだ読んでいないのですが,当初ワタクシは,事件の男女は離婚の際に立会人も付けて離婚給付契約公正証書を作ったとか,手続きチックなことをしたのではないかと思っていました。でもさらに調べてみると,どうやら「離婚届の提出」が「手続き」に該当するという判断だったようです。

 イギリスでは今回オッケーでしたけど,他の国の裁判所でどういう判断がされるかはよくわかりませんね。相談者の出身国では裁判離婚しか認めていない場合,相談者の離婚が本国で認められず,今後再婚できなくなってしまうかもしれません。国際離婚の場合には,よく調べてから手続きを選択する必要がありますね。協議離婚について,日本で育ったワタクシ達は何とも思いませんが,世界的にはかなり胡散臭い制度と思われているという自覚が必要かもしれません。

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英語ブログ準備中であります

 ここ数日英語圏の法律ブログをいろいろと読んでいて,素晴らしい内容のブログが多いのに大変感銘をうけました。特に独立開業に関することは,みなさん不安と悩みの種であるというところは万国共通のようですね。業務のマネジメントや顧客管理など,懇切丁寧なアドバイスがたくさんあってとても参考になりました。日本法についてのブログやウェブサイトも発見しました。「いや,それはちょっと・・・」と思う箇所もなきにしもあらずですが,とてもレベルが高くてちょっとビックリです。

 そこでこの素晴らしい英語圏の法律家のみなさんのディスカッションにぜひとも加わりたいものだと思ったわけなのですが,先様にとってはワタクシはどこの馬の骨ともわからぬ存在であります。こんなのが名乗りもせずに手ぶらで乱入したらご迷惑かもしれませんので,まずは手みやげを準備ということで日本法に関するブログを用意することにしました。ワタクシ単なる無能で怠惰なクレクレちゃんではありません,みなさんのお役に立つ(かもしれない)知識を提供するのにやぶさかではございませんというジェスチャーであります。というわけで,ターゲットは英語圏の法律家,目的は日本法と外国法に関する情報交換と交流ということに決定しました。実名入りプロフィールページも作る予定です。

 今は非公開なのですが,記事が10個くらいたまったら,公開しようと思います。内容は,親族法・相続法・入管法に関するものがメインになる予定です。タイトルは,結婚式の誓いに出てくる「死がふたりを分かつまで」というフレーズをもじりまして,「死か入管がふたりを分かつまで」というのにしました。英語です。これで結婚(親族)・死亡(相続)・入管のすべてがカバーされてるぜベイベー,とルンルン気分だったのですが,よく考えるとシチュエーション的にはシャレになってないですネ。まあいいか。

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英語圏の法律家ブログ

 今日は,英語圏の法律家の間ではブログはどのような活用をされているのか,ちょっと調べてみました。とはいってもまだ始めたばかりで数はこなしていないのですが,いくつか読んでみたところ,次の2つの点に気がつきました。

 1つは,実名入りが圧倒的多数ということです。法律ブログは営業のためのもの。素性を隠しては意味ナッシングというわけでありましょうか。それとも自分の評判をかけて発言しておりますという姿勢の表明でしょうか。とにかく実名を明らかにしているブロガーが圧倒的多数であります。というより,今日のところは匿名のブログは発見できませんでした。

 2つめは,ブロガーはまだ全体的に見れば少数派のようである,ということです。ブログは宣伝・人脈作り・マーケティングに威力を発揮する,ということはいろんなところで書かれているのですが,「ブログはコンピュータに詳しい一部の法律家がやるモノ」,という認識があるらしく,多くは伝統的な営業手法に依存しているようです。タイム・チャージ制の法律家にしてみれば,ブログの維持管理に時間がかかるのがネック,ということもあるのかもしれません。まあ日本でも弁護士さんのブログはまだ少数派なのと同じでしょうかね。

 ワタクシは英語で文章を書くことにはそれほど抵抗はありませんので,英語で日本法のブログというのも面白いかもなー,と思っているのですが,実名入りというのが難点ですね。英語で実名入り法律ブログを作ることと,英語で匿名法律ブログを作ることのリスク評価にもう少し時間をかけないと結論が出せません。

