カテゴリー「行政書士(入管関係)」の記事

比較法分野で欲しい本

 えー,創業塾のお友達のhanaちゃんが,願い事は書くとゼッタイかなうと力説していましたので,ここで今ワタクシが欲しいと思っている本について書こうと思います。欲しいとは思っているのですが,今のところ切迫した必要性がまだないのでなかなか決心がつかない本なのであります。

 まずはこちら。大学の図書館に行けばたいてい置いてある本ですが,国際親族・相続関係業務を扱うからにはぜひとも手元に持っていたい本であります。

フィリピン家族法 第2版 Book フィリピン家族法 第2版

著者:J.N.ノリエド
販売元:明石書店
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 次にこちらであります。


現代ムスリム家族法 Book 現代ムスリム家族法

販売元:日本加除出版
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 イスラム教というと遥か中東,というイメージがありますが,マレーシア,インドネシア,フィリピン等ご近所さんの国々にもイスラム教徒の方がたくさんいらっしゃいます。人的不統一法国だったりすると本国法としてイスラム法が準拠法になる場合も考えられますので,ノーマークで放置するのはリスキーに思われる分野です。

 Amazonのリンクがここに載っている間は入手可能ということですが,必要になったら買おうと思っていると,肝心なときに品切れ・絶版になってる雰囲気が今からムンムン漂っているのであります。spaほら,読者様もお感じになりますでしょ?catface

 さて,それでは願い事を書こうと思います。

  •  これらの本をいっぺんに注文する決心が早くつきますように。
  •  そのとき品切れになっていませんように。
  •  実務で大活躍しますように。
  •  買ったすぐ後に新版が出ませんように。

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入管フロントページを今更チェックしました

 入管のウェブサイトには入り口が2つあります。ひとつはこちら,入国管理局ホームページ。そしてもうひとつがこちら,入国管理局フロントページです。フロントページの方には悩める申請取次行政書士のためのヒントがたくさん掲載されているので要チェックであります。

 そのフロントページに最新情報はあるかなー,と思ってひっさしぶりにチェックいたしましたら,ありましたよ奥さん! 平成20年3月の更新情報であります。

  • 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン→こちら
  • 在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について→こちら
  • 「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について→こちら

 今頃気がつくとはちょっとぬかっておりましたが,既に行った申請には影響はなかったのでセーフとしましょう。今後はもうちょっと頻繁にチェックしないといけませんねー。更新情報お知らせメールとか,そういう機能があるといいんですがねー。せめてこう,最近の更新情報にはnewマークをつけるとか,あると嬉しいな,と思うのであります。

 というか,そもそもフロントページとホームページを整理統合した方がいいのでは・・・とかいうとKYとか言われちゃうんですかねー。どうせこのブログはお読みではないでしょうが,念のため書いておきましょう。フロントページの中の方,いつも愛読しておりますのでこれからも更新頑張ってくださいねheart01

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入管・国際法務系の新版あれこれ

 今日は,最近新版が出た業務書籍をいくつかご紹介します。まずはこちら。

外国人の法律相談チェックマニュアル 第3版 Book 外国人の法律相談チェックマニュアル 第3版

著者:奥田 安弘
販売元:明石書店
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 面談の際の質問のポイントや,どんな資料を見せてもらえばポイントがチェックできるかなど,初めて入管案件の相談を受ける人にもわかりやすく説明されている名著であります。問診票やチェックリストのおまけ付き。がぶりぽん事務所でも面談の準備や立証方針の検討等において,とっても役に立っている本です。平成20年1月に最新版が出ました。

注解・判例出入国管理・外国人登録実務六法(平成20年版) 注解・判例出入国管理・外国人登録実務六法(平成20年版)

販売元:楽天ブックス
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ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 11訂版―外国人の在留資格一覧 Book ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 11訂版―外国人の在留資格一覧

販売元:日本加除出版
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 この2冊はたしか昨年末あたりから出ているのですが,入管実務六法&在留資格の要件・添付書類一覧表の最新版でありまして,入管業務を中心になさっている先生方はだいたい持っておられる本であります。どうせまた来年新しいのが出るのでありましょうが,がぶりぽん事務所の主力業務なのでここは涙をのんで毎年買うしかありませぬ。依頼者様と面談するときは,「ひと目でわかる」が薄くてサッと引けて便利なので必携であります。六法は①高い,②重い,③字が小さい,④情報が分散していて引きにくい,という難点がありますが,情報量の多さがその難点を補って余ある本です。逐条解説もかなり充実していますので,仕事で「むむっ」と思うようなシチュエーションではどうしても必要になってきます。

 ちなみにあれこれ本で調べてもまだわからないときは,自分なりの推論(立証方針)を用意してから入管の担当部署に電話で突撃して解決するのがおススメであります。入管の中の人は大変親切に教えて下さいますが,個人的には,電話突撃はあくまで自分の中で道筋ができてからそれが正しいかを確認する手段と考えて,濫用は慎むべきではなかろうかと思っています。

 またその一方で,入管に電話突撃するのは大変勇気のいることですが,恥ずかしいとか面倒くさいとかの理由でビミョーな点について確認を取らないというのも,政治家風にいわゆるところの「いかがなものか」と思うのであります。申請人の人生がかかっているのでありますから,申請の準備に遺漏があってはなりませぬ。

 そして入管業務でもときどき立証の対象として出てくる海外取引関係の入門書も新版が出ています。こちらです。

国際取引法 第3版補訂版 Book 国際取引法 第3版補訂版

著者:山田 鐐一,佐野 寛
販売元:有斐閣
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 こちらは平成20年2月に出ました。法適用通則法に対応した改訂です。まあこれは入管実務で誰もが使う分野というわけではありません。しかしながら,グローバル化が進む現代社会において(←何かと便利な枕詞ですね),国際私法は今後も需要の拡大が見込まれるわりには専門家の多くない分野ですので,がぶりぽん事務所でも抜かりなく研鑽を積んでいきたいと思っているのでありますよ。ムフフ。catface

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東京入管に行ってきました

 がぶりぽん事務所のある県には,入管の出張所があります。この出張所で申請すると,書類は審査のためにまとめて週に何回か(1回というウワサもあり)東京入管へ送られるのだそうです。なので,急ぎ案件の場合は東京入管へ行った方がいいよ,と地元の先輩がたはおっしゃいます。

