カテゴリー「学問・資格」の記事

ストップウォッチでタイムマネジメント(1)

 先日こちらの記事でご紹介したストップウォッチですが,その後いろいろ計測してみたところ,「この作業にこれだけ時間がかかるのはいかがなものか」という問題点が見えてきました。

 その筆頭が先月から始まった夜間大学院のための勉強です。2科目履修していて,今のところ1週間に約10時間ほど勉強していますが,これはいかにも時間のかけ過ぎです。おかげで仕事・食事・入浴・睡眠等以外はずっと勉強しているような状態ですのでかなりキツいです。慣れない分野の勉強なのでムダが多いであろうことは感じていますので,今月中に要領をつかんで1科目3時間以内,1週間6時間以内におさえていきたいところであります。

 次に発見した時間かかり過ぎの作業は,新規案件への対応でした。特に有料メール相談は赤字であります。つめこむ情報量が多すぎるのでしょうか・・・いやでも少なすぎて役に立たないようでは報酬をいただけません。考えてみると,一般の方にも理解していただける表現を探すところにかなりの時間がかかっております。これは練習により改善の見込みがありそうな気がしております。

 ほかにも意外に時間のかかる作業が発見できました。これはたぶん,「時間をかけたい放題かける」という作業の姿勢がイカンのではないかと思っていたところ,最近,脳科学者の茂木健一郎氏の「制限時間を設定して作業をすると脳が活性化される」という説明に出会いました。ああヤッパリねー,と納得した次第であります。

 今後は,それぞれの作業に制限時間を設定して,それにより作業の効率をあげてみる,という試みをしてみる予定であります。

 茂木健一郎氏の本に興味のある方はこちらをどうぞ。

脳を活かす仕事術 Book 脳を活かす仕事術

著者:茂木 健一郎
販売元:PHP研究所
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脳を活かす勉強法 Book 脳を活かす勉強法

著者:茂木 健一郎
販売元:PHP研究所
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比較法分野で欲しい本

 えー,創業塾のお友達のhanaちゃんが,願い事は書くとゼッタイかなうと力説していましたので,ここで今ワタクシが欲しいと思っている本について書こうと思います。欲しいとは思っているのですが,今のところ切迫した必要性がまだないのでなかなか決心がつかない本なのであります。

 まずはこちら。大学の図書館に行けばたいてい置いてある本ですが,国際親族・相続関係業務を扱うからにはぜひとも手元に持っていたい本であります。

フィリピン家族法 第2版 Book フィリピン家族法 第2版

著者:J.N.ノリエド
販売元:明石書店
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 次にこちらであります。


現代ムスリム家族法 Book 現代ムスリム家族法

販売元:日本加除出版
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 イスラム教というと遥か中東,というイメージがありますが,マレーシア,インドネシア,フィリピン等ご近所さんの国々にもイスラム教徒の方がたくさんいらっしゃいます。人的不統一法国だったりすると本国法としてイスラム法が準拠法になる場合も考えられますので,ノーマークで放置するのはリスキーに思われる分野です。

 Amazonのリンクがここに載っている間は入手可能ということですが,必要になったら買おうと思っていると,肝心なときに品切れ・絶版になってる雰囲気が今からムンムン漂っているのであります。spaほら,読者様もお感じになりますでしょ?catface

 さて,それでは願い事を書こうと思います。

  •  これらの本をいっぺんに注文する決心が早くつきますように。
  •  そのとき品切れになっていませんように。
  •  実務で大活躍しますように。
  •  買ったすぐ後に新版が出ませんように。

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大学院の夜間講座に行ってきました

 前回の記事でストップウォッチを買うぞと書きましたが,早速入手いたしました。量販店で買うつもりだったのですが,途中で飲み物を買いに百円ショップに入ったら,なんとストップウォッチを売っているではあーりませんか! こんなものまで百円ですかい,と驚きつつ,2個買ってしまいました。早速いろいろ計測していますが,面白いデータが出てきたらまたご報告しようと思います。

 さて,今週は大学院の夜間講座に行ってきました。受講生はみんな社会人。ポジティブで面白い人ばかりです。バックグラウンドも多岐にわたり,なぜか仕事のネットワークにつながりそうな気配まで漂ってきました。

 授業は難しかったけれど,先生も熱心で教え方が上手な方で,第一印象としては参加してよかった!と思っています。これからが楽しみです。

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ストップウォッチを買うぞ!

 今,今月から始まる夜間大学院でのアメリカ法講座のための予習をしていました。テキストは英語で,ハードカバーのシャア専用イエローページみたいな形状であります。

 読み始めてみるとわからない単語がバンバン出てくるので,さっそく英語の法律用語辞典の定番である「Black's Law Dictionary」で調べてみると,これが載ってないのであります。法律用語辞典に載っていないということは,つまりそれは法律用語ではないということでありますので,しかたなく普通の辞書で調べるとちゃんと載っている・・・ところが意味を見てみると,普段慣れ親しんだ簡単な単語の「雅語」のオンパレードなのであります。要するにありふれた表現を使わず,格調高い表現を多用することで著者の教養の高さを強調しているわけでありますな。(←苦労させられているのでイヂワルになっている)

 ムダに難しいのは英語だけで内容は大丈夫なのか,と聞かれれば,決してそんなことはないとお答えせねばなりません。なぜなら法律書のはずなのに経済学の考え方の説明ばっかりだからなのでありますよ。アメリカでは「法と経済学」というトレンドが一世を風靡したとかいう噂を聞いたことがありますが,これがその実例なのかもしれません。法律学単品だけでも十分ややこしいのに,そこに経済学を混ぜるとは・・・激辛カレーにキムチを一瓶まぜたものをお腹いっぱい食べさせられているようで,そのイカシ過ぎなセンスにもうね,ワタクシは今にも泣きそうであります。shock

 さて,仕事をしているときもそうなのですが,こんなふうに勉強をしているとあっという間に時間が経ってゆきます。ワタクシは今までは何事も「予定した日時までに終わればよい」というスタイルで処理してきたため,どんな作業にどれだけ時間をかけているのか,正確に計測したことはありませんでした。しかし今日の砂をかむような勉強中,ふと思ってしまったのです。

 「この勉強,時給2万円で依頼者様にチャージできると仮定して,1か月でトータルいくらになるんだろう?