 そんなわけで,とりあえず記事を書きためておいて,後でブログにするかどうかということを考えてみようかと思っています。ブログにしなくても記事はいろんなところで再利用が可能ですので,きっと損にはならないでしょう。いきなり入管の話とかをするとアレかもしれませんので,相続とか遺言とか,無難な話から国際私法ネタでも書いてみようと思っています。

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業務委任契約書ひな形を作成しました

 今日は,正式に依頼をお受けすることになった際に作成する,業務委任契約書のひな形を作りました。本当は登録後直ちに作っておくべきなのでしょうが,ワタクシは当分依頼はあるまいと思っておりましたので,忙しさにかまけてしばし放置しておりました。しかしさすがにそろそろ作っておかないとやる気を疑われるような気がしてまいりましたので,重い腰を上げてこしらえたというわけでございます。

 参考にしたのは登録証授与式のときに配布された「行政書士マニュアル」の最後の方にのっているサンプルです。このサンプルはかなり詳細な契約書になっているのですが,ワタクシは先輩の先生方からうかがったトラブル事例を念頭に,いくつか条項を追加したりしておりますので,いっそう長くなりました。基本は明朝の10ポイント,一部12ポイント,表題は14ポイントにして,A4用紙2枚の長さです。

 正副2部作る契約書の長さがA4用紙2枚ということは,ホチキスでとめて契印と割印が必要になりますね。ハンコを5カ所に押すということでしょうか。結構大変です。

 場合によっては委任状も必要ですよね。弁護士の場合は例外的に依頼者が委任状に押すハンコは三文判でもよいという慣例があるらしいですが,行政書士の場合はどうなんでしょう。委任状を提示する先によっては,行政書士には弁護士ほどの職業倫理は期待できないとかいう理由で実印に印鑑証明まで要求されたりするのでしょうか。今のところ,実印でもらっておいたほうが無難なような気がしておりますが。

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2回目の記帳指導を受けに行きました

 今日は青色申告会で2回目の集合個別式記帳指導がありました。それにしても今日は蒸し暑かったですねー。道すがら,この暑さ,死ねる!・・・という気がいたしました。青色申告会でもクールビズなのでありましょうか,エアコンは入っているのにじっとりと汗ばんできます。指導内容に関しては,サクサク進んで3回分の指導を今日一日でクリアしました(イェイ)。来月の指導で決算を勉強して,あとは年末からの確定申告スペシャルに突入の予定であります。

 他には,今月の無料相談会の予習をしました。錯誤の絡んだなかなか面白い事案なのですが,確認しなければならない事項が多く,現時点ではそれらが不明である以上,それぞれ場合分けして考える必要があります。面倒ながらもよい勉強になりました。錯誤無効の要件事実にはいろいろありますが,それぞれの評価根拠事実にはどのようなものがあるのかを勉強するよい機会になりそうです。

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キャッチセールス体験談(2)

 今日は,先日こちらの記事でご紹介した本の事例をベースに,事案処理の練習をしてみました。意外に疲れてビックリであります。クーリング・オフが可能な設定では「解除します」の内容証明だけで終了することもありますが,代金支払済みの場合や,クレジットを使った場合など,バリエーションがいろいろと考えられますし,クーリング・オフができない場合には他の手段を検討するためのチェック事項が増えますね。クーリング・オフ関係は時間の勝負。面倒ですけれど,しばらくこの調子でいろいろ作って,迅速な対応ができるように作業手順を身につけてゆきたいと思います。

 それから,今日いろいろと試してみて,消費者契約・特定商取引関係の内容証明についての報酬額も見直す必要があると感じております。簡単な事案は標準料金より少しお安くできそうです。一方,クーリング・オフできなくてクレジットを使っている場合では,専門性が高くなりますし,書類作成の分量も増えますから,少々高めに設定しないとバランスがとれないように思います。先輩の先生方はこのあたりどのようになさってるんでしょうね。