 今日はワタクシは朝5時に起きて,お急ぎのお客様のために品川の東京入管に行ってきました。見学希望のOkeiさんと待ち合わせをして,8:20頃現地着。列の最後尾でしばらく待つと8:30頃開場しましたので,急いで窓口に行き番号札をゲット。そのまま9:00の業務開始を待ちました。見ているとあっという間に長蛇の列に。早く帰ろうと思ったら,8:30前に待機しとくのがコツのようであります。東京入管に関する事前情報を提供してくださったOkeiさんに感謝であります。shine

 順番は3番目でしたので,それほど待つこともなく呼び出しがありました。書類を提出して,ドキドキしながら待っていると,無事に受理されて受付票が交付されました。

 実はビミョーに足りない重要書類があって,とりあえずFAXで送ってもらったものを添付していたので,今日はリジェクトされるのではないかと心配していたワタクシ。受理してもらえて本当にホッとしました。

 今回得られた知識は次の通りです。

1 提出書類のファイリング

 提出書類が分厚くなってしまっても,パンチ穴をあけるのはNGらしいです。ワタクシは今回,合計95ページの書類を4個のダブルクリップでまとめ,クリアファイルに無理矢理突っ込んで提出しました。

 クリアファイルは返してくれましたが,ダブルクリップは返してくれませんでした。純金のダブルクリップとかは,あっても使わない方がよいでしょう。

2 FAX受信データでも受け付けてくれた書類

 (1) パスポートコピーが一部抜けてますよ!→抜けてるページをFAXで送ってもらいました。

 (2) 履歴書のカバーレターにサインがありません!→サインしたのをFAXで送ってもらいました。

 これらの書類は後日原本・コピーを追完できるよう,郵送してもらっています。提出しといて言うのもなんですが,FAXでもらった書類で受け付けてくれるとは驚きであります。

 さて,受付されたからといってもホントは喜んでいるわけにはいかないのであります。でも今回は形式的なレベルで既に突っ込みどころ満載だったので,受理されただけでも大喜び適状であります。

 今回の遠征が壮大なる無駄足の序曲となる可能性もなきにしもあらずなのでありますが,少なくとも東京入管がどんな所かはわかりました。えらい混雑ぶりにビックリであります。あと,なんかコワイ行政書士さんが入管の中の人と口論していたのでビビりました。今後は地元のお客様の急ぎでない案件は,地元の出張所でいいや・・・でもたいていのお客様は急ぎというのがマーフィーの法則だったりして。

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フィリピン大使館での認証手続に関するお得な話

 今日は,フィリピン大使館ホームページをチェックしていたのですが,そこでちょっとお得な情報を入手しましたのでご報告します。

 日本人が外国で進学・就職・会社設立・はたまた結婚等の人生の節目を迎えると,現地の公的機関から日本の戸籍謄本やら登記事項証明書やらに英語の翻訳をつけて,その国の在日本大使館・領事館の認証を受けて出せ,などと求められることがあります。

 相手国がハーグ条約加盟国でしたら,その文書と翻訳を持って公証役場で宣誓認証し,法務局で証明を受けて,外務省でアポスティーユをつけて,そのまま送れば一丁上がりであります。東京なら公証役場で法務局の証明と外務省のアポスティーユもつけてくれるというワンストップサービスを実施中です。こういうサービスは早いとこ全国展開してほしいですね。東京ばっかりズルいぞよ。(プンスカ)

 話を元に戻しまして,相手国がハーグ条約未加盟国ですと,必要な手続は以下の通りです。必要な文書と翻訳を持って公証役場で宣誓認証し,法務局で証明を受けて,外務省で公印確認をもらいます。それを持って相手国の在日本大使館・領事館へ行き,そこで認証してもらってから一式書類を相手国に送ります。

 そしてフィリピンはハーグ条約未加盟国ですので,フルコースの認証手続が必要になるわけであります。うげー,という感じがいたしますね。

 ところがフィリピン大使館によると,文書が日本の法務省の管轄下で作成されたものであれば,公証役場での宣誓認証は不要であるとのことです。法務省管轄の書類と言えば,戸籍謄本とか登記事項証明書なんかがそうです。登記は法務局だから法務省管轄なのはわかるけど,戸籍謄本は市町村長管轄なんじゃないの,とお思いかもしれませんが,あれはもともとは法務省管轄の法定受託事務なのであります(戸籍法1条,3条)。

 そういうわけで,一番使用頻度の高い公文書が公証人の認証不要となっております。必要な文書を持って外務省で公印確認をもらい,翻訳をつけて大使館へゴー! 大使館の中の人が翻訳をチェックして,中身の認証(verification)と公印の認証(authentication)をしてくれます。手数料は中身と公印の認証それぞれ5,250円で,計10,500円です。公証役場で宣誓認証すると認証手数料が11,000円に外国文加算が6,000円,これに大使館での公印認証5,250円で計22,250円かかるわけですから,1万円以上お得ですね。お客様にチャージする実費が減るというわけであります。

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渉外身分関係業務のおススメ本

 今日,注文していた「全訂渉外戸籍のための各国法律と要件」の箱入り3冊セットが届きました。下にアマゾンのリンクをつけましたが,3冊セットが売り切れらしく,現時点ではバラ売りのリンクしか出てきません。でも,セットで買う方がお得ですし(約1万7千円),あいうえお順で3分冊されているだけですので,バラで買う意味はあまりないように思われます。これからこの本を入手される方は,他のオンライン書店を利用するなり,全行団の通信販売を利用するなりして,なんとか3冊セットを入手されるとよいと思います。

 さて,この本は今年すなわち平成19年の8月に改訂された最新版で,法の適用に関する通則法にも対応しています。婚姻・離婚・親子関係・認知・出生による国籍取得・養子縁組等々,渉外身分関係についての各国の要件がまとめてあり,条文や関連判例,戸籍実務での運用例なども紹介されています。

 ちょっと高いけれど,インターネットで各国の制度を調べるのは涙が出るほど大変ですので,奮発して買ってみました。いろいろな実務書でも参照されていて,定評のある本だけあって,しっかりしているし大変便利です。入管業務や渉外身分関係業務を中心にしてゆこうとされておられる先生方におススメいたします。


