開業したらする届出
先月行政書士登録申請をした私ですが,何事もなければ3月中に登録される予定です。登録されればその日から晴れて行政書士を名乗れるようになります。でも,私は準備がまだまだ足りないので,態勢が整うまでにはタイムラグが生じると思います。プライベートでもあれこれ予定が立て込んでおり,実際に業務を開始するのは6月くらいからになっちゃうかもしれません。
さて,行政書士になれば,晴れて私も個人事業主となります。個人事業主といえば青色申告。青色申告といえば税務署。もしや税務署に何か出さなきゃいけないんじゃないのー,と思って調べたら案の定でした。個人事業の開業届と青色申告承認申請。別に出さなくてもいいけれど,出した方が断然お得なのでみんな出してるみたいです。
ふむ,それだけか,と思ったらまだありました。個人事業開始報告書。税務署に出す開業届と同じじゃん,と思ったのですが,これは県の税金関係みたいです。税務署がとるのは国税。中世ヨーロッパでは税金は王様と教会とダブルで払っていたらしいですけど似たようなものですかね。この報告書を出すメリットは何なのでしょう。そしてこの書類はどこへ出せばいいのでしょうか。県庁?県税事務所?市役所?イマイチよくわからないので今度市役所に行ったら受付の人に聞いてみます。
それでですね,これらの届出用紙等には事業開始年月日を書く欄があるのです。事業開始年月日とはいつのことかというと,自分でこれと決めた日らしいです。つまり,まだ準備ばかりでろくに仕事していなくても事業開始ということにしてオッケーのようです。私は,4月1日を事業開始の日にしようと思っています。年度始めで気分一新,キリがいいですものね♪
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コメント
20年1月に行政書士試験合格の通知を受けました。会社に勤務していることもあり、登録申請せず、12月になって申請し、21年1月15日に登録となりました。会社は、この3月一杯で退職し、4月1日付けで開業の予定です。大川先生の’開業したらする届出’等は、わかり易くて、大変参考になります。ありがとうございます。行政書士会で登録証をもらったのが21年1月15日ですが、4月1日付けの開業で問題ないですよね。退職するまでは、開業しても行政書士の仕事に専念することができませんので・・(なお、社労士試験合格してから登録申請しようと思ってましたが20年8月度の試験は不合格でした。
投稿: Peter Ogura | 2009年1月29日 (木) 10時59分
Peter Oguraさん
コメントありがとうございます。そして,行政書士登録おめでとうございます。
お尋ねの趣旨は,「税務署・県税事務所に提出する開業届等に記載する開業の日付が,行政書士登録の日付から数か月遅れても問題ないか」ということかと推察いたしますが,その場合,お見込みの通り問題ないかと存じます。
確信が持てない場合は税務署などに確認してみてください。また,これから開業準備に入られるのでしたら,今のうちに個人事業者向けの開業ハウツー本などを何冊か読んでおかれると,いいスタートアップが図れるかと思います。
開業当初は順風満帆とはいかないこともあると思いますが,先輩の先生方はみなさん「最初の3年を乗り切ることができれば大丈夫」とおっしゃっています。ご成功をお祈りしています。頑張ってください。
投稿: がぶりぽんチョコ | 2009年1月29日 (木) 19時06分