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知的財産権について調べてみました

 今日は,イギリス滞在中に相談を受けた知的財産権に関する問題についてチョコっと勉強してみました。学校で少々勉強したさせられたのですが,その後放置したため知識が錆び付いて記憶に霞がかかっているような状態でありました。よくあることなので気にしない,気にしない

 相談というのは,具体的なことはここではお話しできませんが,要するに,営業上の秘密を守るにはどうすればいいか,というようなことでした。この手の相談は(営業秘密を他社に使われてしまったが対抗策はあるか等も含めて)世の中には思ったより多いのかもしれませんね。条文が細かいですし,管轄の役所もさまざまで,とても複雑な分野です。理工系にお強い行政書士の先生方は弁理士兼業で大いに活躍が見込める分野だと思いました。ワタクシのような文系人間でも,事案によっては告訴等の分野でお役に立てることもあるかもしれません。

 また,この分野は紛争が生じると金額が大きくなりがちです。経営に関して適切な助言ができるように,研鑽を積む必要がある分野でもありそうですね。

 ワタクシが今日,とても参考になった資料を入手した経済産業省のページはこちらです。

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キャッチセールス体験談(1)

 今日は,機内で読むために空港で買った文庫本をご紹介します。「ついていったら、こうなった―キャッチセールス潜入ルポ 」という,著者のキャッチセールス被害寸前体験談を収録した本であります。取材のためとはいえ勇気ありますね。キャッチセールスの手練手管というのは,実際に被害にあうなり相談を受けるなりしないとなかなか見えてこないものですので,「ふーん,なるほどねぇ,そうくるか」と,とても興味深く読みました。こんな本を出されてしまっては商売あがったりである,という業者からガッツリ訴訟を打たれた(そして勝った)という後日談もこの本のご利益のほどをうかがわせる事実でありましょう。

 本の中では,著者はおおむねキッパリお断りして無事に脱出するわけですが,哀れそのまま被害にあってしまったと想定して,「この人が相談に来たらどうするか」という観点から対応を考えるという楽しみ方もできそうであります。

ついていったら、こうなった―キャッチセールス潜入ルポ Book ついていったら、こうなった―キャッチセールス潜入ルポ

著者:多田 文明
販売元:彩図社
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支部のバーベキュー大会に参加しました

 今日は支部のバーベキュー大会でした。多くの先生方が参加されていて,有益なお話をうかがうことができました。打ち解けた雰囲気でとても楽しかったです。次回の懇親イベントは秋の1泊旅行だそうで,今からとても楽しみです。

 バーベキューでは治療中の歯にかぶせてある仮の詰め物がとれてしまわないように,お肉がやわらかくてジューシーなうちに上カルビやロース,サーロイン等をよく噛まずに飲み込んでまいりました。野菜は食べないでひたすらお肉ばかりかなりの量をいただきました。デザートでは杏仁豆腐とコーヒーゼリーをたくさん食べました。アイスクリームにも興味あったのですが行列していたので見送りました。おかげさまで歯の方は大丈夫ですが,明日の胃袋が心配です。どうか無事でありますように。

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記帳指導を受けに行きました

 今日は記帳指導を受けに税務署の近所の青色申告会に行ってきました。税理士の先生に記帳のマンツーマン指導を無料で受けることができるという大変ありがたい企画です。持参したのはプリントアウトした仕訳日記帳と,計算機,筆記用具。ワタクシの担当になった税理士の先生は意外と若くてハンサムでした。やはり日頃の行いの良さがこういうところで効いてくるのでありましょうか。今日はテキストをいただいて,仕訳の練習問題をしました。毎日テキトーに記帳している割には,全問正解で先生がびっくりしていました。

 今日の指導で参考になったことが3つあります。ワタクシの仕訳は,ずぼらな人向けの「出費は全部事業主借で」という方法なのですが,それは大変不健全なので事業用の現金を別にプールしておきましょう,現金勘定がないのは変です,と言われてしまいました。仕方がないので現金勘定をこしらえてやってみることにいたしますが,現実にお財布を2つ持たないとすぐにワケワカランチンになりそうです。