 正確なところはわかりませんが,なんだかスゴい金額になりそうで怖くなってきました。coldsweats02

 時給2万円でチャージするとなれば,1分たりともムダにはできません。ダラダラ勉強なんてもってのほか,モンスターハンターで強敵に挑むときの気持ちで立ち向かわなければなりませぬ・・・とここまで考えて,このタイムチャージするつもりで取り組むという姿勢が,作業の効率を大幅にアップさせるように思われてまいりました。(気のせいかもしれないですけどネ。catface

 そこでですね,将来のタイムチャージ制への移行のためのリサーチも兼ねて,仕事とプライベートのあらゆる作業にかかる時間を計測してみたいと今日は本気で思った次第であります。

 早速明日家電量販店で,ストップウォッチを購入してまいります!happy02

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9月からアメリカ法の勉強をします

 仕事で英語圏の制度に触れることの多いワタクシ。コモンローと呼ばれるその法体系は日本の制度とはどこか根本的に発想が異なっている感じがいたします。ワタクシも学部では比較法が一応専門でしたし,大学院でもアメリカ法の基本科目をいくつか勉強いたしましたが,最近は業務の拡大につながるような,もっと踏み込んだ勉強がしたいと思っていました。

 とはいっても,今から留学する訳にもいきません。なんとか近場でコモンローの勉強ができるところはないものか・・・と,はかない望みを抱きつつ調べてみたところ,意外にも都内でアメリカ法の勉強ができる夜間大学院を発見。週に1〜2回なら通えなくもなさそうです。講座の内容もワタクシの興味と一致しているものが多かったので,早速ためしに9月からの講座に申し込みをしました。とりあえず受講してみて,もし負荷が大きすぎず,内容が充実しているようなら,来期以降ほかの科目も受講する予定です。

 そんなわけで9月から忙しくなりますが,同じ興味を共有する他の受講生との出会いも含めて,今からとても楽しみです。happy01

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TOEFLその後

 以前こちらの記事で触れたTOEFL試験について,その後どうなったか書こうと思います。

 とりあえず成績についてですが,iBTで総合106/120でした。内訳は,リーディング27/30,リスニング29/30,スピーキング23/30,ライティング27/30です。数年前に学校で受けたペーパーベースの試験スコアでは638点,今回のスコアをペーパー換算すると623点なので実に15点のダウンということになります。weep

 うーん,ちょっと残念ですが,スピーキングが入るとこんなものなのかな。ワタクシのスピーキングは「えー,あー,えーっとうーんと・・・」という感じだった割には点がとれていてビックリですが,やはりしっかりと足を引っ張っておりますね。

 今後TOEFLを受験される方へのアドバイスをいくつか。

 最近のTOEFLはiBTといって,会場で割り当てられたパソコンからネット経由で受験することになっています。着席するとおもむろに試験が始まってしまうので,トイレは受付手続きをする前に行っておいた方がよいと思います。(←経験者は語る)

 それから,新登場のスピーキングは「次の講義を聴いて,内容を60秒でまとめなさい」のような,けっこうご無体な内容の試験でした。でも,事前に練習していけば心の準備はできるようですので,CD付きの参考書などを購入して慣れておくとよいでしょう。まったくの無勉で受験すると激しく後悔することになります。(←経験者は語る)

 最後に,これが一番重要かもしれませんが,TOEFLの受験料はかなり高額です(170ドル)。それでもなぜ多くの人が受験するかというと,アメリカ留学の際に必要だから,というのが一番の理由のようです。ほかの使いみちとしては,法科大学院入試で英語枠がある学校を受験する際に使う,ということもあるようですが,アメリカに留学するためではなくて,日本国内で英語力の目安として使用するのであれば,受験料の安いTOEICや英検で十分だと思います。(←もっと早く気づこうよ・・・sweat02

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お久しぶりです

 みなさまご無沙汰しております。

 5月の連休中よりイベント続きで燃え尽き気味に体調を崩しておりましたが,だいぶ回復してまいりました。

 幸いにも最近は負荷の軽いご依頼が続いており,おかげさまで休養もたっぷりとれて,無事に復調を果たすことができました。依頼者様と神様には本当に感謝しています。体力的にはたぶんもう大丈夫だと思いますので,ブログの方もぼちぼち再開していこうと思っています。happy01

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国際消費者契約について勉強しました

 今日は古巣の学校の課外講座で国際私法の授業に出席しました。

 教室で勉強するのは超ひさしぶりでしたが,たまに行く分にはいい雰囲気でありました。もう卒業してますから留年のプレッシャーもなく,気楽なもんでありました。

 今日勉強したのは法適用通則法11条の消費者契約の特例。消費者契約であることを認定できたら,あとは11条6項各号所定の除外事由にひっかからないことを確認し,1項から5項までで準拠法を決める作業でした。

 まあ,消費者保護を手厚くしようというのが法の趣旨なのでありますが,たとえばクーリングオフなりなんなりを使って解除する,金返せ,と外国の会社に通知してですよ,お金が返ってこなかったら裁判するしかありません。管轄の問題をクリアして,どうにか日本で裁判して,勝訴・確定したとしても,仮に相手の会社に日本国内財産がないため外国で執行する必要が出てくるとなると,現地で判決の承認・執行のために弁護士を雇うことになります・・・一体トータルでいくらかかるのでありましょうか。

 そのあたりの損益分岐点がいくらになるのか,ヒジョーに気になった授業でありました。

 ちなみに,法適用通則法に関する,薄くて読みやすい解説本の定番はこちらです。教室を見回した限り,国際私法を勉強する学生さんはほとんど持っていて,会社法における神田先生の緑の本なみの定番度のようです。

解説 法の適用に関する通則法―新しい国際私法 Book 解説 法の適用に関する通則法―新しい国際私法

著者:神前 禎
販売元:弘文堂
Amazon.co.jpで詳細を確認する

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破産手続開始決定と取締役

 先日の送別会で,久しぶりに会った友達と会社法の話をしました。

 がぶりぽんチョコ「取締役と会社の関係って委任じゃん。(会社法330条)」
 友達「うんうん。」
 がぶ「委任の終了事由の中に,破産手続開始決定ってあるじゃん。(民法653条2号)」
 友達「あるね。」
 がぶ「ってことはさ,取締役について破産手続開始決定があると,会社との委任関係が終了するから当然に取締役としての地位を失うんだよね,きっと。」
 友達「うんうん。」
 がぶ「でもさ,破産手続開始決定って,委任の終了事由ではあるけど,効果発生の障害となる事由ではないわけでしょ。」
 友達「そう読めるよね。」
 がぶ「だったら,すでに破産手続開始決定もらった人に,これから何か委任するのはオッケーなんだよね。」
 友達「多分ねー。」
 がぶ「だったらさ,破産手続開始決定もらって退任しちゃった取締役を,すかさず総会で再度選任すれば取締役を続けられるんじゃないのかなー。」
 友達「そうかもしれないね。」

 以上のようなやり取りの後,弁護士の先生のところに行って,同じ話をいたしました。ワタクシは在学中にいろんな思いつきを展開して恥をかき,その恥ずかしさとともに正しい知識を記憶に定着させるという捨て身の勉強法をとっておりました。今回も久しぶりにその方法で勉強しようというワケであります。

 さてどうでしょう,この取締役復活スキームは使えるのでありましょうか。

 すると先生のお答えは,「破産手続開始決定出た人に何かを委任するのは可能だよ。でも破産は会社法で取締役の欠格事由でしょ,だからダメ。民法ではオッケーでも会社法でダメなんだ。」とのことでありました。

 欠格事由にそんなんあったっけ,と思いながらも「ウーム。そうでしたか。会社法上の欠格事由とはぬかっておりました。後で条文確認します。」と言って引き下がったワタクシ。

