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フィリピン大使館での認証手続に関するお得な話

 今日は,フィリピン大使館ホームページをチェックしていたのですが,そこでちょっとお得な情報を入手しましたのでご報告します。

 日本人が外国で進学・就職・会社設立・はたまた結婚等の人生の節目を迎えると,現地の公的機関から日本の戸籍謄本やら登記事項証明書やらに英語の翻訳をつけて,その国の在日本大使館・領事館の認証を受けて出せ,などと求められることがあります。

 相手国がハーグ条約加盟国でしたら,その文書と翻訳を持って公証役場で宣誓認証し,法務局で証明を受けて,外務省でアポスティーユをつけて,そのまま送れば一丁上がりであります。東京なら公証役場で法務局の証明と外務省のアポスティーユもつけてくれるというワンストップサービスを実施中です。こういうサービスは早いとこ全国展開してほしいですね。東京ばっかりズルいぞよ。(プンスカ)

 話を元に戻しまして,相手国がハーグ条約未加盟国ですと,必要な手続は以下の通りです。必要な文書と翻訳を持って公証役場で宣誓認証し,法務局で証明を受けて,外務省で公印確認をもらいます。それを持って相手国の在日本大使館・領事館へ行き,そこで認証してもらってから一式書類を相手国に送ります。

 そしてフィリピンはハーグ条約未加盟国ですので,フルコースの認証手続が必要になるわけであります。うげー,という感じがいたしますね。

 ところがフィリピン大使館によると,文書が日本の法務省の管轄下で作成されたものであれば,公証役場での宣誓認証は不要であるとのことです。法務省管轄の書類と言えば,戸籍謄本とか登記事項証明書なんかがそうです。登記は法務局だから法務省管轄なのはわかるけど,戸籍謄本は市町村長管轄なんじゃないの,とお思いかもしれませんが,あれはもともとは法務省管轄の法定受託事務なのであります(戸籍法1条,3条)。

 そういうわけで,一番使用頻度の高い公文書が公証人の認証不要となっております。必要な文書を持って外務省で公印確認をもらい,翻訳をつけて大使館へゴー! 大使館の中の人が翻訳をチェックして,中身の認証(verification)と公印の認証(authentication)をしてくれます。手数料は中身と公印の認証それぞれ5,250円で,計10,500円です。公証役場で宣誓認証すると認証手数料が11,000円に外国文加算が6,000円,これに大使館での公印認証5,250円で計22,250円かかるわけですから,1万円以上お得ですね。お客様にチャージする実費が減るというわけであります。

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