渉外戸籍のための各国法律と要件 上 全訂 (1)

販売元:日本加除出版
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渉外戸籍のための各国法律と要件 中 全訂 (2)

販売元:日本加除出版
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渉外戸籍のための各国法律と要件 下 全訂 (3)

販売元:日本加除出版
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英米法における認知

 以前こちらの記事で,「英米法では遺言による認知は認められないのか」という疑問について触れました。今日はその後調べたことを少し書きとめておこうと思います。まだあまり勉強が進んでいないので,間違ったことを言っている可能性がありますから,くれぐれもご注意ください。

 さて,とりあえずwikipedia(英語)とdesktoplawyer.co.ukで調べたところでは,非嫡出子にその父親との親子関係を発生させるには,出生届の提出時に父親同伴でその人物を父親とする届けをするか,自分の父性を自認する父親の宣誓供述書を添付して提出する方法が一般的なようです。

 事情があって出生届時に父親の同意を得られず,後日父親を決める場合,裁判所に申立てをするようであります。これを受けた裁判所はまず①父親の宣誓供述(書)によって,それがなければ次に②その他の証拠によって問題の人物が子の父親かどうかを決めます。②のその他の証拠は証言やDNA鑑定などいろいろで,ほぼ無制限。あるもの何でも持ってこい,というノリであるようです。

 ①父親の宣誓供述というのは,宣誓したうえで虚偽の供述をすると制裁があることから,確かにホントに違いないという考え方なのではないかと思われます。それじゃ日本で公正証書遺言を作ればそれが①になるのかといいますと,ワタクシはちょっと疑問に思っております。どうしてかというと,公正証書遺言を作る際の公証役場手続きを思い浮かべるとわかるかと思うんですが,偽証の制裁なんか警告されませんでしょ? つまりアレは宣誓をしてないんじゃないか,したがって宣誓供述にはならんのじゃないか,と思うのであります。ま,②のその他の証拠としてはかなりイイ線いくと思いますが,争いになった場合にDNA鑑定が必要になってより多額の費用がかかるかもしれませんね。

 それじゃどうしても①が欲しいとなれば,どうすればいいのかといいますと,ワタクシは公正証書遺言とは別に,公証人法58条の2第1項の,宣誓認証を使えばよいのではないかと思っています。もっとも,どのみち現地での遺言執行は復代理で現地の弁護士にやってもらう必要があるでしょうね。ということは遺言書に遺言執行者は復代理を選任できるとハッキリクッキリ書いておく必要がありそうです。

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これは便利!でも絶版!

 今日は,図書館で借りてきた本の中でとても便利な本があったので,ご紹介します。手元に置いておきたい本なので早速注文するつもりでしたが,絶版になっているようですね。ザンネン。でもみなさんのご近所の図書館にもあるかもしれません。一見の価値はありますので,ぜひ手に取ってみて下さい。

 「外国人労働者雇用管理マニュアル」という本なのですが,弁護士・税理士・社労士・行政書士が執筆しています。扱い分野は入管関係の話のみならず,税金の話,保険や年金のこと,身分関係のことなど多岐にわたっており,外国人労働者を雇用したときに発生する可能性のある問題や,相談されるかもしれないプライベートな問題をおおむねカバーしています。

 ワタクシが先日ない知恵を絞りつつチクチクと述べた渉外親族・相続がらみのネタも載っており,なんだかちょっぴり悔しい気分。この本を見れば済んだじゃーん,であります。でも間違ってなかったみたいなのでひと安心でした。

 ちなみにこの本,定価は3,780円なのですが,先ほどAmazonで調べてみたら47,250円のプレミア価格で1冊だけ古本が売りに出されておりました。出版社には復刊を熱烈に希望いたします。

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生後認知による国籍取得が認められるかもしれません

 昨日,最高裁の第一小法廷が生後認知による生来的国籍取得の確認訴訟を大法廷に回付したそうです。これは入管業務を扱う行政書士にとっては大ニュースであります。詳しいことはこちらの読売オンラインの記事をご覧ください。

 現行実務では,日本人の父と外国人の母から生まれた非嫡出子を,生まれた後に認知することで日本人との法律的血統(入管法的には「日本人の子」としての法的地位とも言い換えられますね,)を取得しても,それだけでは日本国籍を取得することはできません。

 子供が生まれる前に認知しておけば出生と同時に日本国籍を取得できたのですが,まあ過去に戻って認知してくるわけにもいきませんのでしかたがありません。それではこの先国籍取得するにはどうすればいいかというと,両親が婚姻すれば準正により日本国籍を取得することができます。子供にしてみれば,日本人の子であるのは確かなのに,親が結婚しているかどうかで日本人としての権利が得られるかどうかが決まってしまうことになるわけです。

 そこでですね,およそ5年前,生後認知を受けた非嫡出子のうち,両親が婚姻した者は日本国籍を取得し,そうでない者は日本国籍を取得できないとするのは不合理な差別じゃないかと論じた事件があったのですが,最高裁は内部で賛否両論ありながらも結論としては「不合理じゃないです」と結論づけておりました。その件については以前こちらの記事でワタクシの論評を書いておりますので興味のある方はご覧ください。

 前置きが長くなりましたが,大法廷で判例変更されて違憲判決が出されれば,国籍法が改正されるか,認知に遡及効を認める方向で運用が変更される可能性が高くなります。相談にいらした外国人の妊婦さんに,何としても出産前に認知をしてもらうようにとアドバイスする必要がなくなるかもしれません。

 それにしても,最高裁が合憲だと言っているものを「違憲である」と判決した地裁の裁判官,勇気ありますねー! 裁判所の中の人たちもまだ捨てたもんじゃないということでありましょうか。無駄に終わるかもしれない訴訟をしつこく打った原告側関係者もまことにアッパレであります。しぶとく正義を追及する不撓不屈の精神が,法律家に求められる資質なのかもしれませんね。ワタクシも見習わなくては。

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入管業務の研修会に参加しました

 今日は県内で行われた入管関係の研修会に参加しました。近いし安いし地元で国際業務をなさっている先生方とお会いできるチャンスでしたので,気軽に参加できたうえに実り多くて大満足。参加して本当によかったです。