 その後調べてみたら欠格事由になってないじゃあーりませんか(会社法331条)。

 ここは会社法になるときに「早期の経済的再生の機会を与えるため」という立法趣旨で欠格事由から外されたという,改正のポイントみたいなところだったのであります。

 欠格事由でないのなら,きっと再度選任しとけば復活できるのでありましょう,たぶん。ま,定款で資格制限されてなければの話ですが。

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相続放棄・遺産分割と詐害行為

 先日の勉強会発足後の食事会まえに,遺産分割が詐害行為取消の対象になるか,というトピックがでました。ワタクシは超便利なTKCの判例検索データベースの契約をしておりまして,(料金は高いけれども心の底からおススメできるサービスです),そのときいい気になって「確か対象になるんじゃないですか? 今度判例調べてきますよ。」などと口走ってしまったのであります(ビミョーに後悔)。そこで今日は早速有名判例の全文を入手しました。次回の勉強会は2月なのですが,早く処理しないと絶対に忘れる自信があったためです。

 勉強会で話題になった設例はどういう利益状況かといいますと,母親は既に他界しており,このほど父親が亡くなって相続開始。亡くなった父親には負債はなし。相続人は4人いるけれども,うち3人は借金まみれ。そこで借金のない相続人に遺産を全部相続させて,借金まみれの3人はキレイな身体で相続した1人から賃貸借なり使用貸借なりをして実質的に今まで通りの生活を維持したい,というものです。

 結論から申しますと,遺産分割は詐害行為取消の対象になる,というのが判例です(最判H11.6.11)。ついでに申しますと,相続放棄は詐害行為取消の対象にならない,というのが判例です(最判S49.9.20)。このあたりは,行政書士試験でも出題されるネタかもしれませんね。

 判例を考慮に入れるならば,この借金まみれ3人組におススメすべきなのは相続放棄であります。3か月の時間制限がありますから急がないといけません。勉強不足の行政書士がラクチンだからといって遺産を一人に集中させる遺産分割協議書なんぞ作ってアレコレ名義変更しまったら,債権者達から訴訟を打たれてえらいこっちゃであります。

 まあ,3か月経過しちゃったんだけど,というのでしたら,ダメ元で借金なしの一人に相続させる遺産分割をしてみてもよいでしょう。バレても神のご加護で泣き落としが奏功するかもしれません。

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病床数削減勧告処分の取消訴訟(3)

 病床数削減勧告をもらい,その勧告に不服がある場合には,なぜ対応を急ぐ必要があるかというと,この病床数削減勧告というものが行政事件訴訟法3条2項の「処分」にあたる,と平成17年の最高裁判決が結論づけたことが理由です。処分を争うのは取消訴訟によらなければならず,取消訴訟は出訴期間に制限があります(14条)。だから急がないといけないんですね。弁護士に依頼するにしても,今日頼んで明日裁判所に訴状を出すわけにもいきませんから,準備の時間も必要です。グズグズしている暇はありません。

 処分というのは,「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」のことで,そのキモは①公権力性と②法的効果の直接具体性である,というふうに学校では習うのですが,無理を承知で日常用語ひとことで表すならば,要するに「ムリヤリ」ということです。

 それで病床数削減勧告はムリヤリなのか,というのが問題になり(キモの②が争われました),1審・2審とも勧告は「お願い」であって「ムリヤリ」ではないと判断しました。でもね,例えば,道ばたでコワイおじさんに1万円貸して,と「お願い」されたとします。おじさんは拳銃を構えていて,「これはあくまでお願いだからあなたにはオレに1万円貸す義務はないけれども,お願いをきいてくれなければオレはあなたを射殺する」と言っています。これってフツーはお願いをきかざるをえない状況なわけで,そんな「お願い」はお願いじゃなくて「ムリヤリ」ですよね? 平成17年の最高裁判決は,大意そんなことを言って病床数削減勧告はムリヤリだと判断したわけです。

 とはいっても,「お願い」を無視した後にそれが原因で不利益が生じたとしても,すべての「お願い」が「ムリヤリ」になるかというと,そういうわけでもないのが悩ましいところであります。ワタクシが弁護士だったら,この「お願い」は実質的に「ムリヤリ」であるという前提で取消訴訟をする一方で,かりに「お願い」であったとしても,「お願い」を無視したことによって不利益な扱いを受けないことの確認訴訟(行訴法4条の当事者訴訟)を予備的に提起するんじゃないかと思います。

 処分性が認められてしまえば取消訴訟しか使えないわけですから,これはホントに「お願い」かもしれん,と思っても一応保険として取消訴訟をやっとかないと不安になってしまうのではないかなぁ。

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病床数削減勧告処分の取消訴訟(2)

 今日は,前回に続いて病床数削減勧告に従わないとどうなるのか,ということを考えてみたいと思います。

 病床数削減勧告は,医療法の30条の11(以前は30条の7)に基づいて行われる行政指導で,これに従わなくても医療法上は不利益はありません。病院の開設許可は他に問題がなければ得られるでしょう。

 しかしですね,この勧告に従わないこと,というのが健康保険法65条4項2号の保健医療機関としての指定拒否事由に該当するのであります。つまり,この病院では保険が使えませんので,患者さんは自己負担率100%で受診して下さい,というわけであります。保険の効かない病院なんて,普通の人は行きません。そんな病院を開設しても,閑古鳥が鳴きまくることは明白ですので,常識的には開設を断念せざるを得なくなるわけです。

 そういうわけですので,病床数削減勧告をもらってしまった場合には,許可申請を扱った行政書士は,それがどういう意味かをただちに依頼者に説明する必要がありますね。というのも,開設を断念するというのも一つの選択肢なのですが,納得いかない,どうしても予定通り病院を開設して保健医療機関指定も欲しい,というのであれば行政訴訟の必要が出てきます。そして,行政訴訟をするなら時間がないから急いだ方がいいですぜ,というのが平成17年の最高裁判決から導き出されるアドバイスなのであります。どうして急ぐ必要があるのかについては,また次回に書こうと思います。

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病床数削減勧告処分の取消訴訟(1)

 今日,水戸地裁で病床数削減勧告の取消訴訟が請求棄却に終わったというニュースがありました。この事件は平成17年10月25日の最高裁の判決を受けた差戻し第一審で,原告は全国各地に病院を展開する医療法人です。この平成17年の最高裁判決はとても重要であるということで,ワタクシも学校で宿題が出たような記憶がうっすらと残っております。例によって記憶に霞がかかっておりますので,いい機会ということで近日中に復讐,もとい,復習しようと思います。

 ことの発端は,田舎にベッド数300以上の大病院を開設しようとしたところ,「我が県にそんなにでかい病院はいらない。病床数を60に削減するよう勧告する」という勧告をされてしまったところから始まります。

 「勧告」なんていうのは性質的には行政指導で,これに従わなくても罰則があるわけではありません。しかし,仮にこの病院の開設許可申請手続を受任した行政書士が,「勧告なんて行政指導ですから従う義務はありませんよ」などとアドバイスしようものなら,超が3つくらいつくほど大変なマルプラクティスになってしまうのであります。そう,行政書士損害賠償補償保険の,一番高いコースに入っていたとしても,とうていカバーできないほどの損害が発生するのではありますまいか。コワイですねー。

 さて,今日はもう遅いので,病床数削減勧告のキョーフの詳細や,行政救済法関係の復習メモなんぞは明日以降に書いてゆきたいと思います。

 平成17年10月25日の最高裁判決の解説は,17年の重判こと,ジュリストの重要判例解説にのっています。

重要判例解説 (平成17年度) Book 重要判例解説 (平成17年度)