 もうひとつ参考になったのは,交通費のこと。ワタクシは田舎在住なのでどこへ行くにも乗り換えの嵐です。で,これをいちいち振替伝票に「バス代いくら,JRいくら,地下鉄いくら」と記帳するのは気が遠くなる作業であります。なんとかなりませんかと相談したところ,帳簿にはその日の交通費をまとめた額を記載し,別にその日の交通費内訳と摘要を記載する書類を作っておくとよいとのことでした。

 最後は,書類の保存期間のこと。領収書だけでなく,納品書や請求書も捨ててはいけません。基本的に全部7年間保存と覚えておきましょう,と言われました。領収書はファイルしていますが,納品書や請求書はどこかに行ってしまいがちなワタクシ。もしかしてもしかして,激しくヤヴァイのでは(チャラリーン)。今後はちゃんと1年分封筒につめて天袋にでもしまっておきます。

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会社法1000本ノック

 会社設立業務をなさっている,または興味がある皆様,お元気ですか。以前こちらの記事でご紹介した条文読み込み突貫工事をお試しの方は,順調に進んでらっしゃいますでしょうか。

 今日は,とりあえず神田先生の新書は攻略完了して条文には親しんだので,体系的な理解が身に付くドリルのような教材が欲しいという方に,おススメの本をご紹介しようと思います。こちらです。


ケースブック会社法 Book ケースブック会社法

著者:丸山 秀平,大杉 謙一,高橋 美加,野村 修也,松井 秀征
販売元:弘文堂
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 この本は法学部や法科大学院で大人気の「ケースブック」シリーズの1冊です。ゼミを受け持つ先生方がとりあえずこのシリーズを教科書指定して流れに沿ってやっていけば,よほどのことがない限り学生の実力がアップするという大変出来の良い本なのであります。

 中を開くとどのページも細かい字で埋め尽くされており,独習者にはちょっと抵抗のある体裁です。でもそこでぐっと踏みとどまって中を見てみますと,根拠条文を探せクイズとか,表を完成しようコーナーなど,難易度の低い設問から徐々にステップアップできるようになっています。基本の固め打ちの1000本ノックのような本ですので,きちんと1冊仕上げれば,実務で想定外の状況に出くわしても落ち着いて現状分析ができるようになるのではないかと思います。

 もっとも,一人で勉強を進めてゆくのはたいていの人にとってなかなか大変なことです。条件が許せば,仲間と定期的に勉強会などを開いて無理矢理勉強する時間を設けるのも,効果的な方法かもしれませんね。ワタクシのようにグータラな読者様はなんとか自分を追いつめて勉強せざるを得ない状況を作ってみて下さい。必要に迫られてする突貫工事の勉強が,一番効率がいいと思います。ただし,よいこの皆さんはマネをしてはいけません。毎日コツコツ勉強して立派な大人になりましょう。

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タウンページでクーリング・オフ

 今日,タウンページを見ていると,後ろの方の「タウンページマメ知識」というコーナーでクーリング・オフの仕方が1ページで説明されているのを発見しました。お手元にタウンページをお持ちの方はぜひご覧になってください。おそらくこの部分は全国共通なのではないでしょうか。違っていたらスミマセン。(^^;

 「そんなときは,クーリング・オフ(無条件解除)制度!!」というキャッチフレーズ。クーリング・オフというのは無条件解除のことである,という本質を一言でついているところからもこの記事の作成者がかなりの手練であることがうかがえます。不明な点は消費生活センターに問い合わせるように指示しているところを見ると消費生活センターの中の人でしょうか。

 この記事は,タウンページという媒体の性格から考えれば,明らかに法律の知識のない一般の方を対象にしたものです。ワタクシは手練の専門家が一般の方に自分でクーリング・オフをする方法として,どのような手段を選択し,おススメするのか興味を持ちました。百戦錬磨の専門家が選んだその方法は一番簡単で,しかも証拠保全の観点からもある程度安全性が確保されている方法であるはずです。