 会場に到着すると支部で国際業務のエキスパートとして有名な先生が喫煙所にいらしたので,ご挨拶をしました。帰りにお茶とケーキをごちそうになり,有益なお話をたくさんうかがったうえに,自宅近所まで車で送っていただいてしまいました。

 その先生は,年に数回,県内在住の外国人のために県が企画している弁護士と行政書士による無料相談会に参加されているそうです。市内の無料相談会には外国人の相談はまったくありません。そこで勉強のためにぜひ,とお願いしたところ,次の機会に同席させていただけることになりました。日程はまだわかりませんが,今からとても楽しみです。

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Adobe Acrobat Professionalでひな形を作成しました

 最近は業務関連のひな形をあれこれ作っているワタクシ。今日は地道にAdobe Acrobat Professionalを使って入管の申請書類のひな形を作成しました。最近は入管に限らず申請書類の書式をPDF形式で配布しているお役所がほとんどですね。それをプリントアウトして手書きで記入するのもいいのですが,例えば住所・氏名・電話番号を記入するところが3カ所とか出てくると微妙にイヤになってきたりしませんか? 記入する回数が多いということは,それだけうっかりミスをする可能性も高くなるということですが,入管に出す書類で名前等のスペリングを間違えてしまうと大変なことになります。そこで正確性確保と省エネのためにデジタル化の恩恵を受けようじゃないかという壮大なプロジェクトが,Acrobat Proを使ったひな形であります。入管業務を専門になさっている事務所では既に導入済のところが多いのでしょうが,作成にかかる手間を考えると,とてもクレクレちゃんにはなれないワタクシがついに自主開発に走ったというわけであります。

 Acrobat Proのフォーム作成機能を使うと,最初に入力した項目と同じ項目には,最初の項目の内容が自動転記されるということに気がついたのがAcrobat Proを購入してすぐのことでした。最初の1箇所さえ正確に入力すれば,あとは同じ項目は間違えないということです。Acrobat Standardでも同じ機能があるのかどうかは,調べてないのでよくわかりません。

 これを入管の申請書に応用したら便利だろうな・・・と思ったのが数か月前のことですから,そろそろ全部終わっていてもよさそうな頃なのですが,忙しさに取り紛れ・・・といういつものパターンでまだ途中です。フォーム作成の手順が微妙に面倒なうえに,量が多いのでいつまでたっても終わる気がしません。こうなったら,それこそ名前と住所だけにしておこうかな。

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行政書士2名,偽装結婚加担で逮捕

 今日,所属単位会の会員専用ページにアクセスしたところ,6月19日付で入管法遵守徹底のお願いがアップされていました。日行連のサイトでも若干触れられていますね。日行連の方の記事は誰でも見ることができるページに載っていますから,その限度でご紹介することは差し支えないでしょう。

 それによると,行政書士2名が偽装結婚に加担したとして逮捕されたそうです。それって例の錦糸町の件でしょうか。ニュースを見たのは20日だから,同じ事案だとすると関与行政書士の逮捕の方が先行したのかもしれません。それで芋づる式に証拠をゲットとか・・・ありうる話かもしれません。別件だったらここ数日で何人逮捕されるのかってな話でありまして,ホントげんなりですね。トホホ。

 ・・・などと悠長に業界の堕落を憂えている場合ではないのかもしれません。偽装結婚に加担することになるという認識があった人,または,もしかしたら偽装結婚に加担することになるのかもしれないがまあいいか,と思って受任した人が逮捕されたのならある意味こちらは安心できます。でも,この逮捕された先生達,ホントに自分が何をしているかわかってたのかなぁ?

 多くの行政書士は偽装結婚はお断りというポリシーで業務を行っているし,注意もしているはずです。それでもだまされたりする人はいるでしょう。なんといっても,秋霜烈日たる正義の砦こと検察のトップ(確認したところ,トップ一歩手前でした。お詫びして訂正します)を張っていたお方ですら「だまされた,というか,かつがれた」というご時世ですからね。悪い人がいることはわかっていても,その手口を見たことも聞いたこともない人は,コロッとだまされちゃったりするのではありますまいか。ワタクシも,だまされたあげくに逮捕されちゃったらどうしよう!・・・という不安がいつもつきまとうのであります。映画「リング」で例えていうなら,呪いのビデオを見ると死ぬことはわかったが,とりあえず呪いのビデオってどんなビデオなの? 今日見たビデオは呪われてるの? 見ないようにするにはどんなところに気をつければいいの? それを教えて! という気分なのであります。

 そんなわけでワタクシは,日行連は「法令の遵守徹底」などという抽象的なお願いをするより,悪徳ブローカー等のだましや誘惑の手口を具体的に周知して注意喚起する方が効果的だと思います。というか研修会でプリントにして配って欲しかったなー。

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違法ロシアンパブ摘発

 今日ニュースを見ていたら,東京の錦糸町駅付近のロシアンパブが一斉に警視庁と東京入管により摘発を受けたそうです。短期滞在の在留資格で働いていたロシア人ホステスら49人が摘発,14人が逮捕されたとのこと。いい機会ですので推測で状況を分析してみましょうか。

 まずロシア人女性についての被疑事実。短期滞在の在留資格では収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が禁止されています。ホステスとして稼働するのは報酬を受ける活動にあたりますのでこれは入管法19条1項2号違反ですね。刑事罰は1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金,又はその併科です(73条)。専ら性があれば退去強制開始事由に該当します(24条4号)。この場合は3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金,又はその併科です(70条1項4号)。

 それからパブの経営者や就職を斡旋したブローカー,これは73条の2第1項各号のどれかに該当するでしょうから不法就労助長罪ですね。3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金,又はその併科です。

 次に,手続面。どうして入管と警視庁が合同で摘発したのでしょうか。これは推測ですけど,不法就労外国人は退去強制で追い払ってしまえばある意味一丁上がりです。でも パブの経営者といった関係者には日本人もきっといたはずで,日本人は退去強制はないですからねー。日本の刑事手続で処理するより仕方がありません。そこで 入管が不法就労外国人の身柄をひきとって,警察が日本人の身柄を押さえたのではないかな,と思います。