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英米法における認知

 以前こちらの記事で,「英米法では遺言による認知は認められないのか」という疑問について触れました。今日はその後調べたことを少し書きとめておこうと思います。まだあまり勉強が進んでいないので,間違ったことを言っている可能性がありますから,くれぐれもご注意ください。

 さて,とりあえずwikipedia(英語)とdesktoplawyer.co.ukで調べたところでは,非嫡出子にその父親との親子関係を発生させるには,出生届の提出時に父親同伴でその人物を父親とする届けをするか,自分の父性を自認する父親の宣誓供述書を添付して提出する方法が一般的なようです。

 事情があって出生届時に父親の同意を得られず,後日父親を決める場合,裁判所に申立てをするようであります。これを受けた裁判所はまず①父親の宣誓供述(書)によって,それがなければ次に②その他の証拠によって問題の人物が子の父親かどうかを決めます。②のその他の証拠は証言やDNA鑑定などいろいろで,ほぼ無制限。あるもの何でも持ってこい,というノリであるようです。

 ①父親の宣誓供述というのは,宣誓したうえで虚偽の供述をすると制裁があることから,確かにホントに違いないという考え方なのではないかと思われます。それじゃ日本で公正証書遺言を作ればそれが①になるのかといいますと,ワタクシはちょっと疑問に思っております。どうしてかというと,公正証書遺言を作る際の公証役場手続きを思い浮かべるとわかるかと思うんですが,偽証の制裁なんか警告されませんでしょ? つまりアレは宣誓をしてないんじゃないか,したがって宣誓供述にはならんのじゃないか,と思うのであります。ま,②のその他の証拠としてはかなりイイ線いくと思いますが,争いになった場合にDNA鑑定が必要になってより多額の費用がかかるかもしれませんね。

 それじゃどうしても①が欲しいとなれば,どうすればいいのかといいますと,ワタクシは公正証書遺言とは別に,公証人法58条の2第1項の,宣誓認証を使えばよいのではないかと思っています。もっとも,どのみち現地での遺言執行は復代理で現地の弁護士にやってもらう必要があるでしょうね。ということは遺言書に遺言執行者は復代理を選任できるとハッキリクッキリ書いておく必要がありそうです。

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イギリス人が日本で遺言を作るには

 昨日と今日は,「日本に長く在留し,日本に不動産とその他の財産を有するイングランド出身のイギリス人男性が,遺言によりイギリス人児童Aを認知するとともに,日本にある全財産をAに相続させる旨の遺言を作成したい」という想定で,国際私法やイギリス法について勉強してみました。

 先日大学の図書館で借りてきた木棚照一先生の「国際相続法の研究」(有斐閣)や,この夏にイギリスに行ったときに買ってきた「Last Will & Testament (Law Pack)」という書式集,それから東京高裁昭和63年10月5日判決などを参考にしたのですが,なかなか面白かったです。以下につらつら書いてみようと思いますが,あくまで私見ですので,そこんとこヨロシクであります。鵜呑みにしてヘタをお打ちになってもワタクシは関知いたしません。

 まず,遺言事項というのはいろいろあるわけですが,そのなかで認知というのがありますね。日本において遺言で認知ができるのは民法779条にそう書いてあるからですが,これは万国共通の制度というわけではありません。遺言で認知ができるかどうかは,認知の準拠法として指定された法で決まります。

 認知の効果は親子関係の成立ですので,出生後の認知の準拠法は通則法29条2項により認知のとき父の本国法または子の本国法によります。本件では父も子もイギリス人ですので,まずイギリス法を見て,遺言で認知ができるのかを確認しないとならないわけです。この子が日本国籍を持っていたら,子の本国法ということで日本法によることができるのでラクチンなんですがねー。

 そこでイギリス土産の書式集を見てみたのですが,認知(acknowlegement of paternity)の項目が出てきません。も,もしかしてイギリス法では遺言による認知が認められていないのかしら? ・・・この点は要確認であります。

 認知してしまえば親子関係がおそらく遡及的に発生しますので,Aは本件イギリス人男性の子としての地位を取得します。認知された子が相続人になるかどうかは,相続の準拠法で決まります。

 相続に関する事項の準拠法は被相続人の本国法となるのが原則であります(36条)。そこで反致の可能性を検討する必要がが生じるわけですが(41条),イギリス法では不動産とその他の財産に分けて準拠法を定めており,不動産の相続についてはその所在地法,その他の財産については被相続人の死亡当時の住所地法ということになるのだそうです。

 このイギリス人男性が日本で死亡すればどちらも日本法になるので,反致が成立して日本法によることになります。そうすると日本法では非嫡出子は相続人になりますので,これは「相続させる」遺言でオッケーということになりましょう。

 遺言で認知ができないとなると,遺贈をおすすめするということになりましょうか。もちろん生きている間に認知なさればいいのですが,遺言で認知を,と考える方は,生きている間に認知できない事情があるのでしょうからあまり期待はできません。

 ちなみに日本にある財産については,相続人の範囲や,遺留分・遺留分権利者も日本の民法で決まります。遺留分権利者がいるのであれば,遺留分減殺請求にそなえて減殺の順序の定めなども手当てしておいた方がいいかもしれませんね。

 さて,イギリス人が日本で遺言を作ると,遺言執行者がなかなか大変な目に遭うのですが,それはまた別の機会に書こうと思います。

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生後認知による国籍取得が認められるかもしれません

 昨日,最高裁の第一小法廷が生後認知による生来的国籍取得の確認訴訟を大法廷に回付したそうです。これは入管業務を扱う行政書士にとっては大ニュースであります。詳しいことはこちらの読売オンラインの記事をご覧ください。

 現行実務では,日本人の父と外国人の母から生まれた非嫡出子を,生まれた後に認知することで日本人との法律的血統(入管法的には「日本人の子」としての法的地位とも言い換えられますね,)を取得しても,それだけでは日本国籍を取得することはできません。

 子供が生まれる前に認知しておけば出生と同時に日本国籍を取得できたのですが,まあ過去に戻って認知してくるわけにもいきませんのでしかたがありません。それではこの先国籍取得するにはどうすればいいかというと,両親が婚姻すれば準正により日本国籍を取得することができます。子供にしてみれば,日本人の子であるのは確かなのに,親が結婚しているかどうかで日本人としての権利が得られるかどうかが決まってしまうことになるわけです。

 そこでですね,およそ5年前,生後認知を受けた非嫡出子のうち,両親が婚姻した者は日本国籍を取得し,そうでない者は日本国籍を取得できないとするのは不合理な差別じゃないかと論じた事件があったのですが,最高裁は内部で賛否両論ありながらも結論としては「不合理じゃないです」と結論づけておりました。その件については以前こちらの記事でワタクシの論評を書いておりますので興味のある方はご覧ください。

 前置きが長くなりましたが,大法廷で判例変更されて違憲判決が出されれば,国籍法が改正されるか,認知に遡及効を認める方向で運用が変更される可能性が高くなります。相談にいらした外国人の妊婦さんに,何としても出産前に認知をしてもらうようにとアドバイスする必要がなくなるかもしれません。