 そしてその方法とは,「ハガキに簡易書留又は配達記録をつけて出す」というものでした。確かにこれは一番簡単で郵便料金の観点からも安上がりな方法ですね。ハガキの表裏両面サンプル付きで紹介されています。内容の証拠化は表裏両面のコピーで,発信の証拠は郵便局でもらう伝票です。

 先日ワタクシは特定商取引法についての記事のなかで,「なんとか安くしてもらえないか」という相談者様には自分でできる方法を相談料の範囲内でお教えしようと思う,と書きました。このタウンページの記事を読んでみて,お教えするといっても一般の方に理解できるようにお教えするのは,やっぱりハガキが限界なんだろうなー,という確信を持つ一方,この方法ならあまり時間をとらずにお教えできる(はず),という自信にもつながりました。

 意外なところで意外な物が役に立つものですねー。

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公証役場と告訴・告発に関する専門書を購入しました

 今日は,以前注文していた公証役場に関する本と告訴・告発に関する本が届きました。下にご紹介する2冊です。


公証役場公正証書活用のすすめ 6訂版 Book 公証役場公正証書活用のすすめ 6訂版

著者:山口 和男
販売元:税務経理協会
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書式告訴・告発の実務 第3版―企業活動をめぐる犯罪の理論と書式 Book 書式告訴・告発の実務 第3版―企業活動をめぐる犯罪の理論と書式

販売元:民事法研究会
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 この2冊,実は随分前から欲しかったのです。でも行政書士登録を決心して以来,万年金欠病に拍車がかかったために書店で見かけてもなかなかキャッシャーに持ってゆく勇気が出ませんでした。ところがであります。そうこうするうちに新版が出たというわけですよ奥さん! いやーあのときに無理して買っていたら今頃悔しさのあまり地団駄踏みながらご近所一周しているところであります。嬉しさのあまりついポチッとな,というわけであります。

 まず「公証役場 公正証書 活用のすすめ」の方ですが,これは改訂されて会社法対応になっております。わりとキャッチーなタイトルがついておりますが一般向けの本ではありません。別な言い方をいたしますと,最近寝付きが悪いとお悩みの奥様には寝る前に1ページお読みになることをおススメする,というところでございます。

 でも行政書士には参考になると思います。行政書士が公証人の先生のお世話になるシーンというのは意外と多いものです。ではなぜ公証人の先生のお世話になるのでしょうか。「公正証書を作ることになっているから」「他の先生方がそうしているから」という理由だけでは物足りないという方は,この本を買って損することはないと思います。公正証書等には,実体法・手続法上どのような意味があるのか。この点について理解が深まると同時に,民法・会社法等の実体法と,民訴法・民事執行・保全法といった手続法を公正証書という観点から俯瞰することができ,目から鱗といった感じすらいたします。

 また,「公正証書の理屈なんて別に興味ねーよ」という先生方にも,公証役場に行くときには前もって準備したり公証役場に持参しなければならないものがいろいろあって不安をお持ちの方はおいでなのではないでしょうか。この本にはそういうことも親切に説明されています。

 もちろん,持参すべきものは公証人の先生にお尋ねすれば教えて下さることとは思いますが,素人さんじゃあるまいし,いい歳した街の法律家がご多忙な公証人をつかまえて「○○をしたいのですが,何を持っていけばいいか教えてください」などとは口が裂ける直前ぐらいまでは言わずにおきたいという向きもありましょう。ある程度は自分で調べて,公証人の先生には確認程度にとどめたいという,そんな見栄っ張りのアンタの目ぇが好きや,という方にもおススメいたします。

 次に「書式告訴・告発の実務」。この本も会社法対応版です。告訴状・告発状は専門性の高い分野ですので,扱っておられない先生方も多いようですね。でも刑法・刑訴法を勉強された方でしたら,依頼が来たときに備えて勉強しておくのもよいのではないかと思います。ワタクシは刑事法がわりと好きなので,積極的に取り組んでみたい分野です。