 摘発が49人で逮捕が14人となっていますが,仮に逮捕された者の中にロシア人女性が入っているのであれば,どこからその差が出てきたのかが興味ありますね。

 入管(入国警備官)による捜索は,性質的には行政調査としての臨検,捜索及び押収(31条)ですね。同様の性質を持つものにマルサのガサ入れがあります。ロシア人女性の身柄収容は,収容令書をもって行うのが原則です(39条)が,入管が捜索前にターゲットとなったパブで働くロシア人女性全員の氏名等を把握できていたとは考えにくいです。おそらく43条の「要急収容」で現場にいた不法就労ロシア人女性の身柄を片っ端から確保したのでしょう。

 警察による捜索は,刑事訴訟法の218条でしょうかね。場所を捜索して現行犯として逮捕したのか,それとも経営者について逮捕状を取ってから,逮捕の現場における無令状捜索をしたのかが気になりますが,店舗内の捜索を可能にするには場所についての捜索令状をとっておくのが安全ですから場所の捜索令状じゃないかなー。今度学校に遊びに行ったとき,先生に聞いてみよっと。

 あ,そうそう。今回の摘発を受けたパブには,就労可能な在留資格を持っていたロシア人女性が117人いました。そのうち92人が日本人の配偶者。警察は偽装結婚かどうか捜査するそうです。本件に関わった申請取次行政書士,たぶんいるんでしょうけど大変ですねー。知ってて手伝ったのなら問題外ですが,本当にすっかりだまされちゃった先生がいらしたらお気の毒様です。

 偽装結婚は絶対にお断りです,と最初に説明し,虚偽の申告はしない,偽造の書類は差し入れないと一筆取ること。書類のチェックはきちんとすること。夫と妻の両方を一人ずつ面接して詳細にチェックすること。夫妻の居宅の現地調査を行い,夫婦としての生活実態があるか調査すること。怪しい案件は引き受けないこと。どうして自分がこの案件は大丈夫だと思うのか,判断の根拠となる事実を整理しておいて,いざというときにキッチリ警察に説明できるようにしておくこと。説明がつかない案件は,受けるべきではないでしょう。日配への資格変更の申請取次をする場合には,最低でもこれくらいは徹底しておかないと,いつ何が起こるかわかりませんね。申請取次をなさる先生方にもいろいろなポリシーの方がいらっしゃいますが,ワタクシは安全第一,信用第一で業務を行ってゆきたいと思います。


 

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届出済証明書が届きました

 待ちに待ってた申請取次届出済証明書(いわゆるピンクカード)がついに!簡易書留郵便で届きました! これでようやく入管業務を開始する体制が整いました。

 めでたく申請取次の資格が得られたことと,今持っている名刺がだんだん少なくなってきたこともあって,今日は新しい名刺を注文しました。

 今ある名刺は名前の読みがなだけローマ字で,あとは全部日本語なのですが,ワタクシの所属支部で,入管業務を専門にされている先生が,名刺には英語表記を入れておいた方がよいとアドバイスをくださったので,新しい名刺はデザインを地味目にして日本語・英語表記をてんこもりにしてある和洋折衷名刺にしてみました。表が日本語,裏が英語っていうのが一般的なんですけど,そうするとお値段が倍になるので両方表にもりこんだというセコさ大爆発の名刺であります。

 さて,あとはいつ依頼が来ても大丈夫なように,Adobe Acrobatでフォームを準備したり,マニュアルを作っておかなければ。なにごとも準備がけっこう大変ですね。

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申請取次事務研修会に参加しました

 さて,ようやく申請取次事務研修会が終わりました。ワタクシは昨夜あまり寝ていなかったので今日は昼からエスタロン・モカを服用して頑張りました。

 振り返るといろんなサプライズがありましたねー。講師の入国審査官の方が,「行政書士の不祥事が大問題になっている。期待していたのに裏切られて残念。もう信用してません。」みたいなことをおっしゃったのにはアチャーとしか申せませんでした。今後は申請取次業務は弁護士以外の資格にも解放されて,研修会での試験が今よりもっと難しくなり,行政書士はその効果において実質的に淘汰されるのではありますまいか・・・というか,ワタクシが法務省の偉いさんでしたら,そのようにいたします。

 さて,肝心の考査についてであります。

1) 考査は択一式で問題数は10問でした。

 まあ予想の範囲内ではありました。

2) 難易度は激ムズ!!!

 このムズさ,もはや信義則違反の域に達しております。高度な引っかけ問題のオンパレードであります。ワタクシは正答率6割でしたよトホホのホ。

3) 救済策はアリ。

 これがなければヤヴァイところでありましたが詳細はヒミツであります。

 今後申請取次事務研修会に参加して申請取次行政書士を目指す方は,気合いを入れて勉強されるとよろしいでしょう。まっとうな点をとろうと思ったら,基準省令・告示のたぐいは隅々まで丸暗記がおすすめであります。ワタクシの作成した問題集ですが,はっきり申し上げてあんな簡単な問題は1問くらいしか出ませんでしたので今後のお役には立ちますまい。申し訳ありません。

 会場ではドン・キホーテさん,Okeiさん他,いろんな方とお会いできました。みなさまお疲れさまでした。今後ともよろしくお願いします。

 さて,エスタロン・モカの効果も切れたのでワタクシはふらふらであります。今日はもう寝ます。おやすみなさーい♪

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申請取次事務研修会前夜であります!