 それにしても,最高裁が合憲だと言っているものを「違憲である」と判決した地裁の裁判官,勇気ありますねー! 裁判所の中の人たちもまだ捨てたもんじゃないということでありましょうか。無駄に終わるかもしれない訴訟をしつこく打った原告側関係者もまことにアッパレであります。しぶとく正義を追及する不撓不屈の精神が,法律家に求められる資質なのかもしれませんね。ワタクシも見習わなくては。

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母校の図書館にて

 ワタクシの卒業した学校では,卒業生も利用者登録することで図書館が利用できるようになります。ワタクシも卒業と同時に利用者登録しておりましたが,今日は用事のついでに母校の図書館に寄って調べ物をしてまいりました。

 調べたことというのは英米法国の国際私法。相続に関して日本法への反致が成立する範囲を確認するのが目的でした。いやはや,やはり大学の図書館というのは高価な専門書が無駄に揃っていて素晴らしいところですね。興味深い本が何冊も見つかりましたが,重量の都合で2冊だけ借りてまいりました。そのうち1冊は,10年以上前に出版された本なのに,貸出し歴がまったくない新品同様の美本であります。(学生諸君,ちゃんと勉強したまえ。)

 勉強の成果はいずれまた忘れた頃にご報告する予定です。ホントに忘れちゃったらご免あそばせヲホホホホであります。

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英語での遺言サービスを検討しています

 無料相談会などに出席していると,行政書士の仕事のなかで相続・遺言というのはかなりのウェイトを占めているのではなかろうかと思うようになってきました。また,Japan Timesを読んでいると,外国人のための生活相談コーナーには遺言に関する質問が寄せられているのをときどき見かけます。そこで,とりあえず英語で遺言書原案を作成するサービスを提供できるようにしてみてはどうかな,ということで今日は少々疑問点について調べてみました。以下に書くのは現時点でのワタクシの考えですが,「それは違うんでないの」というご意見がありましたらご指摘くださいませ。

 まず,遺言の方式については,国内で日本法で遺言を作っておく分にはオッケーのようです(遺言の方式の準拠法に関する法律2条1号)。

 次に,遺言の成立と効力については,成立当時の遺言者の本国法によることになります(法の適用に関する通則法37条)。もっとも,イギリス等の英米国際私法では,遺言の成立と効力に関しては,法廷地が管轄を有する場合にはすべて法廷地法によるという制度になっているそうです。そこで「当事者の本国法によるべき場合において,その国の法に従えば日本法によるべきとき」に該当するので,日本法によってしまってオッケーのようであります(通則法41条)。いわゆる「隠れた反致」ですね。というわけで,とりあえずイギリス人については概ね安心して遺言の依頼を受けてオッケーであるという結論に至りました。

 隠れた反致については,国際私法判例百選の6番にある,木棚照一先生の解説を参考にしました。しかしですね,英米法国といってもいろいろあるわけであります。イングランド・ウェールズやスコットランドについてはそうかもしれないけれど,他の国でもホントに全部そうなっているでありましょうか。生き馬の目を抜く現代社会に生きる街の法律家といたしましては,自分で調べて確認できるまではイマイチ安心できませんので,手始めに百選の中で参考文献にあげられていた木棚先生の論文をそのうち読んでみようと思います。

 国際私法判例百選(新法対応補正版)はこちらです。

Book 別冊ジュリスト No.185 (185)

販売元:有斐閣
Amazon.co.jpで詳細を確認する

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刑事手続体感映画

 今日は注文していたDVD「それでもボクはやってない スタンダード・エディション 」を見ました。この映画は学校の先生方に勧められて学校の友人と見に行ったのですが,そのときとても勉強になるなぁと思ったので復習のために購入しました。ストーリーは主人公が身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕され,刑事手続にのせられてサクサクと処理されてしまうという話であります。手続描写の正確さについては弁護士会の折り紙付きであります。

 刑事手続の勉強をするにはいっぺん捕まって一通り体験するのがベストである,という話はいろんなところで先生方から聞かされたのですが,経歴に傷がついてしまうという難点があるのでワタクシはいままでその方法を採用できずにおりました。しかしこの映画を見ることで,捕まるとどうなるかというのを疑似体験できるのであります。実にありがたい話であります。

 刑事手続を勉強する目的でこの映画を見る際には,とりあえず手続の流れのどこに今いるのかを確認し,起こっていることや発言の根拠条文を探す!これが一番エキサイティングかつ身に付く方法ではないかと思います。刑事訴訟法を勉強中の方は是非お試しください。

 ところでワタクシ,この映画には個人的に感慨深く感じたことがあります。それは,無罪判決を書くのは実際には結構勇気がいるということであります。ワタクシは学校の授業で刑事事件の判決を実際に書いてみる,というのをやらされたことがあります。思わず泣きたくなるほど大量の証拠をドガッと渡されて,コレ見て書けというわけでありますが,どうもこれは絶対に有罪だという心証に至らなかったので非常に困りました。

 これだけ証拠がたくさんあるのだから,百戦錬磨のプロならば有罪を導けるはずなのに,ワタクシが素人さんに毛が3本生えたような学生だから証拠構造が理解できずに有罪と思えないのではないか,ととても心配になってきました。結局は証拠を何度も繰り返し検討したあげく,スイマセン,頑張ったんですけどやっぱりわからないデスとでも言いたげな理由を延々と書いて無罪にしました。

 被告人はいかにもやってそうな感じだったので,多分本当はやってるんだろうけど,ワタクシはどの証拠から導けるどんな事実を見落としたのかを学ぼう,と思って課題提出後の授業にのぞんだところ,なんとその被告人は公判中に真犯人が捕まって実際には無罪判決を受けていたのです。いやー,ホントに危ないところでした。思い切って有罪にしないでよかったー!

 ・・・とまあ,小さいながらもそういう経験がありましたので,映画の中で出てくる裁判所の中の人たちの言動には他人事とは思えない感覚を覚えたわけです。あーあ,やっちゃった,でもその気持ち,わかるわかる・・・。

それでもボクはやってない スタンダード・エディション DVD それでもボクはやってない スタンダード・エディション

販売元:東宝
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債務名義=飛行機のeチケット説

 今日は,用事で学校に寄ったのですが,その際お世話になった民事系の先生とお話しする機会がありました。ワタクシはもう卒業していますので,学生には聞かせられない話も話してオッケーであるということで,先生が最近遭遇したトンデモ答案の話をうかがってきました。ワタクシはそのトンデモ答案の元になった問題を拝見していないので正確なところはわかりませんが,要するに「いついつ返すという約束でお金を貸したのだが,期日を過ぎてもいっこうに返してくれない。契約は執行証書にしてあるのだが,どうしたらいいだろうか。」みたいな話であったと推測されます。

 それでですね,民法の苦手なワタクシもあっと驚くあんなトンデモ答案,こんなトンデモ答案があったわけですが,それはさておきまして,意外に多かったのが「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟を提起する」というミステイクだったそうです。