 特にワタクシは,会社設立業務などで親しくなった社長さん等から相談が来ることも意外に多いのではないかと考えています。「せ,先生!大変です!ウチの経理が売り上げもって逃げました!」とか,893のいやがらせが止まらないとか,あとは会社法に規定されている犯罪に関する相談ですかね。「今度○○を検討しているのだが,その際△△することは問題ないだろうか」という相談はありそうですね。

 会社法違反の罪は,知らないとやってしまいがちな行為が多いですから,お得意様を犯罪者にしないためにも「○○するときは××しないように気をつけて下さいね。犯罪ですから。」くらいのアドバイスは普段からサービスしても損はないところでしょう。

 この本を見ながら,ニュースで話題になった刑事事件について,被害者から依頼を受けた気分になって告訴状・告発状を作成してみると,実力アップ間違いなしなのではないかと期待しています。ムフフ。

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記帳指導のお知らせがきました

 先日税務署から無料記帳指導の案内がありましたが,ワタクシの第一希望である集合個別方式(会場のブースで個別指導)による記帳指導のお知らせがきました。税務署からと,東京国税局から指導を委託された青色申告連合会からと,2通立て続けです。

 それによると,第1回は7月中旬。開催日の中から都合の良い日時を選んであらかじめ予約を入れ,当日筆記用具,計算機,帳簿を持ってゴーであります。とりあえず仕訳帳だけ持って行けばいいのかな? あとナントカカントカ表とやらも出力してゆこうかな。当日は教材をいただけるほか,次回の日程を決めるそうです。指導は1時間。研修会の友「エスタロン・モカ」は不要でしょう。

 指定された会場は有名なお寺の近所なので,帰りに寄り道してみようかなーと思うのですが・・・暑くて断念する自分が今からありありと想像できます。何回か通うことになりそうなので,お寺見物は涼しくなるまで待つことにしたいと思います。今回はとりあえず,観光客相手の茶店で宇治金時のかき氷でも食べてまいる所存でありまーす。

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相談者の涙

 今日は地元行政書士会主催の無料相談会の当番でした。今日も先輩の先生方の横から適宜口を挟みつつ見習いであります。

 お隣の席の先輩とワタクシに割り振られた案件は至極簡単な事案で,その簡単ぶりたるや教科書の一等最初に出てくる典型事例そのまんま。条文いっちょで片がつくようなレベルで,どんな複雑な案件かと身構えていたワタクシも思わず天を仰いで神に感謝したのでした。楽勝だぜベイベー。先輩のアドバイスも1分足らずで終了です。単純な事案なのでこれ以上長くなりようがないのです。

 ところが次の瞬間,相談者が泣き出して,今までこの事案のことでどんなに心配してきたかとか,広報誌で無料相談会のことを知ったときの喜びなどを語り出し,最後に何度もお礼を述べられたのでした。いや,ホント,そんなたいしたことじゃないですからっ・・・と心の中で叫んだほど,ワタクシは恐縮してしまいました。

 アドバイスの内容にぬかりはなかったと思います。でも,無料相談会とはいえ,相談者はある程度真剣に悩んだ後に,赤の他人である行政書士にプライバシーをさらけ出す決心をして相談の予約をされるわけです。そのことを思えばルンルン気分で楽勝とか思ってしまったのは不謹慎だったかもしれません。感情移入しすぎるのも問題ですが,割り切るのもほどほどにしないと。反省。

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消費者契約法と特定商取引法(5) 消費者の逆襲

 消費者契約法と特定商取引法についての連載5回目の今回は,消費者の逆襲!ということで業者をギャフンと言わせる方法について考えてみたいと思います。実際に実行することは多くないとは思いますが,やろうと思えば何ができるのかを把握しておくことは重要です。どうしてかというと,これが把握できているかどうかは,内容証明の文面にもにじんでくるからです。悪徳業者は当然わかっているでしょうから,内容証明を読んで「あ,こいつはこれ以上のアクションは起こしてこないな」と思えばおそらく代金の返還請求に応じることはないでしょう。また逆に,「これは返金しないとヤヴァイぞ」と思わせることができれば,返金に応じる可能性も出てきます。