 さてついに申請取次事務研修会が明日に迫ってまいりました。参加されるみなさんはどれだけ準備していらっしゃるんでしょうか。ワタクシは,今回は考査の成績で修了の可否が決まる初めての研修会であることから,なんだかんだ言ってある程度の合格者を出す措置がとられるのではないかと思っております。つまり一応6割とか7割とかの合格ラインを想定しておくけれども,あんまり出来が悪いようなら5割でもオッケーにするとかです。考査の結果(問題や合格点,得点分布等)が公表されるという話は聞いておりませんから,そういう大胆なこともやり放題なんじゃないでしょうかねー。

 ですので,あんまり必死になる必要はないような気がします。「基礎概念」のPDFをプリントアウトして,今日寝る前と,明朝の電車の中と,明日の休み時間に読んでおけば,なんとかなるのではありますまいか。あとは講義を寝ないでちゃんと聞いておくことでしょうか。しかしながらこれをみなさまにお薦めするというのも無責任な話ですので,ワタクシひとりでただいまから上記作戦を実行し効果のほどを身を以て検証してみようと思います。落ちちゃったらテヘっとか言って笑うしかありません。あ,そうだ,エスタロン・モカをかばんに入れておかなくちゃ。

 それではみなさんおやすみなさい♪

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生後認知と国籍について思う

 今日は生後日本人の父から認知された子の出生による国籍取得を認めない国籍法3条の規定を合憲とした最高裁平成14年11月22日判決について,その妥当性の検討はさておいてですね,行政書士として類似事例にあたった場合どういう戦略をとるべきかについて,ワタクシの考えを述べてみたいと思います。

 日本では国籍取得の条件については国籍法という法律が定めておりまして,日本国籍を出生によって取得できるのは原則として日本人の子どもです。両親のどちらかが日本人であればオッケーです。これを血統主義といいますが,外国では国内で生まれた子どもに国籍を与える出生地主義を採用している国もあります。アメリカなんかが有名なところでしょうか。日本人夫婦がアメリカで出産すると子どもは日本国籍とアメリカ国籍の両方を出生により取得します。

 でもですね,ここでひとつ落とし穴があるのであります。(1)父親が日本人で,母親が外国人の場合で,(2)父親と母親が結婚していない場合,子どもが生まれる前に認知をしておかないと子どもは出生によって国籍を取得できません。生まれてから認知をしたんでは,だめなんです。

 それじゃーどうすんの,とお困りの向きにはですね,生後認知をしてから,父親と母親が結婚すれば,その子どもは日本国籍を取得できます。これを準正による国籍取得といっております。

 しかし事情があって結婚はできないという方々もたくさんおられることでありましょう。最高裁平成14年11月22日判決も,そういう事案でありました。父は日本人,母はフィリピン人。結婚はしておらず,生後日本人父が子を認知したが,父母は別れてしまって結婚は考えられないという事案です。日本人の子どもなのに,親が結婚していないからという理由で国籍を得られないのは不合理な差別だと母親側は国籍確認訴訟で主張したのですが,最高裁は別に不合理じゃないでしょ,として認めませんでした。

 ワタクシはこの事案を読んで,この最高裁判決が出てからは,国籍確認訴訟が生後認知を受けた子の国籍取得に使える場面はほとんどなくなったのではなかろうか,という印象を受けました。少なくとも,家族のあり方として,両親が結婚していない家庭というのがもっとありふれた存在になるまでは,無理っぽい感じであります。

 ところで本件では,問題となった子どもの姉が出生前に認知を受けて日本国籍を有していましたから,母親であるフィリピン人女性は「定住者」の在留資格を得ていたか,少なくとも得られる状態にあったことが推察できます。でも,子どもが一人しかいなかったら? 母親がオーバーステイ状態だったら? 早く子どもに日本国籍を取得させないと母子共々退去強制手続に乗ってしまう可能性があります。

 そんな事案に遭遇したら,ワタクシとしては,子どもは簡易帰化許可申請を行い,同時に母親について子どもの簡易帰化許可申請中であるという事情を切々と訴えて在留特別許可で「定住者」の在留資格をくださいと願い出るのがベストなのではないかと思っております。

 簡易帰化というのは日本人の実子である外国人に認められる帰化で(他にもあります),日本国内に在住し,素行善良で,反政府活動をしておらず,日本国籍取得の際に外国籍を離脱することが可能であること,という条件さえクリアすれば日本国籍が得られます(国籍法8条)。子どもがまだ幼い場合,素行だの反政府活動は問題になりませんから(たぶんネ),まあまず認めてもらえるんじゃないでしょうか。

 もし認めてもらえなかったら,それこそなんでやねん,という怒り爆発適状ですから,弁護士さんに登場していただいて,法務大臣の裁量権濫用であるじゃによって不許可処分の取消と帰化の許可の義務づけ訴訟を併合提起,プラスして帰化許可義務づけ訴訟を本案とする仮の義務づけ訴訟もぶちかましてもらいます。母親の退去強制が始まらないようにする予防措置もついでにお願いしておきましょう。

 行政訴訟はめったに勝てないし,あんまり儲からないからとかなんとかいって引き受けてくれない弁護士は多いですが,こういう事案だったら勝てる見込みがありますから,法テラス経由で頼めばけっこうお安く引き受けてくれるんじゃないでしょうか。勝てば判例時報に載りますよ!とかヨイショするのも効果的かもしれません。

 入管業務を専門になさっているベテランの行政書士の先生方は,こんな事案ではどういう戦略で臨まれるんでしょうねぇ。弁護士に登場してもらうベストなタイミング,というのも,考えておかなければなりませんね。

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申請取次事務研修会考査予想問題(4)

 今回も前回に引き続いて申請取次事務研修会考査対策のための予想問題第4弾をアップします。一応これで最後の予定です。出題範囲は範囲指定された条文からです。

 それから,入管実務六法で基準省令やら告示やらをあちこち調べるのは,かったるくてやっていられない,という方のために,条文の規定と,基準,判断のポイント,添付すべき立証資料が一覧表になって各在留資格ごとにまとめられている便利な本があるのでご紹介します。ひと目でわかる外国人の入国・在留案内―外国人の在留資格一覧 です。この本は,先月ワタクシが参加した入管手続の勉強会で,講師の先生が,入管実務六法と並んで実務家必携の書であるとおっしゃっていました。

 実際に使ってみると,必要な情報が1カ所にまとまっているので,条文を行きつ戻りつしながら調べるのに比べて効率が大幅にアップします。判断のポイントも示されていて,実務で悩ましい事案にあたってもヒントが得られると思います。薄くて軽いし,見やすくまとまっていますので,依頼者に見せながら説明するのにも使えそうです。

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内―外国人の在留資格一覧 Book ひと目でわかる外国人の入国・在留案内―外国人の在留資格一覧

著者:出入国管理関係法令研究会
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 それでは,予想問題をどうぞ。解答はコメント欄にあります。

1 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことがある外国人がワイン鑑定等に係る「技能」の在留資格に該当するためには,実務経験が5年以上あればよい。