 「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟を提起する」というアイディアのどこが間違いかというと,問題文には「契約は執行証書にしてある」とはっきり書いてあるところがミソなわけです。なぜ訴訟をするのか。それは最終的に強制執行で無理矢理お金を払ってもらうためです。訴訟で勝つと,勝訴判決をもらえます。この判決が確定すると,それは債務名義という強制執行のためのチケットになるわけです。そこで件の学生さんは訴訟と書いてしまったのでしょう。でもですね。執行証書も立派な債務名義なのであります。執行証書がもうあるんだから,わざわざ訴訟を起こさなくてもよかったのであります。弁護士さんが実務でコレやっちゃったらきっと切腹モノの大失敗であります。

 以上の話を譬え話を用いて書いてみますと,問題文は以下のように翻訳できるかもしれません。「私はロンドン行きのフライトのeチケットを持っています。今成田空港にいて,出発の2時間前です。ロンドンに行くにはこれからどうしたらよいでしょうか。」

 答えは,「パスポートとそのeチケットを持って,指定されたカウンターに行って下さい。そこでチェックインすると,ボーディングパスをもらえます。そしたらボーディングパスをもって搭乗ゲートに行けば,ロンドン行きの飛行機に乗せてくれますよ。」ということになりましょう。

 学生さんの答えは,「まずロンドン行きのチケットを予約します。」というところから始めてしまったのが間違いなわけです。チケットは,もうあるつーねん。

 では,執行証書がeチケットだとして,ボーディングパスは何でしょうか。それは,「執行文」というもので,執行証書の場合は,公証人が付与してくれるものです。つまり,執行証書の場合,指定されたチェックイン・カウンターは公証人ということですね。

 強制執行のチケットこと債務名義は7種類あって,民事執行法の22条に書いてありますので,興味がある方はご覧になってみて下さい。債務名義と執行文の両方を揃えて強制執行をしてもらえるようになります。

 強制執行なんて行政書士には関係ないやとお思いかもしれませんが,行政書士は契約書を作るのも仕事のうちであります。公証人さんのところで執行証書をこしらえるつもりで単なる公正証書を作ってしまった,なんてことになったら大変です。単なる公正証書は債務名義にはなりませんから,強制執行しようと思ったら訴訟をしなくてはならなくなります。ワタクシが依頼者だったら余計な手間ひま費用をかけさせやがった行政書士にキッチリ損害賠償請求するところでありますヨ。

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相続法の教科書・演習本

 今日は2日後に迫った無料相談会に向けて相続法の勉強をしました。

 使用した教科書は定番の「うちみん」こと,「民法IV 補訂版 親族・相続 」です。法学部の授業では教科書として指定されることの多い,スタンダードな教科書です。これでざっと流して勘を取り戻そうと思ったのですが・・・量が多すぎ!詳しすぎ!で早くも計画変更を検討中であります。初学者がじっくり勉強するにはいい本なのですけどね。今回はあまり時間がないのでもうちょっと薄い本を探します。本棚を探せば昔の地層の中になにかあることでしょう。

民法IV 補訂版 親族・相続 Book 民法IV 補訂版 親族・相続

著者:内田 貴
販売元:東京大学出版会
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 そして先日購入した演習本,「相続法 」。中身はちょっととっつきにくい感じなのですが,ケースが大量に埋め込んであるのが特長です。ちなみに,ケースにそのまんまズバリの解答は付されておりません。あくまで説明を読んで自分で考えろというスタンスのようです。そのあたりのサービスは「うちみん」に一歩劣るのですが,なにせ数が多いですから,教科書に書いてあることが現実の事案でどのような現れ方をするのかのサンプルが多いのです。真面目にやれば実力アップ間違いなしでしょう。全部やってると時間がかかりそうなのですが・・・はしょりながら超特急で流そうかな。あとは判例六法流すくらいしかできそうにないです。(ひゃーっ)

相続法 Book 相続法

著者:潮見 佳男
販売元:弘文堂
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相続・遺言関係の復習をしました

 えー,ワタクシは今月末から,市内の行政書士で行う月1回の無料相談会に見習いとして参加する予定であります。今からかなりドキドキものなので,今日はその準備として最も頻度の高い相談内容である相続・遺言関係の復習をしました。親族・相続は実務では本当に需要のある分野のようですからきちんと押さえておかないといけません。

 ワタクシは法律の勉強をする際に具体的に自分が事案に関わっている状況が目の前に描けないとモチベーションが一気に下がるという怠惰な性格なので,自分が素人さんならどういう質問をするだろうかと仮想してみることにしました。そして,相続が気になる方というのは,とりあえず遺言がないと法的にどういう相続財産の処理がされるのか,遺言でどこまで自由 に財産を処分できるのか,共同相続人の一部が抜け駆けして財産を自分のものにしたらどうすればいいのか,といったことに興味があるのではなかろうか,と想 像いたしました。

 そこでとりあえず今日は相談に来られた方からの質問であると妄想しつつ,物権変動がらみと相続分の計算について,学生時代に使用した(にしては異様に保存状態のよい)問題集をつぶしました。遺産分割と登記。相続放棄と登記。寄与分・遺贈があった場合の処理の順序などなど,計算問題も含めて解きました。学生時代は「うざい」とか言ってた計算問題ですが,今見るとなにやら懐かしい感じであります。懐かしいと感じるくらいですからうっすらとしか覚えておりません。つまりあらかた忘れていたのであります。ムムムっ,寄与分おそるべし,遺贈あなどりがたしっ! ・・・まあ最終的には思い出したので今日はこれでよしとします。

 親族・相続がらみの基本問題はサクッと正確にできないと,実務で信用を得るのが難しいでしょう。ワタクシは見るからに他の先生方より頼りないですから,他の先生方よりたくさん精進しないといけません。「これはですねー,」などと実際に説明してみるところまでできればさらに練習になったのかもしれませんが,家人が心配するといけないのでイメージトレーニングだけでやめておきました。

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輸入品の欠陥によって生じた損害と国際裁判管轄

 えー,今日は昨日の国際私法勉強会で「おおーなるほど」と思ったことを忘れないうちに書いておこうと思います。お題は東京地裁平成18年4月4日の中間判決。内容を一部はしょりますが,香港の代理店を経由して台湾企業から部品を調達し,別の台湾企業でその部品を使った製品を製造してもらい,できあがった製品を日本に輸入して販売していた日本企業が,調達した部品の欠陥が原因で製品を回収することになったため,生じた損害の(1)債務不履行,または(2)不法行為,に基づく賠償を請求する訴訟を東京地裁で起こしたという事案です。詳しいことはジュリスト No.1332 (1332) に載っています。

 この訴訟では裁判管轄が日本にあるのかないのかが問題になりました。つまり日本の裁判所が扱っていい事案かどうかということで,訴えられた台湾企業は「これは台湾国内で起きた問題だから台湾の裁判所で扱うべき問題であって,日本の裁判所のでてくる幕ではない」というような主張をしたわけです。

 それでは日本の管轄ルールはどうなっているかと申しますと,ハッキリ定めた法規がないため,当事者の公平・裁判の適正迅速という条理に則って,特段の事情のない限り日本国内に民事訴訟法の裁判籍があれば日本に管轄が認められるということになっております。

 そこでまず民事訴訟法4条の普通裁判籍を検討すると,まあ要するに日本に営業所や事務所なんかがあれば認められるわけなんですが,本件の台湾企業は日本にそういう事務所は置いていませんでした。