 そこで内容証明や民事訴訟以外にどんなことができるのかを考えるわけですが,そこで消費者契約法と特定商取引法の性格の違いというのが際立ってきます。

 まず,消費者契約法は,消費者を保護するために,一定の不当条項の無効と,一定の場合における消費者の契約取消権を定めたもので,あくまで民事上の権利関係について定めたものです。

 これに対し,特定商取引法は経済産業省が業者を取り締まるもの,いわゆる業法です。以前は取締り色が濃厚で,消費者保護色が薄いとの批判が多かったのですが,改正によりクーリングオフや取消権などが加わったおかげで,今ではだいぶ消費者保護も手厚くなっていますね。業法という性格からうかがえるように,特定商取引法に定められている禁止行為を行うと行政処分や刑事罰の対象となります。つい先日にも,某大手英会話スクールが特定商取引法違反で経産省から一部業務停止処分をくらっていたのをご記憶の方も多いと思いますが,アレが行政処分です。

 それでは本件についてはどんな行為が行政処分や刑事罰の対象となるでしょうか。まず,この消火器販売業者,「消防署の方から消火器の点検に来ました」という口上で名乗りを上げています。勧誘に先立って氏名・名称や勧誘目的である旨を明らかにしていませんね。特定商取引法3条違反です。次に,「法改正で消火器設置が各戸に義務づけられています」というのは,契約締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知で,6条1項違反です。さらに,交付した書面に記載事項不備があれば(クーリングオフが使える場合になります)4条違反にもなります。これらの違反は業務停止命令及び公表の原因となります(8条)。

 刑事罰については,まずその行為者(販売員)について,6条1項違反が2年以下の懲役又は300万円以下の罰金,又はその併科(70条1項1号)。4条違反について,100万円以下の罰金(72条1号)。行為態様が違いますから両者は併合罪なんじゃないかと思います。

 特定商取引法には両罰規定がありますから,販売員の使用者である法人又は個人にも罰金刑が科されます(74条2号)。

 さらに,業務停止命令に違反した場合には,その行為者(販売員)について,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金,又はその併科(70条1項2号)。使用者である法人・個人には3億円以下の罰金が科されます(74条1号)。ちなみに経産省はこの懲役2年を5年に強化する法改正を目指しているそうです。

 そして,特定商取引法の他にも,本件では詐欺罪(刑法246条)の成否が問題になるでしょう。10年以下の懲役です。民事では行為者の詐欺の故意を消費者が立証する必要がありました。刑事事件ではその立証をするのは検察官です。警察や検察は強制処分をバンバン使えますから,民事で詐欺取消が使えなくても刑事で詐欺罪が成立する可能性はあります。

 ・・・とまあこんなところでしょうか。どうでしょう。悪徳業者がいやがりそうな制裁が揃っておりますね。もちろん経産省や警察の公権力を召喚するにはそれなりの儀式ってものが必要です。エロイムエッサイム,我は求め訴えたり!・・・というわけで経産省を召喚するには特定商取引法60条に基づく申し出がよいでしょう。財団法人日本産業協会が申し出に関する助言・指導や申し出を受けた調査を行っています。なお,都道府県や市町村の条例で,同様の申し出制度が定められていることもあるらしいですから,調べてみる価値があるかもしれません。警察には被害届と告訴ですかね。

 ワタクシでしたら,内容証明にはおきまりの「いついつまでにお支払いなき時は,法的手続を検討させていただきます」ではなく,「いついつまでにお支払いなきときは,民事・刑事・行政上の手続を検討いたします(依頼者がやる気満々のときは,「手続をとらせていただきます」)」と書くつもりでおります。特定商取引法を読んだことのある業者だったら何のことだかわかることでありましょう。わかんなかったらこの際身を以て体験していただくのがベストであるようにも思われます。依頼者様の胸三寸ですがね。

 以上で消費者契約法と特定商取引法の連載はとりあえず終わりです。全部お読みになったかた,お疲れさまでした!

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