2 「留学」の在留資格によって認められる在留期間は,3年又は1年である。

3 外国人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合において,日本人1名と,日本人の配偶者であって「人文・国際」の在留資格をもって在留する外国人1名を常勤の職員とするときは,「投資・経営」の在留資格に該当する。

4 入国審査官は,入国警備官から,違反調査を経て出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当な理由があるとして容疑者の引き継ぎを受けた場合,その容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査する。

5 入国審査官は,審査の結果,容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは,主任審査官にその旨を知らせなければならない。

6 主任審査官は,入国審査官から容疑者が出国命令対象者に該当すると認定した旨の報告を受けたときは,速やかにその容疑者に対して本邦から出国を命じなければならない。この場合において,主任審査官は,30日を超えない範囲内で出国期限を定める。

7 平成19年5月1日から2か月間は,5月1日午前零時から始まるとき以外は,同年7月1日の終了をもって満了する。

8 平成19年5月1日から60日間は,5月1日午前零時から始まるとき以外は,同年7月1日の終了をもって満了する。

9 平成19年5月13日(日曜)が在留期限日となっている場合,同年5月11日(金曜)までに在留期間更新申請等を行わないと5月14日以降は不法滞在となる。

10 現在が平成19年5月11日であるとして,平成19年5月20日から1か月間は,同年6月19日の終了をもって満了する。

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申請取次事務研修会考査予想問題(3)

 申請取次事務研修会の考査対策予想問題,第3弾であります。今回は,範囲をPDF「基礎概念」に限定せず,試験範囲として指定された条文からも問題を作ってみました。解答はコメント欄にあります。


1 北朝鮮政府の発給した旅券は,入管法2条の旅券にあたらない。

2 上陸審査に際し証印を留保した外国人の引渡を受けた場合,主任審査官は,速やかに口頭審理を行わなければならない。

3 日本に在留する全ての外国人は,常に旅券,仮上陸許可書もしくは上陸許可書,または外国人登録証明書を携帯しなければならない。

4 在留期間を経過したのに不法に本邦に在留する外国人が,本邦に在留中に道路交通法違反の罪で罰金に処せられたことがある場合であっても,出国命令対象者となることがある。

5 本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人は,出国する出入国港において入国審査官から出国の確認を受けなければならないが,これは日本人も同様である。

6 宝石加工の「技能」の在留資格の認定を受けるためには,5年以上の実務経験が必要である。

7 日本でコンサートを行うために来日するピアニストの活動は,「芸術」の在留資格に該当する。

8 本邦の公私の機関との契約に基づいて無報酬で研究を行う業務に従事する活動は,「研究」の在留資格に該当する。 

9 外国の外交官に雇用されてその家事に従事する18歳以上の外国人の活動は,「特定活動」の在留資格に該当する。

10 定住者として在留する者の実子で,その扶養を受ける者であっても,成年に達していた場合は,「定住者」の在留資格に該当しない。

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申請取次事務研修会考査予想問題(2)

 みなさまこんにちは。今日も前回に引き続き,5月11日の申請取次事務研修会の考査のためのがぶりぽんチョコ謹製予想問題をアップいたします。PDF「基礎概念」からの出題です。解答はコメント欄をご覧ください。それではどうぞ♪


1 在留資格認定証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書をいう。

2 我が国に在留する外国人が現に有する在留資格に該当する活動を,現在与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に,法務大臣に申請して,これを延長する許可を得ることを,在留期間の延長という。

3 収入を伴う事業とは,通常の運営により収入が予定される事業のうち,営利活動をいい,非営利活動は含まれない。

4 我が国の領空に入ることは入国にあたる。

5 入管法7条にいう「法務省令で定める基準」は上陸許可に係る基準であるから,在留資格の変更や在留資格の取得などの許可に際しては判断基準の要素とならない。

6 法務大臣は,定住者告示で定められた地位に該当しない場合であっても,個別の事案に応じ「定住者」の在留資格の付与を決定することができる。

7 在留資格の変更は,変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可できるとされている。

8 査証は我が国の在外公館においてその長が発給することとされ,日本国内で発給されることはない。

9 入管法6条の規定に基づき上陸の申請を行った外国人に対して入国審査官が行う許可を,上陸の許可という。

10 「日本人の配偶者」の資格で在留する外国人が就労活動を行おうとする場合,資格外活動の許可は不要である。

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申請取次事務研修会考査予想問題(1)

 えー,このブログからリンクを張らせていただいている小野先生ことドン・キホーテさんの大胆予想で,5月11日の申請取次事務研修会における考査は正誤問題のセンが濃厚ということになりました。そこでですね,この研修会に参加される方のために,がぶりぽんチョコ謹製の予想問題を作成してみました。内容は,日行連のサイトにてPDF配布された「出入国管理及び難民認定法の基礎概念」を見ればわかるようになっております。解答はコメント欄に入れておきますので,興味のある方はご覧ください。それではレッツらゴーであります。

1 重国籍者は,外国籍を有するから,外国人である。

2 執行猶予期間を無事経過した者は,刑の言い渡しが無効になるため,「刑に処せられたことのある者」にあたらない。

3 永住許可申請の名宛人は,地方入国管理局の長である。

4 在留資格証明書は,外国人が有効な旅券を所持しない場合にしか交付されない。

5 「外交」の資格をもって在留する外国人は,原則として活動の内容に制限を受けない。

6 在留資格認定証明書は,本邦に上陸しようとする外国人に関し,あらかじめ法務大臣が,上陸のための条件に適合していると認定した旨を証する文書をいう。

7 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸手続を経ずに本邦に在留することとなる外国人は,当該事由が生じた日から30日以内に法務大臣に対して在留資格取得の申請を行わないと,不法滞在となる。

8 「短期滞在」から他の在留資格への変更は,特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとされている。