 次に5条を検討すると,(1)債務不履行は財産権上の訴えですから義務の履行地に管轄があり,(2)不法行為は不法行為地に管轄が認められます。東京地裁は(1)本件では日本企業は香港の代理店を通して台湾企業に発注しているため,契約当事者は香港企業と台湾企業であるから日本企業が契約上の責任を追及するのは失当,といって債務不履行に基づく損害賠償請求について日本に管轄を認めませんでした。(2)の不法行為に基づく損害賠償請求については,不法行為地とは結果発生地を含むところ,本件で損害が生じたのは日本国内だから,日本に裁判管轄が認められるとしました。

 それじゃー東京地裁は不法行為についてだけ判断するんかいなーと思いきや,東京地裁は(1)も(2)も両方とも判断しますよん,という結論を出しました。エッなんで!? (1)については日本に管轄がないって今いったジャン!とワタクシは疑問に思いました。なにをどうすればそんな器用なマネができるのでありましょう。

 答えは民事訴訟法7条にありました。併合請求の場合は複数の請求のどれか一つに管轄が認められれば,手間を省くためそこで全部まとめて裁判してオッケーであるという規定です。ただしあんまり無関係な複数の請求だとかえって手間が増えますから,複数の請求の間に密接関連性がないとダメよ,ということになっているのであります。こんな条文そういえばありました。いやはやまったく灯台モトクロスであります。お恥ずかしい。

 本件ではどちらの請求も欠陥製品で生じた損害を払ってもらいたいという点では同じで,基本は(1)だがダメなら(2)で,という裏表の関係ですので密接関連性はバッチリであります。そういうわけで,東京地裁は両方まとめて面倒見ることにしたのですね。ワタクシが東京地裁の裁判官じゃなくて,ホントによかったです。ワハハ。

 行政書士は裁判沙汰にはノータッチですが,海外から取り寄せた品物に欠陥があって損害がでたのだがどうしよう,みたいな相談がきたら,海外から取り寄せたんなら無理でしょう,なーんて言う前に,国内でなんとかできることもあるかもしれない(日本に営業所を置いてるかもしれません)ということですので,行政書士にも多少は参考になるのではないでしょうか。

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国際私法の勉強会に参加しました

 今日は学生時代の友人達と,国際私法の勉強会をしました。お世話になった先生も参加してくださって,最新の注目判例などを教えてくださり,たいへんためになる勉強会でした。

 今日はもう遅いので,詳しいことはまた明日書こうと思います。新しく覚えたことや,考えてみたことは,文章化すると記憶に定着する度合いが高まるように思われます。これも,ブログというものの効用かもしれませんね。

 ではでは,おやすみなさーい♪

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非イスラム教徒との婚姻を禁止する国の人との結婚

 今日は国際私法ネタをひとつ。国際結婚に関する本を読んでいますと,イスラム教徒でない者との婚姻は無効とする法律を持つ国の国民と日本人が結婚しようとする場合,日本人の方はイスラム教に改宗するようにとアドバイスしているものがあります。イスラム教に共感するなり,改宗くらいオッケー,とべつに気にしなかったりする方はさておいて,イスラム教に改宗するのは避けたいところであるが,改宗しないとどうなるのか気になるという向きもございましょう。

 婚姻の実質的成立要件については,法の適用に関する通則法(略称は通則法です,学校レベルでは)の24条1項に規定があって,各当事者の本国法によるとされています。そしてこれは各当事者の出身国の法律を累積適用する,つまり双方の法律の条件をクリアしないと無効であるとするのが通説のようです。そうすると,日本人の方は重婚でなく,待婚期間,婚姻年齢をクリアしていれば,あとは婚姻意思で実質的要件はオッケーですが(形式要件の婚姻届を忘れずに!),イスラム教徒の方は異教徒との婚姻は認められていませんから,条件をクリアできない。したがって改宗してから結婚しないと婚姻は無効ということになりそうです。

 でも改宗しないから結婚できませんなんてことが日本でまかり通るのも窮屈な話ですよね。下世話な表現を使うと,オイオイ,マジかよ,とドン引きしちゃう結論です。そう思った東京地裁がもっとお上品でアタマよさそうな表現を使ってですね,

単に異教徒間の婚姻であるというだけの理由で、日本人である原告とエジプト人である被告の婚姻を無効とすることは、信教の自由、法の下の平等などを定め、保障する我が国の法体系のもとにおいては、公序良俗に反するものと解さざるを得ない」(東京地判平成3年3月29日)

 として,この事案においての異教徒婚禁止規定の適用を排除しています。つまり婚姻成立です。これは地裁レベルの判決で,最高裁と比べると判例としての格がふたつくらい下がるんですが,まあワタクシが裁判官だったらやっぱりこんな判決書いちゃうかもです。もう一度同じ裁判を起こしたら,同じ判決が他所でもでる可能性はあります。保証はできないですけどね。

 じゃあいいじゃん,ワタシ改宗しなーい,という方,ちょっとタンマです。これはあくまで日本国内でのお話。相手のお国では婚姻不成立となることはいかんともしがたいのであります。となるとですね。あなたとお相手はその国では赤の他人ということになります。お相手のお国で暮らしてゆくつもりなら,お子さんは非嫡出子としていろいろ差別されるかもしれません。お相手があなたより先に亡くなった場合,相続ではあなたはお相手とは赤の他人として扱われますから,財産も残らないかもしれません。そういうリスクが考えられます。

 ワタクシだったら,そこらへんのことを説明して,依頼者に自分で決めてもらうんですけどね。うーむ。どこかワタクシが見落としている部分があるのかなぁ。読者様で,おわかりになるかた,おられませんか?

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六法の二刀流

 えー,読者のみなさまの中には,法律の勉強をなさっている方もいらっしゃるかもしれませんね。法律の勉強にかかせないのが条文集,すなわち六法であります。

 ワタクシも学校で法律を勉強していた頃には,先生がよく六法を忘れてきた学生に「六法は法律家にとって武士の刀のようなものである。それを忘れるとは何事か」とか,「六法は法律家にとって相撲取りのフンドシのようなものである。それを(以下同文)」などと言ったものです。そこでワタクシが「先生,お言葉ですが関取が取り組みに際して着用しているのはフンドシではなくマワシであります。」などと下らぬツッコミを入れて場の雰囲気を壊し,先生の不興を買ったのも今では懐かしい思い出です。いいんです狙ってやったんですから。世間でいけないとされていることを正しいと信じて行う,これを確信犯といいます。

 話があらぬ方向へそれましたが,要するに六法は大事な商売道具なのであります。学生さんがよく使うのは一番小さくて軽いポケットタイプの六法です。これは2千円でお釣がくるような価格帯で,持ち運びに適しています。

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 しかし法律の勉強で条文の次くらいに大事なのが判例です。実務の運用は判例の示した解釈や基準で動いているからです。そこで学生さんが自宅で勉強するときに使うのが判例六法です。これはそれなりに高いし重いけれど,授業に持ち込むと先生にいきなり当てられたときに助かったりするのでおすすめです。しかし収録条文数がポケットタイプのものより少なかったりするのが弱点です。

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 そして判例付きでありながら収録条文数も多い六法をプロは使用しているのであります。それは模範六法。値段も重さも最高ランク,もはやバッグやリュックでの持ち運びは非常に困難です。しかしながら,使ってみるとわかるその便利さ。たいていの条文は載っていますし,判例もついているので結局これが一番役に立ちます。運べないけど。(カートに入れれば対応できるかもしれません。)

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 さて,ここで本日のテーマ。六法を引くとですね,1箇所見ただけではたいてい用事は済まず,同時に別の条文を見なければならないことになるのです。多くの人はここで指とか赤ペンとかを挟んで両方見るのですが,最近学校から解放されたワタクシは荒技を編み出しました。その名も六法二刀流。がぶりぽん事務所には六法が3冊あるのです。そのうち2冊は判例六法と模範六法。デスクにデーンと両方置いて,それぞれ用のある箇所を開けば見やすさが大幅にアップします。今年の行政書士試験を受験される読者のみなさまも,是非お試しあれ。

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今日も民法

 今日は民法の条文読み込みを契約総則のところまでやりました。この辺は覚えなければならないことも多いため,いつまでたっても苦手な部分です。判例も多いですしね。しかし,なんとか記憶しないといけません。債権総論や契約のところは依頼者からの質問も多いでしょうし,記憶があやふやでは信頼を失ってしまいます。

 覚えるまで頑張るぞ。

 明日は民事系全般の実力確認テストをやってみる予定です。そして持病のメタボロック症候群が発症する予定なのは秘密であります。

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ホモと名誉毀損

 ※今日は疲れているのでヨタ話をします。適当に流しちゃってください。

 んぢゃ早速行きます。あなたが男性であるとします。仮に甲野太郎さんだとしましょう。ある日会社に行くと,掲示板にこんなはり紙が。

 「甲野太郎はホモである。」

 これって名誉毀損なんですかネ?

 名誉毀損というからには人の社会的評価を下げる事実を公然と摘示するわけなんですけど,今時「ホモ」で社会的評価が下がりますかね?

 

べつにいいじゃんホモだって。

「甲野太郎はホモである。『ベニスに死す』のビョルン・アンドレセンが成長したような美青年の彼氏がいる。」

 これならむしろホマレじゃないですか? 甲野アッパレ,よくやった。要するにホモ自体は問題じゃないんじゃないの・・・

 と私は思いますが次に行きましょう。侮辱はどうでしょうかネ。侮辱は他人の人格を蔑視する価値判断を表示することですが,これなら心のこもり方しだいで「ホモ」も侮辱になりそうです。まあ,「ハゲ」みたいなもんでしょうか。

「甲野太郎はホモである。『ベニスに死す』のビョルン・アンドレセンの生き写しのような美少年の彼氏がいる。」

 これはどうでしょう。一見ホマレ度が高まるとも思えるのですが,18歳未満の美少年との関係はことと次第によっては犯罪ですからそんな事実を公然摘示するのは名誉毀損の疑いアリかもですね。でも具体性が問題かなぁ。

「甲野太郎はホモである。『ベニスに死す』のビョルン・アンドレセンの生き写しのような美少年の彼氏がいる。ただしプラトニック。」

 これならワタシ的には名誉毀損不成立ですナ。むしろ甲野さん応援してます,おめでとう!みたいな。女子社員にもウケはいいんじゃないですか?「甲野さんを応援する会」なんかできちゃうかも。ワタシが女子社員なら作りますよ,ええ。

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加齢と記憶力

 今日は,国際取引の取引条件を定めるのによく使用されるインコタームズ2000の13タイプを完全丸暗記するぞ!と決めた日でした。みなさんのなかにも,英語のアルファベット数文字で略される国連の機関の名前と正式名称を暗記するのに苦労された方がいらっしゃるのではないでしょうか。ちょうどあれと似たようなものです。

 FAS,FOB,CFR,CIF,DES,DEQ,EXW,FCA,CPT,CIP,DAF,DDU,DDP。この13個が何を意味するのか,キッチリ暗記しようというプロジェクト(←大げさ)です。

 たとえば,FOBはFree On Boardの略で,売主は積み地の港で船の甲板に売買目的物を積み込むまでの費用を負担しますが,その後の運送費用とリスクは買主が負担するという取引条件です。

 でも13個って結構一度に覚えられないんですね。いやー昔はもっとバンバン暗記できたのになー,と思いつつ手を替え品を替え。しかし予定では数時間もあればサクッと暗記するはずが,長期プロジェクトになりそうな気配です。ヤダー,ウッソー,マジー!?ゲロゲロ!(←死語)

 いやはや,寄る年波には勝てませんな。今日はこの13個のうち超メジャーな3つ,FOB,CFR,CIFだけでも暗記しようということで妥協しました。結局は,FAS,EXW,DDU,DDPもうっすらと覚えられたようなのですが,やはり数日かけないと定着しなさそうです。当然その後もこまめなメンテを入れないときれいさっぱり忘れてしまうでありましょう。

 勉強というものは,若ければ若いほど苦労せずに知識を身につけることができるようですね。そこの若い人!!今がラクして暗記するチャンスです!ガンガン勉強しよう!!!

 (ぼそっ)まさかワタシ,記憶障害とかじゃないよね・・・とほほ

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国際私法,難民法

 今日は国際私法の勉強をしました。いくつか練習問題を解いてみたのですが,ところどころ素っ頓狂なことを書いてしまったり,知識が足りなかったりと,小学校のときにもらったハンコでいうと「がんばりましょう」みたいな出来でした。ハイ,精進します。

 それから今日は,もしかして将来仕事で難民認定申請しなくちゃいけないシーンが出てきたときに備えて頼んでおいた本が届きました。アムネスティの「世界の人権2006」と平凡社のベーシックアトラス世界地図帳です。

 世界地図は大きさがA4なため,コピって資料として添付するのに便利そう,と思って選びました。将来的にはもっと詳しい地図が必要になるとは思いますが。

 アムネスティの「世界の人権2006」は,世界の人権状況を各国別にまとめた年次レポートの最新版です。

 たとえば在留特別許可案件の依頼者が,お話をうかがうと,どうやらその国に送り返されると人種・政治・宗教上の理由等で迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているとなれば,難民認定申請を考えるわけですが,その際の資料集めの一助になれば,と思って購入しました。役に立つのはいつの日かわかりませんが,その日のために準備をできる限りしっかりしておきたいと思っています。

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民法の条文つぶしをしました

 行政書士になったら民法なんぞはおそらく常識のように身につけていることが要求されるのではないかという気がする今日この頃,みなさんいかがお過ごしですか?

 ワタクシははっきり言って民法が大学のころから苦手です。量が多いというのもあるのですがどうもわかった気がしない。実際わかっちゃいないのでありましょう,成績はよくなかったですから。しかし。依頼者様からお金を頂くからには苦手だなどとは言っていられません。ミスなどもってのほかです。依頼が来る前に最低限の知識は身につけておきたいものです。というわけで今日は民法を重点的に勉強しました。

 ひとしきり(1条から294条まで)条文を読み込んだ後,実力確認テストをしてみたところ,正答率75%。易しい問題ばかりを選んでやったのにトホホな数字であります。条件・期限のところの理解が甘かったみたいなので復習ヲ要ス。

 明日は国際私法の勉強をする予定です。

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