9 出国とは,日本国の領土,領海,領空から出ることを言う。

10 上陸とは,日本国の領土,領海,領空に入ることを言う。

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申請取次事務研修会の受講票が送られてきました

 今日は昼頃FAXで5月11日に開催される申請取次事務研修会の受講票が送られてきました。地図の他に,当日はお弁当が用意されることや(わーい),考査の出題範囲等が日行連の会員向けページに置いてあるから事前に予習しておくようにということが書いてありました。範囲指定は条文でされています。省令とか告示とかもあります。つまりアレですな,入管実務六法を買えと。そういうことのようです。まあ入管業務を専門にするなら入管六法は持っていて当然ですから文句は言えません。ちなみに入管実務六法はこんなものです。サイズは判例六法より薄いですが値段は模範六法なみに高いです。

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 さて,せっかく考査を受けるんですから景気付けにいい点数をとりたいものです。そこでどんな考査か予想してみました。

 考査の時間は20分。まず小論文ではないでしょう。数百人は参加するらしいですから,採点のことを考えるとおそらく正誤問題か択一式。択一式なら1問2分で10問というところでしょうか。正誤だったら易しい問題で1問1分で20問が最大値でしょう。競争試験ではない以上,不合格があんまり多くても困るでしょうから,それほど難しい問題は出ないと見ました。つまり,正しいものも誤っているものもハッキリしていて,微妙な選択肢はほとんどないのではないかという気がします。

 ワタクシは満点を狙ってゆくつもりであります!・・・と,ここで宣言しておけば多少は勉強するのではないかな,などと自分を追い込んでみる今日この頃。黄砂が,ああ〜目にしみるぅ〜(ペケペンペンペン)。

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申請取次事務研修会に参加申込をしました

 今日は,来る5月11日に日行連主催で行われる,申請取次事務研修会の申込開始日でした。これは申請取次行政書士になるにはどうしても受講しなければならない研修会ですので,早速申し込みました。といっても,朝一番というわけではなく,お昼近くになってからおもむろにFAXで申込書を流したところ,返信で振られた申し込み番号はすでに100番近くになっているではありませんか。いやー皆さん,気合い入ってますねー!!

 この講習を終えて,考査でいい点をとって,無事に申請取次の資格がいただければ,晴れて入管関係業務を受任できるようになります。言い方を変えると,それまでは依頼されても応じられませんので,ベテランの先生をご紹介するという形になります。

 ご紹介ついでにお手伝いさせていただいて,仕事の流れを体験させていただくのもいいかも(ムフフ)などと思うこともあるのですが,今はプライベートが立て込んでいるのでどうしても営業は難しく,手も足も出ないもどかしい毎日が続きます。まあ本格開業は6月からと割り切って,それまでは立て込んだ用事を一つ一つこなしていくしかありません。明けぬ夜はないと思って頑張りまーす♪

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入管手続勉強会最終日

 今日は,昨日に引き続き,入管手続の勉強会に出席しました。講義中はカフェイン錠剤のエスタロン・モカを服用してバッチリ乗り切りましたが,行き帰りの電車の中では爆睡しておりました。やはり疲れがたまっているのでしょうか。寄る年波には勝てません。

 その後の懇親会にも参加し,有益なお話をたくさんうかがうことができました。今回の勉強会は本当に内容が濃く,主催団体の他の勉強会にも機会があればどんどん参加して実務の知識を吸収していきたいと思いました。

 なんとか終電よりは早く帰宅できました。帰りにケータイでニュースをみましたが(i-channelとかいうサービスです),都知事選は石原氏が当選したそうですね。ワタクシは東京都民ではありませんが,先日亡くなられた植木等さんが「無責任首都東京」とかいうキャッチフレーズで出馬されていたら,ノリと勢いで投票していたかもしれないな,と,ふと思いました。合掌。

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またまた入管手続の勉強会に出席しました

 今日と明日,連続して入管手続の勉強会に出席します。
 昼間から夕方までの集中講義なため,レベルの高い内容でとても勉強になります。

 本当は今日も授業後の懇親会に出席して,ベテランの先生方の体験談をうかがいたかったのですが,明日もありますし,体力を温存する必要があると判断して,今日は懇親会は欠席してすぐに帰宅しました。

 明日は最終日なので,どんなに疲れていても懇親会には出ようと思います。田舎在住なので,帰りは終電になるかもしれません。寝過ごさないよう気をつけなくては。

 そんなわけで,今日は早めに就寝します。おやすみなさーい♪

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入管手続の勉強会に出席しました

 今日は都内で開催された入管手続の勉強会に出席しました。経験豊富な先生が具体的でわかりやすい講義をされ,勉強になりました。特に判断の際の着眼点等を教えていただいたのがよかったです。

 参加者の方々はみなさん入管業務の経験のある方が多いみたいでした。経験があると理解もうんと深まるんだろうな,と思いました。今回は初回で総論的な話がメインでしたが,次回からはさらに具体的な内容になると思います。とても楽しみです。

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入管手続の勉強会に出席することにしました

 15日付で登録されはしたものの,まだ登録式前でバッジ等はいただいていないワタクシ。お仕事をしたい気持ちはあっても,その前に手続の流れや書式等,マスターすべきことはたくさんあります。私は入管業務を専門にしたいと考えていますので,一日も早く入管手続の研修会に出席したいと思っていたところ,折よく今週末から始まる勉強会のお誘いがメーリングリストで配信されました。まさしく渡りに船。というわけで早速この勉強会に参加することにしました。

 エスタロン・モカを服用して頑張ってまいります!

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最高の入管実務書を入手しました!

 今日は,とてもいい入管・戸籍実務書を入手しました。「外国人の法律相談チェックマニュアル」という本です。実際に依頼者を目の前にして,どんなことを聞けばよいのか,どんな資料を集めればよいのか,手取り足取りといった丁寧さで説明されています。実務ですぐに使える問診票やチェックリストがおまけとしてついており,まさに至れり尽くせり。普通ならこういうノウハウは秘匿したいところなのかもしれないのに,信じられないくらいの大盤振る舞いです。申請取次行政書士を目指す私としては,この本を教科書にしてパーペキにマスターするのを当面の目標にしたいと思っています。

 ところで,この本の中の,難民認定についての項目を見ますと,先日私が購入したアムネスティ・レポートが資料として薦められていました。やっぱりあの本は難民認定申請のときに役に立つのだ,と思ってちょっと嬉しかったです。


外国人の法律相談チェックマニュアル Book 外国人の法律相談チェックマニュアル

著者:奥田 安弘,柳川 昭二
販売元:明石書店
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